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夫の扶養家族となっている妻です。

年末時期に妻の所得証明を提出するよう、夫の会社の方から求められると思うのですが、
私の場合、今年からフリーでぼちぼち仕事を始める予定です。

給与所得の場合は、妻の勤め先から所得証明書を発行してもらい、その金額により家族手当が出されるかが判断されると思うのですが、
事業所得の場合、収入源は一か所ではなく、トータルの「収入-経費」で計算しますよね?
その場合は、自分で何らかの書類を作成することになるのでしょうか?

また、事業所得の場合、一般的に、「扶養」扱いとなるのは、「収入-経費<76万円」でしょうか?

といっても、今年はまだほとんど収入なく、考えるだけムダかもしれませんが・・・今後のために、
どなたかご存知の方、お願いいたします。

A 回答 (3件)

長いですがよろしければご覧ください。



>給与所得の場合は、妻の勤め先から所得証明書を発行してもらい、その金額により家族手当が出されるかが判断されると思うのですが、

それは「所得証明書」ではなく「その会社が支払った給与の証明書」ではないですか?

通常、「所得証明書(課税証明書)」といった場合は1ヶ所の給与所得だけではなく、「全ての給与所得」と「その他の全ての所得」を合わせた合計年間所得(課税状況)を公的機関が証明したものです。

『課税証明書とは』
http://tt110.net/22syoto-zei/T-kazeisyoumei.htm

>事業所得の場合…その場合は、自分で何らかの書類を作成することになるのでしょうか?

自分で作成すると「証明書」としては無効なので、市区町村役場で証明書を発行してもらいます。
当然ながら、事業所得は所得税(および住民税)の確定申告をしなければ市区町村には証明すべきデータが残りませんので、発行してもらえるのは住民税が確定してからです。

※所得税の確定申告を行うと申告データが市区町村へ送られるので、別途住民税の申告をする必要はありません。

ただし、「被扶養者」としての認定にどのような書類が必要なのかは、認定する側の判断になりますので直接【ご主人の勤務先の総務(庶務)】へ確認されて下さい。(用意できないものは出しようがありませんから。)

※サラリーマンの加入する「健保」は「健保組織」ごとに独自の基準があります。

一例)『被扶養者認定(リクルート健康保険組合の場合)』
http://kempo.recruit.co.jp/life/20202.html

>事業所得の場合、一般的に、「扶養」扱いとなるのは、「収入-経費<76万円」でしょうか?

事業による収入はおっしゃるように「収入-必要経費」で、扶養の条件も収入130万円未満で変わるところはありません。

しかし、これも上記に同じで一律の認定基準はなく、「これからの収入見込み」という裁量の部分が存在することが多いです。
130万(月収約10万8千円)も一時的に超えただけなら不問にしてもらえたりもします。

というわけで、やはり直接勤務先へ確認する必要があります。

※収入の増加が予想される場合は速やかに確認が必要です。(事後報告の場合はさかのぼって適用されます。)

(参考)

『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html
『~年金が「2階建て」といわれる理由~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
『年金の第3号被保険者とは?』
http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/04 …

『健保と国保、どちらがお得?|吉田社会保険労務士事務所』
http://www.h2.dion.ne.jp/~chimaki/ws/pan/ken_a.htm
『国民健康保険には「扶養」という制度はありません』
http://5kuho.com/html/fuyou.html
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この回答へのお礼

詳しいご説明をありがとうございます。

>それは「所得証明書」ではなく「その会社が支払った給与の証明書」ではないですか?

そうでした。
「所得証明書」とつい仲間内では言ってしまいますが、厳密には言えないんですね・・・勉強になりました。

結局のところ、その会社独自の基準なので、夫の会社の担当者に聞くしかないのですね。
年末近くなったら聞いてみます。

ご紹介いただいたサイトも、後でじっくり勉強したいと思います。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2012/03/26 22:53

ANo.2です。

補足です。

「家族手当」というのを見落としていました。

企業が独自に支給している「手当」にはそれこそ「独自の」基準があります。
いわゆる「健康保険の被扶養者の認定基準」を元にしているとは思いますがより「裁量」の余地が大きいのは言うまでもありません。

また、ご主人の税金には現在「配偶者控除」が適用されていると思いますが、税金には曖昧な基準というのは存在しないので話が早いです。

pomo96さんの(収入ではなく)所得が「38万円」を超えなければ問題なく受けられます。
38万円を超えても「配偶者特別控除」というものでpomo96さんの所得に応じた控除を受けられます。

実際にpomo96さんの所得が確定するのは「確定申告後」でしょうから、見込みで年末調整するよりは、ご主人が後で「還付申告」する方が良いでしょうね。

明らかに所得が38万円以下と見込めるなら(ご主人が)年末調整で「配偶者控除」を申請してもそれはそれで問題ありません。

『No.1191 配偶者控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
『No.1195 配偶者特別控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
『No.2030 還付申告|所得税|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm

「配偶者控除」「還付申告」などの詳細は税務署へご確認下さい。
(住民税の控除は市区町村へ)

『税についての相談窓口 』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu …
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この回答へのお礼

税金以外は夫の勤め先によるということですね。

ご丁寧に説明いただき、ありがとうございました!

お礼日時:2012/03/27 20:12

>夫の扶養家族となっている…



何の扶養家族の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

>年末時期に…

年末調整なら 1.税法の話ですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>妻の所得証明を提出するよう、夫の会社の方から求められると…

それは、法律等で決められたことではなく、それぞれの会社の判断です。
そもそも個人事業主の所得は、1年が完全に終わって決算してみないと決まりません。
年末調整前に所得証明など出せるわけありません。

年末調整はあくまでも皮算用で良く、皮算用と狩りの成果が異なったら、1月中に再年末調整
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm
をしてもらうか、夫が自分で確定申告
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
をすれば良いのです。

>事業所得の場合、収入源は一か所ではなく、トータルの「収入-経費」で計算…

「仕入」も引かないとだめね。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
また、もし青色申告なら青色申告特別控除額も引いた後の数字ね。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm

>給与所得の場合は、妻の勤め先から所得証明書を発行してもらい…

「所得証明書」とは、市役所が発行するもので、翌年 5月以降でないと出ません。
そもそも、給与が 1社からしかもらっていないという保証はどこにもないのに、勤め先吏発行する証明書など何の意味もありません。

>その金額により家族手当が出されるかが判断されると思うのですが…

3. 給与 (家族手当) はあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの会社が独自に決めていることです。
あなたの言う「所得証明書」が必要なのかどうか、よそ者には分かりませんので、夫にお聞きください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

詳しくご説明いただきありがとうございます。

>そもそも、給与が 1社からしかもらっていないという保証はどこにもないのに、勤め先吏発行する証明書など何の意味もありません。

確かにその通りですよね。
でも年末前に妻の勤務先発行の証明書を夫の職場に提出するよう求められることは多いですよね。
それで年収130万を超えていると家族手当を返却するとか・・・。
夫が公務員の友人はそうだったと思います。
とにかく私も、夫の会社の担当者に聞くしかないですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/03/26 22:40

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