A 回答 (5件)
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No.4
- 回答日時:
>所有権の登記を求められる、訴訟を起された。
>相続対象の土地を相続人の内2名が、所有権を主張して提訴した
前回は「基本的には使用借権の問題ですので、これを根拠に反訴したいと思っている次第です。」と云うことでしたが「所有権移転登記請求事件」でしようか。
それならば、相続人が3名なのにpekingaiさんが勝手にpekingaiさん名義としたため他の2名が「それは違う、3人名義とするべきである。」と云う内容のはずです。
そうだとすれば、反訴ではなく競売を求める訴えとなります。そうすれば裁判所でお金を分配しますので全員認めざるを得ないでしよう。(この方法がpekingaiさんが(3)として書いてある方法です。)
そこまでしなくとも、相手2人は戸籍簿謄本を提出すれば相続を原因とした請求の証拠としては十分です。ですから「本来は却下?されるべき事件」ではないと思います。
この回答への補足
勝手ですが
[被告が反訴したい]が相談の内容ですから、この点に絞ってご意見を戴ければ助かります。
申し訳ありませんが、状況は私が書いたとおりです。
No.3
- 回答日時:
おそれいりますが、まだ、訴訟内容がよくわかりません。
pekingaiさんは被告ですよね。原告なら反訴はできませんから。
被告なら、原告の請求の趣旨は何ですか。所有権に基づいた明渡訴訟でしようか、そうだとすれば原告が所有権の立証が難しいことはpekingaiさんにとって利益のことですから、反訴など考える必要はありません。
もしかして、pekingaiさんは、その所有権を主張しているのでしようか。
そうだとすれば反訴ではなく「中間確認の訴え」となります。
いずれにしても、タイトルは「反訴状」か「中間確認の訴え」となり、新たな事件番号として立件しますが本審と併合し併合事件となりますから、証拠書類など再度の提出は必要ありません。
この回答への補足
勿論被告であり・相手方です。
> 被告なら、原告の請求の趣旨は何ですか。所有権に基づいた明渡訴訟でしようか、そうだとすれば原告が所有権の立証が難しいことはpekingaiさんにとって利益のことですから、反訴など考える必要はありません。
所有権の登記を求められる、訴訟を起された。
(1) 相続対象の土地を相続人の内2名が、所有権を主張して提訴したが、原告等が立証できず( 本来は却下?されるべき事件)これを裁判所が職権で調停に付した。
(2) 調停の場にあって、原告等はいまだに立証努力をしようとするが不可能、遅延に対しては民事訴訟法の第157条で対抗していますが、ここらで反撃にでて
(3) 問題の土地を販売し、現金分配で相続を完成させるべく提訴=反訴したい・・・
と思っています。
いつも全部が説明できない文字の相談で申し訳ありません。
No.2
- 回答日時:
反訴と云うのは、例えば、AがBに売買代金の100万円支払え 、と云うような場合に、BはAに、もともと貸してあった200万円支払え、と云うような場合にする訴えです。
これが受理されると裁判所は、その2つ事件を併合し判決することになります。
ご質問は、「最初に成すべき事」と云うのですが、これは、現在係属中の訴訟と反訴しようとしている訴訟内容や時期、管轄その他様々な条件によって変わります。
ですから一概に云えませんので、具体的に補足して下さい。
この回答への補足
事件は裁判所職権で口頭弁論2回で調停に付されました。
どうしても所有権を主張したいとする原告ですが、立証出来ません。こちらも審判を求めたい所ですが、毎回何だかんだで引き延ばしされている状況です。
基本的には使用借権の問題ですので、これを根拠に反訴したいと思っている次第です。
今回で勉強になりましたが、裁判は(本訴は)如何なる場合にも原告が中心となるようですので、自分が反訴原告となって流れを変えたいと思っている次第です。
別訴の提起を考えましたが、関連あると思いますし、答弁書関係のデータもそのま継続したいと考えるものですから、年明け早々の反訴を希望して反訴状を作成しているところです。
関連あれば、OKというご意見のようですので;
(1) 本訴状に添付されてたような資料は、例えば当事者の関係などを示す資料は 再度新しく作成する必要はないと思ってよいのでしょうか?
(2) 事件のタイトルは勝手に変更してよいのでしょうか?
この辺りから、ご指導いただければ幸いです。
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