A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>私は、支払う義務または責任があるのでしょうか?
労働基準法では、その手の行為を違法として
きつく禁止しています。
http://www.roudousha.net/emerg/Work3emerg002.html
ただ、まあC社は辞めざるを得ないような話にはなるでしょうね。
この回答へのお礼
お礼日時:2012/03/29 21:37
お礼が遅くなってしまいました。
分かりやすく回答いただきありがとうございます。
払わなくてもよいが辞めざるをえない。
納得できませんが、そんなものなのでしょうね。
残念です。
No.3
- 回答日時:
法的には、他の方の回答にもあるとおり弁償義務はありませんが、
法律論を持ち出して大丈夫な話ですか?
どこが請求している話かが不明ですが、普通にはその様な請求に応じなければ、
以後の契約が無くなり、C社は仕事を続けられないのではないかと思います。
業務上のミスでの弁償についてはあらかじめ約束するものではなく、
一般に言うところの過失割合や管理監督責任で負担を決める話になります。
どの程度の割合を負担するかは、状況によりますから「真摯に話し合いをする」以外のソフトランディングはないと思いますよ。
理屈で押すと収拾がつかない可能性が高いので、お互いに誠意を持った対応策を持ち寄ることが重要だと思います。
「当面の費用負担は回避出来たけれど、仕事が無くなって収入が途絶える」としたら、損をするのは強硬な態度に出た人でしょう。
この回答へのお礼
お礼日時:2012/03/29 21:34
御礼が遅くなってしまいました。
悩むところですが、確かにそうだと思います。
法的な部分以外について回答いただいてありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
これだけでは何とも回答のしようがありません。
一般論ということでお願いします。
連帯責任を負う旨の約束が無ければ
法的には、個人責任が原則です。
つまり、損害を与えた場合は、その損害を発生
させた人が責任を負うのが原則です。
損害を発生させた人間が複数存在する場合には
その関与の程度、過失の程度などで分担割合が
変わってきます。
連帯責任は、法に明文があるとか、行為者間に
特別の関係がある場合や、その旨の契約をした
場合の他は認められません。
質問者さんが、どの程度損害に寄与しているのか
が問題ですが、全く寄与していないのであれば、
法的には支払いの義務は生じません。
尚、損害を給料から天引きするのは、労基法24条の
給料全額払いの原則に反し、違法となります。
給料はいったん全額を払って、後から賠償額を請求する
ということになります。
又、質問者さんのこの事例では、共同不法行為(民法719条)には
なりませんので、念のため。
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