オークションにしてもそうなのですが
先日、通販で不良品が送られました。サイトで相談させていただきました。
何かとこんな時、皆様、内容証明の送付を取り上げられます。
内容証明って・・・・私も詳しくないのですが、効力は裁判所内ではないのですか?
ちゃんとしてもらおうと、それを送ったところで、どうなるのでしょうか?
また、DQNは受け取らないょと言う人もいたのですが
受け取らないなんてできる郵便物は、どんなものが有るのでしょうか?
質問を整理します
1.不良品を通販で買った場合。あなたならどうしますか?
2.内容証明の効力
3.受け取らないでokな郵便物とは?
知ってる番号の回答だけでもいいのでよろしくお願いいたします。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
>2.内容証明の効力
ご参考。
http://www7.plala.or.jp/daikou/naiyou/kouka.htm
http://www7.plala.or.jp/daikou/naiyou/kouka2.htm
>3.受け取らないでokな郵便物とは?
意思表示は相手に到達したときに効力が生じます(民法97条1項)。
この「到達」とは、実際に相手が内容証明郵便を読んだ時ではありません。
到達とは、意思表示が、相手が了知できる状態に入ることです。郵便受けに投入されたり、同居の親族、家族、雇い人などが受け取れば、本人が了知しなくても到達した事になります。
つまり「読もうと思えば読める状態になったら、到達」なのです。
「相手が読んでいなくても、到達したとみなされる」のです!「受け取ってない」「読んでない」と言う言い逃れは出来ません!
なので、配達証明を付ける必要はありません。
判例では、受領拒否では、意思表示は到達したと認定しています(東京地裁判決平成10年12月25日金融法務事情1560-41、東京地裁判決平成5年5月21日判例タイムズ859-195、大阪高裁判決昭和53年11月7日判例タイムズ375-90、大審院昭和11年2月14日判決・民集15-158)。
不在での返送の場合は、受取り拒否と推測して意思表示は到達したと認定した判例(大阪高裁判決昭和53年11月7日判例タイムズ375-90、東京地裁判決昭和61年5月26日)と、到達していないとの判決があります(大阪高裁判決昭和52年3月9日判例時報857-86)。
不在での返送で「到達してない」との判例が出ているので、下手に配達証明を付けて不在で返送されてしまうと「到達してない」って事になってしまう可能性があるので、賢い人は配達証明を付けません。
あえて普通郵便で出して「相手の郵便受けに投入された時点をもって意思表示の到達となる」と言うのを利用するのです。
配達証明を付けた方が確実なように思えますが、事実は逆なのです。
相手が実際に読んで無くても、裁判になった時に「これこれこの通り、この住所に内容証明を送りました」って言えば、それで「意思表示した事になる」のですから、受け取り側は言い逃れ出来ません。
民事裁判では「意思表示の到達」が争点になりますから、内容証明郵便は「相手が届いた郵便を実際に読んでいなくとも、相手の手元に届いただけで、意思表示が到達したとの効果がある」と言うのが重要になるのです。
No.7
- 回答日時:
怒りたくなる気持はわかるが、内容証明郵便を出す時、怒り心頭で感情的な文章で書くと、受け取った相手は「脅迫」と受け取り、脅迫罪で警察へ刑事告訴の報復措置を取る可能性もあるので、十分注意のほどを。
No.5
- 回答日時:
「配達証明」は、日本郵便が「何年何月何日に、受取人に配達しました」という証明をするものです。
ただ、それだけです。
「そんな郵便物届いていない」と言われたときに、「このように配達したという証明がありますよ」と言えるだけですね。
No.4
- 回答日時:
内容証明郵便だけならば何も意味ないしです。
私ならばそんなの郵送されてませんで、裁判でも証拠能力もありません。相手に到着した証明が無いんですからね内容証明郵便に必ず配達証明付けない駄目ですよ・・・・・
この回答への補足
先にお答えいただいた方々とは異なる回答(配達証明?)必要ですか?
・・・郵便局にお勤めまたは退職した方の回答も拝見したいので
引きつずき、回答を集めさせていただきたいと思いました。
No.3
- 回答日時:
内容証明は裁判所は関係ありません。
質問者さんが出した郵便の内容を
郵便局の職員が確認したと言うことだけです。
内容証明で送った内容に相手が応えない場合
次にどういう対応するか(裁判に訴えるとかなど)
考えておかないと
ただの紙切れにしかすぎません。
http://www.post.japanpost.jp/service/fuka_servic …
http://wpedia.goo.ne.jp/wiki/%E5%86%85%E5%AE%B9% …
ありがとうございます。郵便局員が確認・・・威力を発揮するもしないも、その後の行動ということになるのですね。
紙切れに終わるケースが多いのでしょうね?
No.2
- 回答日時:
1と2の回答ありがとうございます。
少し目の前が、開けてきた気がします。
URLはのちほどゆっくり拝見いたします。ありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
2:書いた内容を郵便局が照明するだけ。
(何月何日にどのような請求をしたかの証拠にはなる)
3:内容証明郵便は受取拒否しても、相手に到達したと見なされる。
(受け取ってないから内容は知らないとは言えない)
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