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私の叔母が夫の(私には義理の叔父)不倫が原因で自殺をしました。幸い未遂で済みましたが、自殺の前に叔父の会社宛に【2人を反省させる為に死にます】と遺書を送っていました(2人というのは叔父と不倫相手の女です。社内不倫です)社長と他の役員と社員の皆様宛と3通です。当然社内に知れ渡り、かなりの騒ぎになったようです。遺書と一緒に興信所の調査報告書と、女から叔父に送ったメールのコピー、車内での会話を録音したCD-Rを送っていました。ともにかなり性的な表現を含んだものです。結局会社側からは軽い処分があったようですが、解雇にはなりませんでした。ですが2人とも居心地が悪くなったようで、自分から自主退職しました。それにより収入がなくなった事と、名誉毀損で叔母に対し損害賠償を請求すると言っているようです。その場合、そのような理由で訴訟等をする事は可能だと思いますか?

さらに、叔父からは離婚調停をする。別居もしていたし最終的にそういう騒ぎを起こし、夫婦関係を破綻に追い込んだのは叔母の方だという言い分です。なので不貞に対しての慰謝料も払わないと。今回の不倫の相手は別居前からの不倫相手です。叔母には別れたと嘘をつき関係を続けていました。別居の理由は不倫が発覚した為叔父が出て行った形です。叔母は不倫関係が始まってからうつになり、精神科に通院もしていました。

客観的にみて叔母はかなり不利な立場になるでしょうか?

A 回答 (3件)

不貞行為に対する慰謝料請求と、相手側からの名誉棄損に対する損害賠償請求は別物です。



不貞行為が事実であっても、社長宛てだけならまだしも他の役員や従業員宛てに送る行為は名誉棄損にあたると思います。
なので損害賠償請求は正当なものと思います。また、訴訟も可能だと思います。


問題は金額の話であって、お互いに痛み分けで済ませるのか?

それぞれ別の案件で裁判で決着をつけるのか?それは叔母さんの判断だと思います。

少なくとも金銭的には不利になったとは言えますが、言い分ではまだまだ有利に進めれると思いますよ。
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  >自殺の前に叔父の会社宛に【2人を反省させる為に死にます】と遺書を送っていました(2人というのは叔父と不倫相手の女です。



 素人です。

 名誉毀損というのは関係者に何かを通知したという事で
公然ではありません。 
不特定多数にある事柄を知らせたという場合にのみ名誉毀損が成立するはずです。

不倫はなんら違法ではないので会社も処分は出来ないのです。
不倫の当事者が自主的に会社を辞めただけであってそれは自己責任です。

  >夫婦関係を破綻に追い込んだのは叔母の方だという言い分です。
詭弁でしょうけど破綻に至った原因を叔母さんだけにかぶせるのは難しいでしょう。
叔母さんが不倫しなさいと言った訳ではないと思います。

 自殺行為をしたほどの事ですから被害の大きさは当然叔母さんのほうであることは
認められるでしょう。 ( 精神的苦痛に慰謝料。 )
病院で精神的被害の診断書をかいてもらうことができればいいですね。

問題なのは慰謝料を請求しても相手に支払う財産があるのかということです。
今後の生活をどうするのかも心配ですね。 
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>客観的にみて叔母はかなり不利な立場になるでしょうか?


不利ではないです。とはいえ、普通に静かに慰謝料請求をしていたら得られた慰謝料や、離婚の条件からは
程遠い状況にはなるでしょう。
そもそも叔母さまのお気持ちは離婚を求めるものではなく「復讐もしくは制裁」であって、これは法律的には
認められる行為ではありません。
未遂ですんだからいえる話ですが、とにかく感情にまかせた行動であったことは否めません。

不倫はあくまで私的な関係で、配偶者と不倫相手との「個人的な」問題です。それ以上に波及すべき必要性は
どこにもない。不倫が「悪」であるという規定はどこにもなく「私権の侵害」として「損害賠償の対象になる」
「婚姻の解消の理由になる」ということで、それ以上でも以下でもない。

>社長と他の役員と社員の皆様宛と3通です。当然社内に知れ渡り、かなりの騒ぎになったようです。遺書と一緒に興信所の調査報告書と、女から叔父に送ったメールのコピー、車内での会話を録音したCD-Rを送っていました。

これは、プライバシーの暴露。知る必要のないことを他人に知らしめるという行為は、損害賠償にあたいする行為です。

と、ここまでは今回の事件。
名誉毀損は名誉毀損。
離婚調停はすべきです。ここで、離婚に至った原因としての「不倫」について財産分与と慰謝料をたっぷり請求すれば
いいのです。相手は、お手紙事件しかネタはないわけで、その損害賠償が100万円でかたがついたとして
離婚と不倫相手への損害賠償は300万以上請求すればいい。
会社を辞めているのは、自分でそうしたことでその被害までは請求できないでしょう。
そもそも、事件の前からの不倫ですから、事件がなくても早晩離婚は求められた話で、そうなれば慰謝料はきちんと
払わねばならない。

それと最も重要なのは、不倫のおかげで精神的に苦しめられて精神科に通院した事実。飲んでいた薬や
医師の診断が鬱病であるならば、お手紙事件が発作的な行動という話になり、不倫との因果関係も説明
できるかもしれない。

これは、有能な弁護士に任せるケースですねぇ。
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