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本人尋問・被告尋問ですが、これらで得られる証言は、裁判上どのくらいの重みがあるのでしょうか。いままでの、口頭弁論の内容の確認程度なのでしょうか。判決を左右する事もあり得るのでしょうか。教えて下さい。

A 回答 (2件)

我が国では、民事訴訟で「被告人」質問なんて制度はありません。

被告尋問が正しいです。(刑事訴訟だと被告人質問ですが)

さて、本人尋問と被告尋問を併せて当事者尋問といいますが、重みについては訴訟の状況や尋問の結果によるでしょう。
たとえば、尋問中に突然原告の言う事実を一転して認めたりするようなことがあれば、裁判の結果に大きな影響がありますが、そういうことでもなければ、当事者は勝つために嘘をつくことぐらい裁判官はよくわかっているので、あまり重視されないでしょう。
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我が国では、被告人尋問という制度は


ありません。
被告人質問と言います。

被告人質問の重みですが。

被告人は黙秘権がありますので、十分な
反対質問が出来ません。
それで、被告人が事実上黙秘権を行使せずに
反対質問が十分に行われたような場合には
それなりに評価されます。

後、被告人に不利益な事実を認めるような
場合も、信用されるのが一般です。
自分に不利なことなんだから、真実だろう
ということです。

反面、有利な事はあまり信用されません。
まあ、当然といえば当然ですが。
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