19才の学生で、風俗嬢です。
親と同居しており、親は公務員です。
金銭的な理由により今年3月からファッションヘルスで働いています。
今月だけで報酬は20万円ほどになりそうです。
また、去年5月~現在まで個人飲食店でアルバイトをしています。
こちらでは月約5万円ほど稼いでいます。(今後大幅に減る予定です)
家族絡みの事情があり、12月まで働く予定です。
この飲食店で、給与所得者の扶養控除等申告書に2011年12月~2012年1月頃サインしました。
このまま稼ぎが多いと確定申告が必要となりますが、風俗店と飲食店の掛け持ちをしている私は
年間の稼ぎ(収入と報酬)がいくら以下だと確定申告の必要がなくなるのでしょうか?
仕組みと合わせて教えていただけると助かりますm(__)m
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>とあり、給与所得が0となる私には当てはまらないのでは?と思いました・・・
条件は、給与所得‘等‘以外の所得が10万円以下であること、となっています。
「給与所得等」とは自分の勤労に基づいて得た事業所得、給与所得、退職所得、雑所得です。
たとえば賞金の当選金による「一時所得」、物品を譲渡して得た「譲渡所得」など、勤労に基づかない所得が10万円を超える場合はだめです、ということです。
ヘルスでの所得は勤労にもとづく所得ですから、10万円を超えても65万円以下なら勤労学生控除を受けられます。
ただ、親御さんが貴女を控除対象扶養親族とすることができるのは貴女の合計所得金額が38万円以下の場合です(38万円を超えるとアウトです)。
貴方に所得税が発生しない(確定申告を要しない)ということと、親御さんが貴方を控除対象扶養親族とすることができることは別問題ということです。
〔No.3より補足〕
回答ありがとうございました。
飲食店アルバイトの収入が65万円以下で所得がゼロ、かつヘルスでの稼ぎが38万円以下であれば
扶養を抜けずに済み、かつ税金も取られないのですね。
No.3
- 回答日時:
>年間の稼ぎ(収入と報酬)がいくら以下だと確定申告の必要がなくなるのでしょうか?
その額はひとにより異なることがありますが、
1)飲食店の給与所得
2)風俗店での報酬から経費を引いた額
上の1)+2)の合計が所得控除額を超えない場合は確定申告は不要です。
1)の給与は月5万ほどでこれから大幅に減る予定であれば、収入が651,000円未満ですから
所得は0とみていいでしょう。
2)の風俗店からの報酬から経費をひいた額が 所得控除額を上回るかが問題です。
所得控除額は 基礎控除(38万円)、勤労学生控除を受けられる学校に該当すれば(+27万円)で
計65万円 までなら確定申告は不要と考えられます。
したがって風俗の仕事で月20万円なら、3か月分働いて60万円もらっても確定申告は不要です。
(風俗店での仕事で経費として認められるものがあるかは確認が必要です)
*飲食店と風俗店との所得の合計(勤労による給与所得等)が65万を超えると勤労学生控除の適用はありません。
また、親が公務員とお書きですが、例えばお母様が所得が38万円以下であれば、貴女の扶養親族とすることもできます。(その場合は父は奥様(貴方の母)を控除対象配偶者とすることはできません)
また、所得が38万円以下の16歳以上のご兄弟姉妹がいればその分も貴方の扶養親族とすることもできます(その場合も、上と同様、父が重複して息子娘を扶養親族として扶養控除は受けられません)
例として所得38円以下の母と兄弟姉妹がいた場合は基礎控除38万円+扶養控除2人分76万(計103万円 の所得控除を貴方が受けることが可能です。風俗の報酬が103万円以下であれば確定申告不要というケース もあり得ます。さらに兄弟姉妹が19歳以上23歳未満(所得は38万円以下)であれば控除額は25万円プラスされ、風俗での所得が128万円以下なら確定申告不要というケースもありえます。
さらに16歳以上の所得38万円以下の生計を一にする6親等以内の血族および3親等以内の姻族(兄弟姉妹はもちろん)がいて貴方の控除対象扶養親族にできれば、上限はさらに38万円増えたりします。 (ほかの人が重複してその人を扶養親族として控除することはできないことは注意してください)
所得控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
「所得控除の合計額」が「所得額の合計額」を上回る場合は確定申告不要ということです。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
親や家族を私の扶養家族にすることは考えていません。
(説明してくださったのに申し訳ないです…)
私はkeirimasさんのおっしゃる勤労学生控除を受けられる学校にいます。
あるサイトに、
「勤労学生控除(きんろうがくせいこうじょ)
勤労学生にあてはまるには3つの条件が必要。
1、給与所得などの勤労による所得があること
2、合計所得金額が65万円以下で、しかも勤労によらない所得が10万円以下であること
3、特定の学校の学生や生徒であること
控除額は27万円。」
とあり、給与所得が0となる私には当てはまらないのでは?と思いました。
自分でも複雑すぎて混乱しています。
ご回答いただけると嬉しいですm(__)m
No.2
- 回答日時:
>風俗店と飲食店の掛け持ちをしている私は年間の稼ぎ(収入と報酬)がいくら以下だと確定申告の必要がなくなるのでしょうか?
給与を1か所からもらっていて、他の所得(ヘルス)が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。
なので、飲食店の収入の額いかんにかかわらず、ヘルスでの所得(報酬からその報酬を得るためにかかった経費を引いた額)が、20万円を超えれば確定申告が必要です。
ただ、今年の飲食店の「年収」が65万円以下(その場合給与所得は0円。給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(貴方の場合65万円)」を引いた額を「所得」といいます。)で、今年のヘルスの所得が38万円以下なら所得税かからないので確定申告の必要ありません。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
勤労学生控除には当てはまらないのでしょうか?
「勤労学生にあてはまるには3つの条件が必要。
1、給与所得などの勤労による所得があること
2、合計所得金額が65万円以下で、しかも勤労によらない所得が10万円以下であること
3、特定の学校の学生や生徒であること
控除額は27万円。」
とあるサイトに書かれていました…。
これに当てはまる場合、今年ヘルスの所得が65万円以下なら確定申告の必要もなく、親の扶養からも抜けませんか?
No.1
- 回答日時:
質問の意図は、「親にばれないようにしたい」でしょうが、住民税の申告は必ずしなければなりません(その結果として控除対象扶養親族でないことがばれる)ので、「確定申告をしなくて良い額」に意味はありません。
なお、一応ご参考までに
〉サラリーマンであっても次のいずれかに当てはまる人は、原則として確定申告をしなければなりません。
……
2 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
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