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相続に関して質問します。以前父親の相続で、相続するはずの土地(遺産分割協議書で確定)が、
兄が、遺産分割協議書を作りなおして、自分の名義にしていることが発覚しました。私が、相続の制度に疎かったのと、兄を信頼して、多くの書類に署名捺印したのが原因だと後悔しています。ただ、新しい分割協議書にはその土地と建物を父親から相続することになっていますが、建物は以前から兄の名義であり、専門家(司法書士、法務局など)がその部分を見落とすとは思えず不思議でなりません。回答をお願いします。

A 回答 (4件)

法務局で遺産分割協議書の内容の間違いをチェックなどしませんよ。



うちのばあちゃんの時など総額■億の相続でしたが、叔父夫婦が画策して
遺言書を書かせて、母の遺留分を取り戻すのに書いた遺産分割協議書は
便箋一枚に手書きでハンコだけが実印。

そんなもんですよ。
だから遺産分割協議書なんて内容が間違っていても正しいところだけが
登記される。相続人の代表者の印持った男が分割協議書を持ってきて
これで登記してくれというわけだから、内容チェックしていちゃもんつける
立場でもなんでもない。
例えば、出生届け出しにきた人捕まえて、「その名前は女の名前で男につけるのは
おかしい」という役人はいないですよね。
ただ、その漢字は名前につかえないとか言うだけ。

甲土地はAがもらうと書いてあって、A土地が相続財産でないことなってよく
ある話かもしれません。他人に売っちゃったとかね。
それは「相続登記できない」という話だけで「その遺産分割協議書は
正しくないから直せ」なんて法務局のオジサンは言いません。
相続人が勝手に勘違いしただけだと思っています。
司法書士の先生だってお兄さんに
「建物は現況でお兄様名義になってますから相続登記は土地だけですね」
と確認するだけ。


遺産分割協議書を書き換えたというのなら、これは詐欺・横領の世界ですから
訴え出ないといけませんが、親族では詐欺・横領は刑を免除となっていますから
遺産分割協議のやり直しを身内で集まって再確認するしかないですね。
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/04/01 13:39

>兄を信頼して、多くの書類に署名捺印した


いや、偽造でもなんでもないと思いますが。

>建物は以前から兄の名義
父親の土地なのだから、古い家の名義が父親のままだった等あります。

もちろん各不動産の内容は確認するでしょう。けれど、相続財産の記載に一部間違いがあっても、間違っていない部分については有効だろうと判断されると思います。ましてや、相続する方の名義であるなら、なんら問題ないと思われるでしょう。
法務局から見れば、申請部分(土地)だけの確認ですし。

どう見ても、遺産分割協議書の内容を確認せずに、署名捺印したお兄さん以外の相続人の責任。
お兄さんが騙したというなら、司法書士や法務局の責任ではありません。
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/04/01 13:40

質問内容がわかりません。



読んですぐ何を質問しようとしているのかわかるように書き直しをお願いいたします。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2012/04/01 13:50

状況がどうなっている皮わかりませんが、想像で書きます。


1.建物は、父親から借り入れたお金で建てた。
2.建物が2つあり、一方が父親の名義である。
3.別物件である。

この回答への補足

回答ありがとうございます。建物は、兄が30年以上前に自己資金で建てており、建物は1つであり、父親の相続が確定後、10年たって分割協議書が作り直されて、土地の名義が、父親から、兄に変更されました。

補足日時:2012/04/01 13:49
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