A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
法務局で遺産分割協議書の内容の間違いをチェックなどしませんよ。
うちのばあちゃんの時など総額■億の相続でしたが、叔父夫婦が画策して
遺言書を書かせて、母の遺留分を取り戻すのに書いた遺産分割協議書は
便箋一枚に手書きでハンコだけが実印。
そんなもんですよ。
だから遺産分割協議書なんて内容が間違っていても正しいところだけが
登記される。相続人の代表者の印持った男が分割協議書を持ってきて
これで登記してくれというわけだから、内容チェックしていちゃもんつける
立場でもなんでもない。
例えば、出生届け出しにきた人捕まえて、「その名前は女の名前で男につけるのは
おかしい」という役人はいないですよね。
ただ、その漢字は名前につかえないとか言うだけ。
甲土地はAがもらうと書いてあって、A土地が相続財産でないことなってよく
ある話かもしれません。他人に売っちゃったとかね。
それは「相続登記できない」という話だけで「その遺産分割協議書は
正しくないから直せ」なんて法務局のオジサンは言いません。
相続人が勝手に勘違いしただけだと思っています。
司法書士の先生だってお兄さんに
「建物は現況でお兄様名義になってますから相続登記は土地だけですね」
と確認するだけ。
遺産分割協議書を書き換えたというのなら、これは詐欺・横領の世界ですから
訴え出ないといけませんが、親族では詐欺・横領は刑を免除となっていますから
遺産分割協議のやり直しを身内で集まって再確認するしかないですね。
No.3
- 回答日時:
>兄を信頼して、多くの書類に署名捺印した
いや、偽造でもなんでもないと思いますが。
>建物は以前から兄の名義
父親の土地なのだから、古い家の名義が父親のままだった等あります。
もちろん各不動産の内容は確認するでしょう。けれど、相続財産の記載に一部間違いがあっても、間違っていない部分については有効だろうと判断されると思います。ましてや、相続する方の名義であるなら、なんら問題ないと思われるでしょう。
法務局から見れば、申請部分(土地)だけの確認ですし。
どう見ても、遺産分割協議書の内容を確認せずに、署名捺印したお兄さん以外の相続人の責任。
お兄さんが騙したというなら、司法書士や法務局の責任ではありません。
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