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★どなたかご存知の方へ、助けて下さい!!★

まず、最初に、表題と下記の情報に基づき、
1)何とかこの危機をクリヤーする方法
2)どの様な適性検査が実施されるか?
3)注意する点、言ってはいけない発言、してはならぬ行動(言動)
4)その他、なんでもアドバイスを頂ければ幸いです
以上、何らかの情報・知識・経験をお持ちの方がいらっしゃったら、何でも結構ですので、
出来るだけ多くの情報を頂きたく存じます。

実は当方、1998年に「うつ病」と診断されて、その後落着き何の変化もなく暮らして来ました。
しかし、2003年にリバウンドして、現在専門病院に通院しています。
そして、大学を卒業してから、現在に至るまで、ほほ今も毎日車も運転しています。

さて、半年前ごく些細な交通事故を起こしてしまい、その際に2~3人居た警官の一人に、実は当方が「うつ病」である事を、何の躊躇・思慮もなく軽く言ってしまいました。

そこから、この問題で大変な「危機」に陥りました。
その警官が、執拗に私にコンタクトしてきて、一度出頭してくれとか、病院名とか聞かれ、その後担当医の「診断書」を要求され、その定型フォーマットが郵送されて来ました。

これを、担当医に見せたところ、「とてもこんな診断書は書けないよ」と言われました。
それもそのはず、内容を一言で言うと、医師に対して、
1)今後、うつ病が悪化しないか?
2)今後、この病気による交通事故は起こさないか?
等、10問近くの質問に対して、医師の判断を記入する様な物でした。
全部OKと答えなければ、そのままこれで終了と行かない様な内容でした。

医師の言う事も、当然と思います。こんな事は、誰も保証できないし、下手をすると医師自身の免許剥奪されるとの事。「警官に言ってしまったのが、貴方の大失敗!口は災いの元!誰もそんな大事な個人情報を簡単に警察に言わないよ!」とも言われました。

当方も、ネットで調べた所、うつ病をはじめ、多くの精神疾患者の方は、平然と運転を続け、更新されています(一応、更新時には自己申告する様にとの文言は有る様です)。
加えて、これは国としての厚生省などとの取り決めによる法律ではなく、警察独自のルールである事も分かりました。

そして、警察に担当医からは、頂いた診断書は出せないとの事と言う旨を電話で通知すると、今度は今週の金曜日(4月6日)に時間と病院を指定して来て、「適性検査」を受ける様に指示されました。
結果により、免許停止、剥奪になるとも言われました。

勿論、警察も交通事故を減らしたいと言う意図は理解できますが、この現行運用は警官個人の裁量・判断による物、現在何百万人居ると言われる所謂「精神疾患者」にとって、厚生省、病院、医師、薬局等は全く無関係です。

事実、去年の免許更新時にも駐禁等による違反点数による、適性検査が有りましたが、自分で言うのも何ですが、優秀な成績で一回でパスしました。

以上の事を踏まえ、先週土曜日に病院へ行き、担当医に相談しましたが、ほとんどノー・コメントに近い状態でした。
ただ頂いた助言は、
1)定期的に「抗うつ薬」を飲んでいるとなると、まずそこでアウトになると思う
2)可能性は分からないが、指定病院から投薬している薬剤情報の提供を求められたら、
  拒否できないのが、暗黙のルールとなっている(病院間の信頼性の問題)
3)適性判断の質問書式は決まっていて、医師にしか聞けない様な、かなり細かい事まで
 聞かれる可能性が有る
と言う事で、「後は貴方の受け答え次第によります」と言われてしまいました...。

もし、免許の取消しや効力の停止等の処分を受けると、当方の住環境では、車が無いと、
仕事は勿論、買い物にも不便する様な環境です。

何とか、この危機を回避できる様な、最初に記した質問にご投稿頂きたく存じます。

最後に余談ですが、「忘れました」とか、「覚えていません」、「破棄しました」等と言うのは、
事実で有れば、法的には、何ら問題は無いとも思っています。
何か、糸口が有りそうな気がします。
また、多くの同じような問題を抱えていらっしゃる方にも、参考になると思います。

以上、繰り返しますが、何でも結構です。
出来るだけ多くの情報・投稿を頂きたく存じます。
以上、なにとぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

お前さんはそれで良いかもしれないけど鬱の運転で怪我させられた方はたまったもんでない、


自分がまともで鬱の患者に事故られて怪我させられたこと考えてみれ
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この回答へのお礼

早速のご連絡有難う御座います。ただ、誠に失礼ですが、貴方は「うつ病」に関してどの程度ご存じなのでしょうか?
「うつ病」と十把一絡げに言っても、どん底の状態で貴殿のおっしゃる状態の方も居れば、克服して立ち直り、難なく正常な生活をしている人もいます。
だから、適性診断を求められるのでは無いでしょうか?

お礼日時:2012/04/02 01:09

>これは国としての厚生省などとの取り決めによる法律ではなく、


警察独自のルールである事も分かりました。


残念ながら警官個人の運用ではなく
2006年に改正された道路交通法に則って対応しているだけです。
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この回答へのお礼

当方の誤解でした。
参考になりました。

どうも有難うございます。

お礼日時:2012/04/02 01:12

 あなたは,まず根本的なところで誤解しています。


 ご質問の中に「これは国としての厚生省などとの取り決めによる法律ではなく、警察独自のルールである事も分かりました」とありますが,これは法律ではっきりと決まっていることです。
 道路交通法第103条第1項では,免許取消事由の一つとして,免許を受けた者が「自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるもの」にかかっている者であることが判明したときを挙げており,これを受けた道路交通法施行令第38条の2・同第33条の2の3では,「そううつ病(そう病及びうつ病を含み、自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除く。)」が上記に該当するものとされています。
 つまり,現在の道路交通法では,免許を受けたものがうつ病であると判明した場合には,自動車等の安全な運転に不安のある症状を呈しない場合を除き,免許を取り消すとはっきり書かれてしまっているのです。 もっとも,全ての免許取得者に対して「うつ病でないこと」の証明を求めるのは実務上困難なので,更新時には簡単な自己申告が要求されているだけです(そのため,うつ病にかかっていても,特に問題を起こさなければ事実上車の運転を続けている人が相当数いると思います)が,交通事故を起こした上に,警官にうつ病であること(免許欠格者であること)を自己申告してしまい,かかりつけの病院名まで教えてしまったのであれば,警察としても事実確認の上あなたの免許を取り消す法的義務があります。あなたに対する措置は別に警察の裁量でやっているわけではなく,法律に基づく義務として行われているのです。
 したがって,もはや逃げ道はありません。車の免許は諦めるしかありません。

この回答への補足

ご回答、有難う御座います。
上段の件につきましては、2番目のコメントに書かせて頂いた通り、当方の誤解でした。
補足、有難う御座います。

さて、中段以降の部分について、当方が聞きたかったのはその部分です。

最初にご回答頂いた方に、コメントさせて頂いた様に、うつ病の状態は様々です。

貴方の書かれている、「そううつ病(そう病及びうつ病を含み、自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除く。)」と言う、まさしく後半の部分に関して、能力を欠くか否かが問われて居ると思います。

だからこそ、適性検査を受けるのだと理解しています。
「うつ病」が即、イコール「もはや逃げ道はありません。車の免許は諦めるしかありません」と言う確信は何処に有るのでしょうか?

それに関する情報を、どなたか頂ければと思います。
以上、どうも有難う御座いました。

補足日時:2012/04/02 01:24
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確認したいのですが、現在の傷病名は、やはり「うつ病」という診断のもと、専門病院に通院されているのですか?


2003年から同じ病院で同じ医師が主治医でしょうか?
また、あなたは精神障害の福祉手帳をお持ちでしょうか?
10年間同じ病院に通院しても、なお「うつ病」ということでしょうか?

抗うつ薬を服用するのは、必ずしも「うつ病」の治療のみに限りません。
「うつ病」の再発防止目的でも、抗うつ薬を服用します。

そもそもの原因は、あなた自身が警察官に対して、「自分はうつ病である旨、申告したこと」に端を発しています。
警察側からの診断書の質問項目を見れば、医師であろうと将来どうなるか、なんてこと記載できません。
10年近く通院しているのに、患者と主治医との関係が希薄であるように思います。
本来であれば、もっと患者に対して親身になってくれてもよさそうに思います。

大学も卒業されている状況からすれば、仮にうつ病だったとしても、非常に軽症です。
診断病名が「抑うつ状態」と診断書に書くことくらいは出来そうに思います。
処方されているクスリを見れば、同じ精神科医であれば、おおよその病気の程度はわかると思います。

主治医にもよるでしょうが、「本人がうつ病である旨、警察官に言ったけれど、現在の状態では、「うつ病」ではなく「抑うつ状態だ」といった診断書も書けるはずです。
ウソの診断書は書けませんが、本当に「うつ病」でなければ、診断書の書き方はあるように思います。

法律的な回答ではなく、内容が気になりましたので、私なりに思いつくことを書かせていただきました。

★私が気になるのは、本人が「うつ病」という病名にこだわっていること。本当に「うつ病」なのか?、これが一番気になっている点です。

この回答への補足

こんな深夜にも関わらずご丁寧な回答を頂き、誠に有難う御座います。
頂いた中で、一番有り難く受止めさせて頂きました。
当方は、当時の不景気のリストラ続きでリバウンドしてしまいました。
経済的な理由から、主治医は「うつ病」に関する、「精神障害の福祉手帳」申請用の診断書を書いて頂き、それは所持しています。
おっしゃる通りの診断書の内容ならば、初期の警察とのやり取りの中で、お願いする事も出来るかも知れません。
ただ、先に警察から届いた指定診断フォーマットがあまりにも、今後の悪化・事故の再発に着目した内容だったので、ある意味、主治医故書けなかったと思います。
加えて、既に警察には、主治医は診断書が書けないと言ってしまい、さらに墓穴を掘ってしまい、病院を指定されてしまいました。
最初は「単に診断書」と言われていたので、その時点でこの様な機転が効けば良かったのですが、手遅れです...。
現在は、再度リバウンドが起きない様に通院している感が強いです。
病気とは関係の無い事でも、話し合いにより、気が楽になり、むしろカウンセリングしていただいて様な感じで、担当医との関係は希薄とは思っていませんし、むしろ良くして頂いていると思ってます。
色々な場面で、診断書を頂いた事が有りましたが、病名も「うつ病」、「躁うつ病」、「抑うつ状態」と場面によって、変わっている事は事実として有ります。
先に述べさせて頂きました様に、日常生活は毎日用事・買物等生活上問題無く運転しています。
勿論、過去意識の消失・痙攣・発作・麻痺等は一度も発生した事が有りません。
ただ、問題は現時点では、既に警察から今週の金曜日に指定病院に行き、適性検査を受けざるを得ない状況になってしまっている事に有ります。

また、ご指摘の通り、私自身が手帳を持っている関係かも知れませんが、「うつ病」にこだわっているかも知れません。
その状態での、再度リバウンドが起きない様に、安心材料として通院しているとも思えます。
そういう意味で再発防止の為に、「抗うつ剤」を服用していると言っても、決して「ウソ」では無いとも言えます。

そういう意味で、今週の未知の適性検査に関して、不安が有る為に今回の質問をさせて頂いたと言うのが、真意です。

時間が、遅くなりました。
また、もしこのメッセージを見られたら、追記頂ければ幸いです。
勿論、ご本人様以外の方の意見も是非、参考にさせて頂きたく存じます。

以上、誠に有難う御座いました。

補足日時:2012/04/02 03:27
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#4


補足を読ませていただきました。

私も運転免許証は持っていますし、自動車も3年間ほど乗っていました。
現在は、原付バイクに乗っています。

ただ、質問者さんのような経験をしたことがありません。
ですから、適切なアドバイスがありません(わかりません)。
何かの本で読んだ記憶があるのですが、うつ病になる方というのは、性格的に「真面目である」「馬鹿正直なところがある」ようなことが書かれていました。

聞かれたことには、正直に答えても良いかとおもいます。
ただ、自分に不利益になるかどうか、多少考えながら答える必要があるでしょう。
また、聞かれてもいないことまで答えないようにする。
今回の発端も、聞かれていないのに自分に不利益なことを警察官に言ってしまった。

自慢ではないのですが、今までに違反をして切符を切られた経験がありません。
違反をしたかもしれませんが、検挙された経験がない。
まあ、職務質問や検問くらいなら経験はありますが。
経験がないので「こうすればいいよ」という、アドバイスを持ち合わせていません。
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この回答へのお礼

随分、ご連絡が遅れ申し訳有りませんでした。また、この前の方も優しいご回答を有難う御座いました。
お陰様で、今回のアドバイスを参考に先週末臨時適性検査を受け、無事合格する事が出来ました。
ただし、一年後、念の為に再検査と言う条件付きです(当たり前かとも思います)。
どちらにしても、本当に助かりました!
今後も、安全運転に心掛けたいと思います。
以上、重ねてお礼を申し上げます!

お礼日時:2012/04/11 01:01

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