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事務所で経費の仕訳をする場合、
 収入印紙購入
    (借方)事件費 1000 (貸方)現金 1000
その後、依頼者で使って請求し、受領した場合
    (借方)現金  1000 (貸方)事件費 1000
こうでしょうか?
 (借方)現金  1000 (貸方)雑収入 1000
でしょうか? 教えてください。

A 回答 (4件)

事務所というのは士業事務所ですかね?


通常事件費などという勘定科目を使いませんからね。

厳密にいえば、収入印紙を使用するまでは資産ですから、
貯蔵品1000/現金1000

となり、利用時(立て替え扱い)に
立替金1000/貯蔵品1000

依頼者へ請求したら
売掛金xxxx/売上高xxxx
売掛金1000/立替金1000

ではないですかね。

細かいことを省略して、
購入時に事件費?などとし経費計上しておくのであれば、依頼者から得たときに相殺すべきでしょうね。
質問のとおりにです。
ただ、そのままで収入印紙が在庫となり、年をまたぐこととなれば、貯蔵品勘定などへ振替ないと、つじつまが合わなくなりますし、購入の年に過剰な経費計上となってしまいますね。
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多少の金額の違いはあれ、およそ常時その取引があるのやろ?ほいだら、書いてある仕訳で十分や。



あと、勘定科目が違うとか明に暗に言う怪答あるけど、申告書等で税務上正しく処理されとる限り、勘定科目はそれで構へん。
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その因子の金額がおおむね1年以内に使用する程度の金額以内であれば



購入時 租税公課  9999/現金   9999

依頼者で使って請求し、受領した場合
   現金  9999/租税公課   9999

でよいでしょう。
これが1年分を超えるほどの金額であれば期末の残高は貯蔵品に振り替えますが、日常的に必要額を購入するというのならば購入時の費用処理(租税公課)で問題はありません。

入金時雑収入で仕訳してもかまいませんが、上記の仕訳のほうが適当でしょう。
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 印紙は「公租公課」です。

もしくは租税公課。事件費?は使いませんね。

 公租公課/現金  の仕訳になります。

 これは税金ですから、請求・受領の場合もこのまま期末決算まで残します。
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