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転職先への源泉徴収票の提出によって休職していたことはばれてしまいますでしょうか?

20代後半になる男で、前職をこの3月末で辞めて5月より他社に転職することが先日気まりしたが、不安なことがあるので皆さまに相談に乗っていただきたいです。

この5月より他社へ転職するのですが、転職活動の際その会社には一時期休職していたことを伝えていません。

前職では身体的にも精神的(かるい鬱)にも体調を崩してしまったことが原因です。

具体的には、昨年12月から今年の1月末までの約2か月間病気欠勤しておりました。

2月、3月は復帰し業務をこなしつつ転職活動をし、内定を得ました。

しかし、源泉徴収票を入社日に提出しなくてはなりません。
やはり源泉徴収票の記録から休職はばれてしまうのでしょうか?
(実際の源泉徴収票は4月下旬に発行なのでまだ持っていません)


ちなみに1月~3月のおおよその給与明細は以下です。
1月分:会社からの支給額は約4万円、控除額計:-約20万円、差引支給額:約24万円
2月分:支給額1万円、控除額計:-20万円、差引支給額:約21万円
3月分:支給額:約35万円、控除額計:約10万円、差引支給額:約25万円
※控除額にマイナスがあるのは見舞積立金?(傷病手当?)の影響かと思うのですが。。。


3月が退職月で1~3月の給与はもともと少ないのですが、これをもとに源泉徴収票を発行されると休職期間はばれてしまうでしょうか?

また、控除額にマイナスがついてるのがどう源泉徴収に影響するかも気になります。
通常勤務の時はマイナスなんてついていなかったので。。。


みなさんお忙しいとは思いますがどうかよろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

源泉徴収票には休職期間は記録されていません。

ただし支給金額に不審なところがあれば直接聞かれると思います。ふつうの会社であれば、事務処理と面接官は別の人間なので、細かいことは伝わらない可能性が高いですが、まずは次の会社で採用してよかったと思われるように、気にせず前向きに職務に励む方がベターです。
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ばれるかどうかを心配するということは、転職先に嘘をつこうという魂胆だということでしょうか?


一度嘘をつけば、嘘をつきとおすために、将来にわたってその何倍もの嘘をつき続けなければなりません。
その分だけ、苦痛として自分に跳ね返ってきます。

いろいろ事情はあると思いますが、どうしても嘘をつくのなら、こんなところで相談せずに自分の責任で勝手にやってください。
公の場で、嘘をつくことを推奨したり黙認するような発言は、良識のある人間のすることではありません。

それを踏まえた上で、質問にだけお答えします。

> やはり源泉徴収票の記録から休職はばれてしまうのでしょうか?

直接休職がばれるかというと、必ずしもそうではありません。
休職ではなく、単に欠勤を繰り返しただけかもしれませんので(その場合は非常に勤怠成績が悪いということになります)。
いずれにせよ、普通でないことはすぐに分かります。
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私の見解もANo.1の回答者様と同じです。



企業人事経験20年の者ですが、私も源泉徴収票を見たら「あれ?」って気がつきますね。私でしたら、金額を少ない理由を尋ねます。中途入社者の場合、面接等で尋ねている前職での金額が自社でオファーした金額に影響している場合もありますから、本当に前職の給与が正しいのか確認する必要があるからです。
また同時に、金額が少ないのは欠勤が発生したからという可能性も当然考慮します。そうすると欠勤の理由は何であるのか、当然気になります。現代では鬱病を患う人が非常に多いので、即座にその可能性を疑いますね。

人事の方にもよりますが、疑われる可能性はあると思いますので、何か理由を考えておいた方がいいでしょう。
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別にばれないし、ばれても体調をくずしていまして、っていえば良いと思います。

嘘をついているわけではないでしょ。
何を恐れているんですか?それが原因で仕事を辞めさせられることは無いでしょうし、あなたの口から病気の話をしない限り、発覚することも無いので、、、もし周囲に発覚して、「何で隠していたんですか?」って言われても、「個人的なことだったので、」って言えば、誰もそこから先、追求しませんよ。人間誰しも、人に話したくないことの一つや二つ抱えていますからね。
ご存知と思いますが、源泉徴収表は年収額しか載ってきませんし、新しい会社にとって必要なのは、今年分だけですので、結局1月分だけが問題なわけですよね。1月なんて、年末年始の休みが10日まであったとして、後土日除くと14日間。二週間ぐらいなら、風邪で寝込むってこともなんら不思議じゃないですよね。インフルエンザも最低一週間、完治までかかりますし、、病気で体調崩していました。っていっておけば、誰も疑問に思わないでしょう。

小さいこと気にしすぎです。この世はなるようにしかならないんで、不確定事実である未来や、直しようが無い過ぎた過去を、いくら考えても、時間の無駄ですよ。未来(あなたの欲望)のために今どうするべきか、それだけ考えておけば良いとおもいます。でも、人に相談しなかったら、あなたの独りよがりになってしまうので、お気をつけてください。
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> 3月が退職月で1~3月の給与はもともと少ないのですが、


> これをもとに源泉徴収票を発行されると休職期間はばれてしまうでしょうか?
源泉徴収票には休職の事実は記載されませんが、支払った給料額(多分 4+1+35=40万円)はキッチリと記入されますし、退職日も記入されます。
通常、3か月分の給料額合計が40万円であれば、再就職先は『これって3か月分?何か間違いがあるのでは?』と思ってしまいます。場合によっては発行した会社に問い合わせますね[問い合わせを受けた側の経験は何度もあります]。
この点をうまく回避して取り繕うことが出来れば「病気を原因とする休職」の事実はバレ無いと考えます。

> また、控除額にマイナスがついてるのがどう源泉徴収に影響するかも気になります。
> 通常勤務の時はマイナスなんてついていなかったので。。。
 3月分の内容から推測するに、1月及び2月のマイナス20万円は健康保険からの「傷病手当金(推定:約30万円)」と、正当な社会保険料(推定:約10万円)との差額と考えられます。この場合、傷病手当金の合計額は源泉徴収票に記入する箇所はございません。社会保険料等は3か月分の正式額が源泉徴収票に記入することとなります。
 ※給料の中で『傷病手当金』(給料等の収入にカウントしない。所得税非課税)を支給すると
  税金の計算がややこしくなるので、個人的には望ましくない手法と考えます。
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