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パナホームで新築し、入居した日に階段のところに雨漏りしてるのを発見しました。
現場監督、大工やらが確認した結果、屋根瓦を取り付けた時に間違った場所に釘を打ち、それを抜いた時に穴を塞ぐのを忘れ、その穴から雨漏りしたとの事。屋根瓦をつけたのは引き渡しよりも1ヶ月以上前でその間ずっと屋根裏に雨水がたまって、入居した日に火災報知器から階段に漏れて来たとの事。私達は濡れた屋根裏と階段を新しいものに取り替え、欠陥住宅に3000万以上も払えないので何割か返金するか、家を買い取ってもらう事を望みました。
しかし1ヶ月以上たちますが法律上、支払う義務はないが50万円支払う、しかし屋根裏と階段は直す気がないと。
社長に会わせろとずっと言ってるのに会わせてくれません。
引き渡し前からの雨漏りだとパナホームも認めているのに、直す気がないなんて信じられない!
私達は泣き寝入りするしかないのでしょうか?

A 回答 (9件)

メーカーの欠陥ですよね?


パナホーム本社に押しかけてはどうでしょうか?
「社長もしくはその次のえらいさんを出してくれと。」
その時、現場の写真を持って行くことをお勧めします。
行くときはアポなしで訪問してください。
事前に言うと会社が身構えますから。
ただ、出来た家を買い取るとかそういう話は飛躍しすぎます。
そんな話は向こうも聞かないと思います。
ここは冷静になり、部分的に被った被害分だけでも修理をしてもらえないか依頼した方が良いと思います。
また、こういう話は上部まで届いていない可能性があります。
来てもらうのを待つのではなく出向いた方が効果大です。
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新築で入居日に雨漏りとはひどいですね。



結論からしますと、希望どおりの要求は、話し合いをしてもかなり厳しいでしょう。
裁判するしか方法はないと思います。

また、メーカーは話し合いをする気はないと思います。引き渡しが完了し、代金を全額受け取ったのですから。
慰謝料?の50万円を60万円にというような交渉は可能かもしれません。
それがご希望だとは思ってませんが。

入居前で、かつまだ代金を全額支払っていなければ、消費者センター等に相談しながらもっと有利な条件を引き出すことは可能だったと思います。でも、今回の雨漏りの場合だと、家の引き渡し前にチェックすることは一般の消費者には不可能だとおもいます。

雨漏りの原因が、本当に釘を抜いた穴だったんでしょうか?想像しづらいです。その根拠となる画像とかありますか?
築数年以内に雨漏りした場合、補修をしてもらっても何年後かにまた雨漏りが発生するケースが多いようです。そちらの方が心配です。
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電気メーカーの家なんて そんな物と 考えます。


現状何処でも ハウスメーカーは、素人に 作業させている 昔の大工の様に 棟梁のところで修業した若い衆っていうのも 居ません。

雨漏りは TV番組などで 見ましたが 防水シートの 敷きかた順序などから 間違っているケースが多く 屋根を剥がし 根本原因の特定を 特定し 施工のやり直しを 行わなければ 直りません
小手先だけの シーリング材の充填などでは ダメです。

買い取りや 契約破棄などは、出来かねる 要求であり 相手を 怒らせるだけ 良い結果が生まれません。
完全補修と 被害弁償と迷惑料を要求程度では?

屋根や 窓枠の 防水施工は、ちゃんとやって貰わないと 雨漏りの元です。
技術ある 業者で ベテラン作業員にやってもらわねば きちっと作り上がりません

この点が 不安で 現状主流の ハウスメーカーなど 選びたくない気持ちで 立て替えが出来ずにいます。大工の棟梁も 居なくなってるし 高額になり 払えないんですが
ハウスメーカーの 手配する職人は 素人(技術は要らない)プラモデル組立的仕事の様です。
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正当な権利も、主観的な要望によりあっという間にクレーマーと呼ばれてしまうということです。


主観的な要望つまり、法外な要求です。
正当な権利は法に基づいて正当に請求すれば速やかに受け入れるはずです。

さて、入居をされたということは、引渡がすんでいるということです。
この引渡という行為はあなたが、請負工事契約の内容を全うした建物だと認めて受け取り、その対価であるお金を支払うという行為になります。

なので発覚した雨漏りが初日だろうが10日後だろうが、引き渡し後の話ですので今更契約金額の一部を返すという話にはなりません。あなたはすでに受け取っているからです。

雨漏りは瑕疵保証の範囲ですから、これを直す義務が施工業者にはあります。
それではそれによって使えなくなった天井板や階段板、ふやけた石膏ボード、はがれかけたクロスなど雨漏りによって受けた被害はありましたか?それがあれば損害賠償として請求することは可能ではないでしょうか。

相手が、50万出してきたのはいちいち損害賠償請求されて訴訟費用までかかるより自分で治してもらったほうが時間も経費もかからないこと、またクレーマーのあなたに(相手はそう判断していることでしょう)修繕工事でさらにクレームがついては業務に支障が出る。クレーマーは最終的にお金が目的だと思われていますので、工事費よりちょっと上乗せして払えば世間的にも十分な賠償だと判断してもらえる。。。。おそらくそんなことを判断してお金を支払うつもりだと思いますよ。


ここで、引き渡し前から雨漏りしていてそれを修繕しないで引き渡したとなれば「悪意」があります。
しかし、気づいていなかった、または、一度は雨漏りしたがそのあと大丈夫だったなどだとただの瑕疵保証の範囲でしか保証されません。「悪意」を証明するのは難しいですが証明できれば他の方法でも賠償を増やす可能性はあるかもしれません。この辺りは弁護士と相談になるでしょう。

雨漏りの発覚が引き渡し前ならばとことん治すまで引き渡しを受けずにその遅延損害も請求できたでしょう。引っ越しや何かで引き渡しを簡単に済ませる方もいらっしゃいますが、大事な法的行為なんです。

屋根裏や階段の被害はどの程度だったのでしょうかね。
ふいて乾かせば大丈夫という程度なら被害があったとは言いにくいです。
大したことないなら50万を利用して他で治すのも手だと思います。

「待て!」と言って待つ泥棒がいないように、社長を出すこともありません。
お金はいいから損害を受けた分だけ新品にして欲しいということは可能かもしれませんが
階段のすべてのやり直しや天井のすべてのやり直しなどは「法外」と世間では判断されます。

よく、お考えになってください。
訴訟せず 駄々をこねて業務妨害と判断され逆に責められるか
訴訟して ほんのわずかな金額アップのために時間を費やすか
それともこの費用で修繕して納めるか。です。

私なら、雨漏りを直してもらい、傷んだところだけでもそちらで直してくれないかと相談し、いやだというならこちらで修繕費を損害賠償請求します。あちらが50万でというならその程度の内容でしょうし、それであればあちらの非さえ認めさせれば少額訴訟で安く早くお金を手に入れられるからです。

では、頑張ってください。
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ご心中お察しします。



まず、ご相談の内容ですが、
建築基準法 附則 第95条に
雨水の浸入を防止する部分について売主の瑕疵担保責任が、
引渡しから10年間発生するとうたわれています。

このことを考えれば、
屋根の改修は完全にパナホーム側の責任です。

しかし、建築基準法では濡れた中のことについては記載がありません。
それをもって『支払う義務はないが50万円支払う』という回答だと思います。
パナホームにとっては、
外食で店員がお客の服を汚した場合に払うクリーニング代の感覚かもしれません。

ただ、harumama0422さんの『新築なのに欠陥住宅だった』という思いもわかります。

両者の違いを考えた場合に問題となるのは、
『程度』ではないでしょうか?

こちらに書かれている内容では、
どの程度の雨漏れだったのかが定かでは無いので、
判断が難しいですが、
ここでは引越し当日の雨漏れが問題でしたから、
基本的な判断基準としては、

『新築として引渡しする状態まで復旧可能か否か?』

という点だと思います。
階段の段板に取れない酷い水染みがあれば、
その部分を交換すべきだと思いますし、
屋根裏の壁や天井の仕上げが痛んでしまったのであれば、
仕上げをやり直す必要があると思います。
もちろん以上の改修費用はパナホームが負担すべきだと思います。

ただ、クリーニングできれい(引渡し直後の状態)になるのであれば、
屋根の改修+クリーニング+慰謝料で解決することもひとつの方法だと思います。

屋根の雨漏れを除いて建築が健全であれば、
法律の解釈論だけで考えた場合、
返金や買取については分が悪いように思います。

協議を重ねても納得できない場合は、
国土交通大臣認定の紛争処理支援センターにて相談することも出来ます。

住まいるダイヤル
http://www.chord.or.jp/consult/index.html

決して泣き寝入りになる必要はありません。
納得できる解決策が見つかるとよいですね。
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お気持ちはわかります。

しかし要求と実名入りでネットでこのようなことを晒すなんて、されていることは間違いなく「クレーマー」です。

パナホームが直す範囲は、雨漏れ箇所と雨漏れのために実害があった場所のみです。

屋根裏を変えて欲しければ実害があったことを証明しましょう。

階段を変えて欲しければ実害があったことを証明しましょう。

証明出来れば裁判でも勝てます。
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何割か返金するか、家を買い取ってもらう事を望みました。

これは無理と思われます。
下記の事をお読み下さい(パナホームも保険に入っているかとおもいます)

◆平成12年(2000)施行の品確法により新築住宅の売り主は瑕疵担保責任を負うこととされているが、平成17年(2005)に発生した耐震強度偽装問題(構造計算書偽装問題)を契機に、売り主が倒産するなどして瑕疵担保責任を果たさない場合、住宅購入者が多額の費用負担を抱えるなど不安定な状態に置かれることが明らかになり、住宅購入者の利益保護を図るために同法が制定された。
◆品確法
《「住宅の品質確保の促進等に関する法律」の通称》住宅を安心して購入できるよう住宅性能に関する表示基準を設け、住宅の品質向上を図り、欠陥住宅などのトラブルから住宅購入者を守るための法律。平成12年(2000)4月施行。新築住宅については、柱・梁・床・屋根など住宅の構造耐力上主要な部分や雨水の浸入を防止する部分について10年間の瑕疵担保責任が義務づけられた

※財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターにご相談するのもよいでしょう。
詳しいことはこちらで→http://kashihoken.or.jp/faq/consumer.html
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一部返金とか、買い取り請求は難しいでしょうね。



単に、「雨漏りを直してくれ」「汚れた部分を新品のようにきれいにしてくれ」と要求しないと、金銭目的のクレーマだと認定されて、まともに相手にされなくなる、あるいは、強硬な態度で対応されるようになると思いますよ。まして、「社長に合わせろ!!」なんて言い出したら、クレーマ認定が確定ではないでしょうか?
(このサイトでも、最近は、「○○されたんですけど、慰謝料、補償金とれますか?」なんて、どうみても、お金とれそうもない問題を出して、お金をとろうという相談が多い気がする)

とりあえず、3000万なんて高額な問題のことなんですから、こんな無料サイトで相談せず、さっさとお金出して、弁護士事務所に相談に行くことをお勧めします。もちろん、そのときは、(当然、証拠になる写真は残されていると思いますので)雨漏りで汚れた箇所の写真をご持参くださいね。
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>私達は泣き寝入りするしかないのでしょうか?



いえ。泣き寝入りしたくないならば、
手間暇かけて裁判に持ち込めばよいと思います。

勝つか負けるかはわかりませんが、
優秀な弁護士をつければ、
結果はかわってくるかもしれません。

ただ、一般的な要求としては
過大に過ぎるかな。。という印象はあります。
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