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数年前に普通自動車免許を取得しております。

ですが、ある病気により、視力が著しく低下してしまいました。
病気が治り、視力が回復するかはまだ分かりません。

免許更新時の視力検査で、視力が足りなくて更新出来なかったとしても、
更新の期間内であれば何度でも受けられる事がネットで調べて分かりました。

私の場合、更新期間内で視力が回復するか分からないので、
更新の期間を過ぎてしまった場合、免許の取り消しという事になってしまうのでしょうか?

また、更新の期間というのは、いつからいつまでを指しているのでしょうか?
更新案内のハガキが自宅に届いてから、という事なのでしょうか?

ご存知の方、教えて頂けると助かります。

A 回答 (2件)

病気で更新できなかった場合には≪入院など≫


完治した日から6カ月以内なら、身体検査で更新できたと思います
一度医師に相談してみてください≪更新に医師の、診断書が必要です≫
一般の更新期間は、誕生日の1か月前から1カ月過ぎです
特例として
病気の他に、忘れていた場合には3カ月だったかな?
免許は青免許に成りますが、特例措置が有ります
治ってから病院に相談して、診断書を書いてもらう方が私としては良いと思います
私の場合には免許更新日に入院して約1カ月入院して、病院に相談したら診断書を書いてもらえ、治ってから更新しました
ただ目の病気の場合にはわかりませんので、すぐにでも今回の目の病気の病院に相談してください
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この回答へのお礼

ご回答頂き、ありがとうございます。
実際に体験された方という事で、とても参考になります。
更新期間は、基本的に誕生日を挟んだ2ヵ月間という事なんですね。
よく分かりました。

もし仮に、病気が治ったとしても、視力が回復しなかった場合(メガネ等でも矯正不可)、やはり免許取り消しという事になってしまうのでしょうか??
免許証が身分証明書なので、なくなってしまうと不便になるなと思いまして…。

お礼日時:2012/04/04 11:09

治るのを待たなくても眼鏡などでその場凌ぎ(できれば視力が回復するまで)すればいいと思います。


急激な視力の変化は疲れますからね。そのためにも眼鏡は有効だと思います。

更新期間は更新付きの前後一ヶ月だったと思います。
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この回答へのお礼

ご回答頂きありがとうございます。

書き忘れておりました・・。
現在、メガネやコンタクトレンズでは矯正できません。
病気が治ったとしても、矯正できるようになるかは分かりません。。
私の説明不足でした。申し訳ありません。

更新期間は、誕生日を挟んだ約2ヵ月間ということなんですね。

お礼日時:2012/04/04 11:03

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