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私は債権者です。
債務者の電話加入権について差押命令が出され、
売却命令が進んでいたところ、
突然、債務者が転居してしまい、
その固定電話に電話を掛けると
「この電話番号は使用されておりません。」と
アナウンスが流れており、どうやら休止状態にあるようです。

住民票によって、債務者は近所に引っ越した事は分かりました。
この場合、売却手続きを続行するには
当事者目録用に住民票の写しを添えた住所変更の上申書の他に、
電話加入権原簿事項証明書は旧住所が記された今まで通りのものを使用できるのでしょうか?
他に必要な手続き等ありましたら教えてください。

A 回答 (1件)

移転は、できません。


 差し押さえ中は。約款参照

なので、未納で、使えなくなったものでは。
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