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文学者江藤がいうには、日本政府は無条件降伏してないということらしい。

しかし、判例は、日本政府も無条件降伏文書に調印していることや、ポツダム宣言には日本人を奴隷化しないなど国際法上当たり前の注意的記載しかないことを理由とし、日本政府も無条件降伏したと認定している。

仮に、江藤氏の日本の降伏は、条件付であるとした場合、ポツダム宣言の何項が日本にとっての条件といえるのか。おしえてほしい。

A 回答 (1件)

(長くなるので他から引用)


 「無条件降伏」であるか否かは論争があります
「無条件降伏」についてはいくつかの見解があるが、軍隊の無条件降伏という点については一致した見解がなされています。

 国家に対する降伏については、ポツダム宣言自体が政府間の一つの条件であり、第5条には「吾等の条件は左の如し。吾等は右条件より離脱することなかるべし。右に代る条件存在せず。」と明言されている。
 「無条件降伏(降服・降譲)」という文字はポツダム宣言第十三條及び降伏文書第二項にも使用されているがこれは何れも日本の軍隊に関することであって、これが為にポツダム宣言の他の条項が当事者を拘束する効力を喪うものであると解すべきではない。
 なお日本は国体護持の条件を提示したが連合国からの回答はなく、日本政府は第12条に含意されているものと解釈してポツダム宣言を受諾している。

 そもそもルーズベルトによる無条件降伏による「国家間の戦争終結方式」の提起は、英国・ソ連など連合国として参戦していた諸国を困惑させるものであった。またアメリカ政府内でルーズベルトとトルーマンの「無条件降伏」観に違いがあり、トルーマンの対日政策も当初は「条件付無条件降伏論」に立脚しながら占領初期に「条件」の契約性の否認を表明しており揺れがある。
 トルーマンは、多くの側近の助言を受け日本に対する降伏要求については、無条件降伏の原則に一部修正を加え、ルーズベルトが否定した条件付降伏論の立場に立って対日降伏勧告のポツダム宣言を発した。 連合国としてではないが、米国内の通達としてトルーマン大統領からマッカサー元帥に対し行われた通達において、「われわれと日本との関係は、契約的基礎の上に立つているのではなく、無条件降伏を基礎とするものである。貴官の権限は最高であるから、貴官は、その範囲に関しては日本側からのいかなる異論をも受け付けない」趣旨の指令があり、米国大統領の対日政策の基本認識が示されている。この通達はトルーマン大統領からマッカーサー連合国最高司令官へのTOP SECRETの文章であり直接日本政府に通告されたものではないが、降伏文書(契約的性質を持つ文書)を交わしたアメリカが実質的にその契約性を否認していた証拠と解する立場もある。
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この回答へのお礼

ありがとう。
条約の解釈は、当事国の解釈により決せられるところ
当事国であるアメリカの解釈が「日本政府のの無条件降伏」と認定している点は大きいといえそうじゃな。

だが、念のため、日本の判例は「日本政府の無条件降伏」を認定している点は、アメリカと変わらないが、降伏文書の契約性は肯定している。自分もどちらかとえば判例に近いが、その点はどうなのじゃろうか。

お礼日時:2012/04/04 18:09

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