アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

個人で英会話事業をこれから立ち上げる所です。

日本語堪能、日本の小説を英語に翻訳もできる優秀なアメリカ人が一人おり、彼を従業員として雇いたいのですが、質問です。

1.個人事業主が外国人を従業員として雇うことは可能ですか?
2.その状態で彼は労働ビザを取得することは可能ですか?

宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

これから経営者になる方が、雇用に関することをいい加減な回答がつく


こういったサイトで質問するべきではないと思います。
入管やきちんとした専門のサイト、行政書士などにご相談ください。
http://tokyo-foreigner.jsite.mhlw.go.jp/

個人事業主でも外国人の雇用は可能だと思います。
該当する在留資格(世間で言うビザ)を確認して申請します。
http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/kanri/qaq5.html
語学講師や通訳の場合は「人文知識・国際教養」が該当すると思われます。
大学卒業以上の学歴または該当業務の一定年数の経験や実績が要求されます。

「日本国籍の配偶者がいれば就労制限はない」のではなくて
”日本人の配偶者等”の在留資格であれば、ほぼ就労制限は無い、です。
    • good
    • 1

余計な情報かもしれませんが、日本国籍の配偶者がいれば就労制限はありません。

    • good
    • 0

1.


まったく問題ありません。しかし実際に就労するにはそれに必要なビザを取得している必要があります。
また,雇用保険に加入したりいろいろとやることが多いですよ。
2.
可能性はあります。
あなたの事業の継続性,安定性などが審査されます。
また外国人の学歴や職歴と行う業務の整合性も審査の対象です。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!