アメリカ在住のアメリカ人男性(年金受給者)と、日本で結婚予定です。
日本で入籍して、日本で移民ビザを請願する方法について、ご存知の方がおられま
したら、教えて頂けないでしょうか?
彼が考えているのは、まず、彼が、旅行者(90日間滞在可能)で、日本での結婚に必要な書類を持参して、日本に入国して、私と結婚して、彼の日本での滞在を延長しながら、日本での滞在が6ヶ月になったら移民ビザ請願して、私が移民ビザを頂くまでの待ち時間は、日本で一緒に住んで、移民ビザを頂いたら、アメリカに一緒に引っ越し(渡米)したいと思っております。
彼は、年金受給者で、無職なので、日本で移民ビザの請願後、慌てて仕事の為にアメリカに帰る必要がなく、日本で滞在を延長して、年金をもらいながら日本で住むことができると思っております。
#1
彼が、日本に旅行者として入国後、日本で入籍をしてから滞在延長を申請するのか、入籍する前に、何かに申請してから入籍すればいいのでしょうか? どちらが先でしょうか?
#2
彼は日本に入国後、どれぐらい過ぎてから滞在延長を申請するのか、どれぐらい過ぎてから私と入籍するのがよいのでしょうか?
とにかく、彼と私が日本で入籍して、離れ離れになることなく、一緒にアメリカに渡米したいと思っておりますが、可能でしょうか?
私に、どうか、情報をお与えください。宜しくお願い致します。
No.15ベストアンサー
- 回答日時:
>gabybabyさんのご主人が、移民ビザがもらえるまでの間、日本で一緒に住んでおられたようですが、移民ビザ取得にあたり、アメリカに住むべき場所を保持しているという事を証明する為に、ご主人の名義の家のドキュメントや、アパートの賃貸契約書等、提出しましたか?
大使館への提出する書類にこれからアメリカに住もうとしている住所を書かなければならなかったので主人は日本に居る間にアメリカの不動産会社と連絡し新しい部屋を見つけました。
でも、賃貸契約についての書類など提出はしていません。(書類に住所記入のみ)
主人は年金受給者ではないので、アメリカに渡った後の住居、仕事について(きちんと住む所、職があるのかどうか) 私も面接時に聞かれました。
無事にビザが取れるよう、いい方法見つけてください。
>大使館への提出する書類にこれからアメリカに住もうとしている住所を書かなければならなかったので主人は日本に居る間にアメリカの不動産会社と連絡し新しい部屋を見つけました。
でも、賃貸契約についての書類など提出はしていません。(書類に住所記入のみ)
安心しました。
移民ビザ取得に関しましては、移民弁護士さんに依頼する予定です。
いろいろ、教えて頂き、有難うございました。
No.14
- 回答日時:
「英語版には記載されていない」と言われてしまったので、リンクを辿れるよう細かく説明します。
http://japan.usembassy.gov/visas.html
「Visas」の中の「Frequently Asked Questions List」
↓
「Immigrant Visas」内の「Affidavit of Support - Form I-864」
↓
上で開いたForm I-864を説明しているページの「Guidelines for Preparing the Affidavit of Support Forms」
↓
ここのトピック内の3つ目が居住地について明記している部分です。
あなた自身が読んで理解した上で彼にも読んで貰ってください。
peacheekさん、
ご親切に、教えて頂き、有難うございます。
Domicileの部分をクリックすると、居住地についての英語での説明がありました。
彼に熟読してもらいます。
No.13
- 回答日時:
きちんとリンクしたページを読んでください。
先の回答でリンクした「Q&A一覧」は日本語版と同じ内容が英語で書かれているだけです。サイトも在日米国大使館の英語バージョンというものです。1つ目のリンクも2つ目のリンクも英語版をリンクしていますが、日本語版と読み比べてみましたか?
「たどり着けなかった」・・・私が回答した英語版のリンクからももちろん日本語版に飛べるようになっています(在日米国大使館のWebですし)。英語版を読んでから日本語版を読めば、両言語とも同じ内容が書かれていることが判るはずです。(ちなみに左上にある"日本語"という部分ではなく、VISA FAQSの隣にある"日本語”という文字ですよ。)
永住ビザのスポンサーとなるにはI-864の提出が必要なのはご存知だと思いますが、I-864提出において家族移住のための移住ビザのスポンサーとなる資格(Sponsorship Requirement)にハッキリと「18歳以上の米国市民または永住権保持者であること。スポンサーは米国内に住居があること」と日本語版と同じく英語版にも明記されています。
(ちなみに2つ目のリンクに詳細が載っています。上から下まで全部きちんと読んで下さい。)
No.12
- 回答日時:
えーっと、そのまま在日米国大使館のWebの英語版に同じ内容が英語で書かれています。
この「Q&A」リストから辿れます。
http://japan.usembassy.gov/e/visa/tvisa-faqlist. …
I-864(扶養宣誓供述書)内で触れる居住地についてのこと、最低収入基準についても、もちろん英語で書かれています。
http://travel.state.gov/visa/immigrants/info/inf …
自分の国への移民ビザ取得に関して、ほとんどの人が知らないと思います。日本人も日本への移民ビザにどんなカテゴリーがあって、どんな手続きをしなくちゃなんて、調べない限り知らないですよね。その国の人と結婚すれば簡単に取れると思っている人も多い・・・。
婚約者さんに上に挙げたWebを読みこなし理解し対策して貰う、他にも英語で検索すれば移民弁護士が運営しているWebもたくさんヒットするので、それらを読んでもらう。(キーワードは「US Immigration Visa Spouse」だけでも玉石混合でしょうがたくさんヒットします。)
居住地の条件についてはビザを取得後にアメリカへ引っ越す予定があることを証明できればいいなど、抜け道ではないですが何か手段はあるのではないかと思います。こういった点については移民弁護士の方がよく知っていると思うので、もし今までに一度も移民弁護士に相談したことがないのであれば、婚約者さんがアメリカを離れる前に移民弁護士に「自分達がどんな計画をしていて、そのためには何が必要で、今後どうするべきか。」を相談・確認するのがいいのではないかと思います。
お返事頂き、有難うございます。
居住地の条件については、在日米国大使館のWebの中で、日本語では、記載されてますが、なぜか、英語では記載されておりませんでした。
何度も、在日米国大使館のWebの英語版を探しましたが、結局、辿りつけませんでした。辿り着けなかったというよりも、居住地の条件については英語で記載されてるページがありませんでした。
居住地を証明する為には、「アパートの彼名義の賃貸契約書」を提出しなければいけないのか?
それとも、ただ、アメリカの居住地のアドレスを書類に記入するだけでよいのか?
それとも、アメリカに移住する時に、日本での彼と同居していたアパートを引き払ったという、英文の書類を提出するだけでいいのか?
彼は、「ドライバーズライセンスの住所を見せるだけでよいのではないか?」と、軽く考えております。
彼が結婚する為に日本に来るまでに、アメリカの移民弁護士さんに確認してみます。
No.11
- 回答日時:
>どれぐらいの期間有効の配偶者ビザがもらえるのか解りませんが、
7月9日以降であれば、日配は、5年、3年、1年、6月のいずれかの期限です。まだ施行されていないので何ですが、1年か6ヶ月のいずれかでしょう。
7月9日以前であれば、日配は、3年、1年のいずれかの期限です。最短が1年なので変更が許可されれば1年となるでしょう。
>有効期限が切れる数ヶ月前に更新の手続きをすれば宜しいのでしょうか?
在留期間更新許可申請は、本局の説明によれば「在留期間の満了する日以前(6か月以上の在留期間を有する者にあたっては在留期間の満了するおおむね3か月前から)」となります。
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-3.html
これも止むを得ない事情が認められば、3ヶ月超前の申請も認められますが、通常は3ヶ月前に申請して期間満了2ヶ月前には許可されることを考えると、「更新許可時に絶対に本国にいなければならない最悪のタイミング」はそうそう無いと思います。
No.10
- 回答日時:
失礼しました判りにくリンクを貼ってしまったと思います。
年金受給者ということは「退職しました」ということですよね?となるとリンク先の上から3番目のQ&Aが気になります。婚約者さんの「I-864」(扶養宣誓供述書)の提出が必要になりますが、彼の年金収入は最低収入基準を満たして居ますか?
どちらの州か判らないのでいくらとは特定できませんが、こちらに今年の金額が出ています。スポンサーとなる条件は確かこの年収の125%の収入が必要とのこと。(年収が届かない場合は資産で補うことももちろん可能)
http://aspe.hhs.gov/poverty/12poverty.shtml
それともう1つ。婚約者さんは日本に1年以上あなたのスポンサーとしてビザが取れるまで、アメリカ内の家(部屋)を保持しておくのでしょうか?
http://japanese.japan.usembassy.gov/j/visa/tvisa …
こちらの「米国外での一時的居住者の定義」と「米国内に住居を維持していない場合」も参考にされてください。
http://japanese.japan.usembassy.gov/j/visa/tvisa …
この回答への補足
peacheekさん、
日本での婚姻成立の後、彼と一緒に、日本に住んで、日本から移民ビザを請願する場合は、彼は、アメリカで住居(アパート)を保持しながら、日本で住まなければいけないと、彼に言いましたら、「そんなはずはない」と、半信半疑になっておりますので、英語で書かれたページを見せたいと思っております。
リンク貼り付けして頂いた、下記のページで、住居地について、英語で書かれたページを探しておりますが、見当たりません。もし、このサイト、又は、他のサイトで、住居保持について、英語で書かれたページをご存知でしたら、教えて頂けないでしょうか?
スポンサーとしてビザが取れるまで、アメリカ内の家(部屋)を保持しなければいけない。
http://japanese.japan.usembassy.gov/j/visa/tvisa …
「米国外での一時的居住者の定義」と「米国内に住居を維持していない場合」
http://japanese.japan.usembassy.gov/j/visa/tvisa …
宜しくお願い致します。
peacheekさん、親切に教えて頂き、有難うございます。
リンクを貼りつけて頂いて、とても、感謝いたしております。
はい、彼は、すでに退職しており、年金を受け取っております。
彼は、東海岸のアパートで1人暮らししておりますので、48 Contiguous States and the District of Columbia の最低収入基準の125%の金額を確認すればよろしいのでしょうか?
彼の息子さんが、他の州のアパートで1人暮らししており、彼が、日本に結婚する為に来る前に、現在の東海岸のアパートから去って、息子さんの家にしばらくの間、荷物を置かせてもらい、私が移民ビザを頂いて、一緒にアメリカに渡米してから、一緒にアパートを探そうと、考えております。渡米後は、息子さんの住んでいる地域でアパートを探したいと申しております。
スポンサーは、日本に在住している間も、アメリカ内の家(部屋)を保持しなければいけないということは、ただ、息子さんのアパートに、荷物をしばらくの間、置かせてもらうだけでなく、彼が、息子さんのアパートと賃貸契約をしていなければいけないという事ですよね?
賃貸契約は、息子さんとの賃貸契約に彼の名前を付け加えるだけでいいのか?
それとも、彼一人の名前にしなければいけないのか? 細かい事まで前もって調べておいた方がよさそうですね。。。
リンク貼り付けして頂いたUSサイトによると、「スポンサーとしての資格を得るためには、海外に住む請願者は米国に主たる住居を持ち、その住居を当分の間(予測可能範囲の将来)維持する意志を持っていなければなりません。」と記載されてますが、「当分の間(予測可能範囲の将来)維持する意志」とは、アパートの契約期間が、まだまだ、十分残っていなければいけないのでしょうか?
また、彼が結婚の為に日本に来る直前に、彼の息子さんの住んでいるアパートと賃貸契約をしても、いいのでしょうか? もし、直前に、賃貸契約をすると、米国に住居を再度定める意思がないとみなされるのでしょうか???
貼りつけて頂いたUSサイトによりますと、住居を再度定める意思がないとない場合とは、「スポンサーは、米国内に住居を維持してきたことを示す必要があります。スポンサーが海外に住むために米国内の住居を放棄したり、子供の頃からそこに住んでいなかったり、あるいは、そこに一切住んだことがなかった場合には、自動的にスポンサーとしての資格を失います。この場合、米国に住居を再度定める意思の有無が問題になります。米国に住居を再度定めた、または定める意思があることがあなたの真実であり、それを証明できる場合には、スポンサーになる可能性がでてきます。」と記載されてます。
ということは、現在住んでいる東海岸のアパートを 日本に来る直前に去ると、
米国内に住居を維持してきたことを示す事が出来なくなってしまうのでしょうか?
いろいろ、ややこしい定義があり、驚きました。
No.9
- 回答日時:
別視点で疑問なんですが、アメリカ人の婚約者さんは年金受給者なんですよね。
実際に日本での滞在の条件をクリアーして日本滞在中に結婚、6ヶ月同居し質問者さんのアメリカ移住手続きを始める・・・。とここまでは判るのですが、大きなお世話ですが気になったので・・・1) 実際に婚約者さんがスポンサーとなって質問者さんのアメリカ移民ビザを得る手続きにはどのくらい期間が掛かるんでしょう?
日本の滞在期間をクリアーするのに最低6ヶ月、それから「請願」して書類が送られてくるのを待ち、書類が届き次第書き込みをして「面接」の予約、「面接」の日時が決定した連絡を待ち、実際に「面接」を実施、そしてついに「永住権」が届くのを待つ・・・。というプロセスが待っていますよね。「面接」を待つ期間は通常6ヶ月以上掛かると何かで読んだことがありますが、もしかしたら数年掛かるかもしれません、それらの期間を日本で過ごす必要があることを認識されていますか?
2)年金受給者があなたのスポンサーとなるのは簡単なのでしょうか?
もちろん受給している年金の金額によるとは思いますし、年金以外の資産もあるかもしれませんが、US大使館のWebの移民ビザ内にも、このようにスポンサーとなる条件について載っています。
http://japanese.japan.usembassy.gov/j/visa/tvisa …
貴重なご意見を頂き、誠に有難うございます。
1)日本から移民ビザ請願して、受領するまでの期間は、最低でも、約6ヶ月かかると、US大使館のWebサイトに記載されておりました。
それと、彼が、半年間、日本で同居してから移民ビザを請願しますので、合わせて、最低でも1年は日本で住むことになると思います。
でも、おそらく、日本からの移民ビザ請願は、アメリカから移民ビザを請願するより、少しは、プロセスが早いと思います。
2)彼の年金受給額は、多い方ですので、スポンサーになれると思うのですが、年金受給者はスポンサーになれないという規定があるのでしょうか?
貼りつけて頂いたUS大使館のWebサイトのスポンサーとなる条件についてのページには、年金受給者に関しての説明はありませんでした。
No.8
- 回答日時:
>短期滞在目的で日本に入国したのだから、日本で婚姻の成立後、配偶者ビザを申請しても、短期で入国したのだから、一旦、入国時の約束通り90日以内に出国して下さいと言う事ですよね。
これに関しましては、理解できました。はい。でも、これは入管の言う建前です。真に受けると帰国費用、再渡航費用を無意味に金を使います。ですから、婚姻を成立させ短期滞在から日配への在留資格変更申請する方がお得なのです。婚姻の成立は「短期滞在から日配への在留資格変更申請する、止むを得ない事情」に合致しているからです。
>しかし、「在留資格認定証明書交付申請」は、すでに、婚姻が成立していなければ、申請できないと思いますが。。。(間違ってましたら、ごめんなさい。)
日配と略語で書いてきていますが、正式な名前である「日本人の配偶者等」に変更する場合においてはそうです。
>在留資格認定証明書交付申請の申請時に、日本での活動内容に応じた資料を提出しなければいけないようです。その資料とは、日本人の配偶者であることを証明するもので、 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本 1通(※ 戸籍謄本に,婚姻事実の記載がない場合には,戸籍謄本に加え婚姻届出受理証明書の提出をしていただきます。)と、サイトに記載されております。
日本での活動、つまり「日本人の配偶者である」ことを日本の役場(入管のことです)に証明するには、戸籍謄本となりますね。本籍のある役場で婚姻届を出すと、戸籍の記載は翌日ですが、そうでないと1週間ぐらいかかります。こういう場合、早いとこ証明書類を出したいけど、戸籍の記載が間に合わないよ、というときに出すものが受理証です。
>私と彼は、日本で結婚届けを提出する予定です。 なので、彼は、短期滞在目的(90日以内の滞在)で日本に来て、婚姻の成立後、在留資格変更許可申請(配偶者ビザ)を申請して、一旦、アメリカに帰国して、アメリカの日本大使館で受領して日本に来て頂くことになると思います。
なるほど。日配への変更には申請、受領の2回は入管に行かないとなりません。通常は2週間ぐらいで許可されますが、入管が忙しいと1ヶ月ぐらいかかることもあります。と言いつつ、1週間以内なんて事例も多々あります。年度が改まった時期ですので、入管も割りと暇な時期になっていますし、配偶者が米国人ということもあり、在資変更にさほど時間は掛からないと思います。許可されたら4000円分の印紙が必要となります。
米国への一時帰国が7月9日より前ならば在資変更許可時に再入国許可申請をしておくこと。シングルで3000円、マルチで5000円です。7月9日から改正入管法の施行で、再入国許可を取らなくても1年以内に日本に戻ってくるのであれば再入国許可はいらなくなります。こういう事情と時期を考慮してシングルにしておくかマルチにしておくか、果てはみなし再入国許可になるから再入国許可申請はしない、等はご自身で判断してください。
7月9日より前に再入国許可を得ないで出国すると、どんな在留資格であっても失いますから気をつけてください。
以下は参考になるでしょう。
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/
>日本で婚姻の成立後、日本でしばらくの間滞在するには、最終的に配偶者ビザを申請するのが、一番いいという事にたどりつき、そして、この配偶者ビザを、受領するには、海外でしか受領できないということだと思います。
そんなことはありません。
あなたの場合、婚姻成立後に米国人配偶者の在留資格変更申請(「変更」ですから既に何らかの在留資格をもって日本に滞在していないとなりません。もちろん短期滞在でも可)を行い、日配に変更できます。
日本国民法の定める有効な婚姻が成立した、日本国民法で定める配偶者である、故に家族結合権がある、というのは入管も認める「止むを得ない事情」です。
ご丁寧に教えて頂き、誠に有難うございます。
彼は、7/9以降に入国する予定です。 彼の入国後、婚姻を成立させて、「配偶者ビザ」を申請するという事が理解できました。
どれぐらいの期間有効の配偶者ビザがもらえるのか解りませんが、有効期限が切れる数ヶ月前に更新の手続きをすれば宜しいのでしょうか?
No.7
- 回答日時:
人様の回答へのお礼なり補足に書かれた内容へのフォローで心苦しいのですが、ちょっと書いておきます。
>「配偶者ビザ」の申請は日本でできますが、アメリカ人の彼が、それを受領する為には、わざわざ、アメリカに一時帰国して、アメリカの日本大使館で、受領しなくてはいけないというのは、なんだか、融通が利かないように思えます。
「これは『短期滞在』で入国した、つまり短期間の滞在で入国したんだろ、それが何で『日本人の配偶者等』の在留資格変更になるんだよ。短期で帰れよ」という入管側の建前です。
在留資格認定証明書交付申請( http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1.html )というものがあります。主に在外の外国人が、「この在留資格に合致してるよね」と審査してもらうものです。在外日本領事館での査証申請、日本での入国審査で効力を発揮します。日本にいる外国人が申請しても構いません。許可されたら、これを持っていって入管で在留資格変更申請するだけです。申請審査が簡単になります(だって、事前に審査してるから)。日本に滞在する外国人は、自身の現在の在留期間を超えて在留資格認定証明書交付申請の結果を待つことはできません。短期滞在90日で入国、翌日に在留資格認定証明書交付申請、審査に100日かかったとしたら、その外国人はいったん出国していないとオーバステイになってしまいます。
もう一つ、在留資格変更許可申請( http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2.html )というものがあります。この審査中は審査結果が出るまで、在留できます。
つまり、「1回帰りますよね」というのは入管職員の「だってその外国人は短期滞在で来たんでしょ。短期間滞在したら帰国するのが筋。どうせ滞在中に在留資格認定証明書交付申請の結果は出ないんだから帰るべきだよね。在留資格変更許可申請ってのは止むを得ない事情のときだけから、該当しないしね」という建前のことです。
ちなみに婚姻の成立は、入管の言うところの「止むを得ない事情」なんですが、「止むを得ない事情ってのは、どういう場合ですか?」と聞いても、入管職員は答えません。殺意さえ覚えるでしょうが、入管は一般日本人との接触が少ないということで、常に法務局とワーストワンを争う役所ですから、とりあえずは諦めてください。意識があれば、厳しい視線で入管という行政の役所を監視してあげてください。苦情が多かったせいで法務局局員は名前を名乗るという劇的な改善をしました。入管はまだそこまで行ってません。
>もしかすると、行政書士さんに申請の手続きをして頂いたら、配偶者ビザは、日本で受領できるかもしれませんね。。。
つまり、婚姻が成立したら、在留資格変更許可申請は可能ですし、するべきです。入管への出頭を躊躇う理由はないでしょうから、行政書士の先生にお願いする必要はなし。行政書士であっても取次証がないとできません。書類記入に時間はかかるでしょうが、自分達だけでできます。自身、配偶者が申請するなら取次証はいりません。記入の仕方なんか、こういう質問サイトで聞けば十分、というか「どう書くの?」なんてのは2、3項目だけですから。
親切に教えて頂き、誠に有難うございます。
短期滞在目的で日本に入国したのだから、日本で婚姻の成立後、配偶者ビザを申請しても、短期で入国したのだから、一旦、入国時の約束通り90日以内に出国して下さいと言う事ですよね。これに関しましては、理解できました。
しかし、「在留資格認定証明書交付申請」は、すでに、婚姻が成立していなければ、申請できないと思いますが。。。(間違ってましたら、ごめんなさい。)
在留資格認定証明書交付申請の申請時に、日本での活動内容に応じた資料を提出しなければいけないようです。その資料とは、日本人の配偶者であることを証明するもので、 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本 1通(※ 戸籍謄本に,婚姻事実の記載がない場合には,戸籍謄本に加え婚姻届出受理証明書の提出をしていただきます。)と、サイトに記載されております。
私と彼は、日本で結婚届けを提出する予定です。 なので、彼は、短期滞在目的(90日以内の滞在)で日本に来て、婚姻の成立後、在留資格変更許可申請(配偶者ビザ)を申請して、一旦、アメリカに帰国して、アメリカの日本大使館で受領して日本に来て頂くことになると思います。
日本で婚姻の成立後、日本でしばらくの間滞在するには、最終的に配偶者ビザを申請するのが、一番いいという事にたどりつき、そして、この配偶者ビザを、受領するには、海外でしか受領できないということだと思います。
No.6
- 回答日時:
>彼と日本で結婚後に、彼が、合法的に日本に滞在するには、婚姻が成立したら、すぐに 日配 (配偶者ビザ)を申請すればよろしいのでしょうか?
それが一番、安心安全な方法です。
>彼は年金受給者なので、日本で働かなくても私を養う事ができますので、たとえ私の収入が規定よりも低くても、いくつかの滞在する為の条件の中で、他の条件が、クリアしていれば、問題にされずに「配偶者ビザ」を、頂けるのでしょうか?
入管(当然、日本の国益の代弁者です)の視点で見れば、
・年金受給者である(=年齢が高い、故に働かない、働いて日本人の職を脅かすことはない)
・収入がある(夫は年金、妻は仕事がある)
という2点は、大きなプラス要因です。
夫婦の年齢差があったりしますと、真性な結婚かどうか慎重に審査すると思います(彼らの感情の半分は実際には「余計なお世話」なんですけどね)。多分同居するでしょうし、審査があっても問題にはならないでしょう。米国配偶者ビザの申請をしようと思っているぐらいの情報は申述書として添付すると良いでしょう。
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