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最近あった質問からです。
中2の女の子がおばさんの夫と男子の関係になりました。詳しく言うと、女の子は父親がおらず、震災で母親をなくし孤児になりました。そこへ、その女の子の家に 母親の姉か妹の夫が転がり込み、女の子の後見人になりました。その男も震災で奥さんをなくしていました。ですから、二人には血のつながりはありませんが、女の子が16歳になったら二人は結婚できるのでしょうか。
また、女の子が12歳の時、すでに関係があったとしたら、男は罪に問われるんでしょうか。女の子が男を告訴するはずないし、他に告訴できる人もおりません。

A 回答 (3件)

No1です、補足します。


法律で禁じられている近親婚は
直系血族
3親等以内の傍系血族(血縁関係のある伯父姪等)
直系姻族(死亡した配偶者の親等)
法定血族(養親と養子等)
です。
なので、例えば血縁関係のない兄弟(養子と実子等)は結婚可能です。
又、お話の内容からして父親は親権者ではない様なので、例え認知したところで告訴は出来ないと思います。
この場合、この少女は16歳になれば自分の意思で結婚ができます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
なるほど、しかし、モラル的には疑問ですが。韓国や中国だったら結婚できないと思うし、アメリカだったら男は逮捕されるでしょうね。

お礼日時:2012/04/07 12:02

× 義理の姪


○ 姪
甥・姪には義理と言う言葉はありません。

この場合は、おじ姪なので結婚は出来ません。

13歳以下は和姦無理ですから告訴も出来るでしょうが、誰が告訴をするのでしょうか。


>>最近あった質問からです。
どのような回答があったのでしょうか、気になりますね。

この回答への補足

ありがとうございます。
80521255さんの回答と反対ですが、どっちが正しいか分からないので質問したのに、これじゃ困りました。ソースをお願いします。

>13歳以下は和姦無理ですから告訴も出来るでしょうが、誰が告訴をするのでしょうか。
女の本当の父親か、誰かと養子縁組みしてその養父とか。しかし、証拠もないみたいだし。

補足日時:2012/04/07 09:48
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先ず13歳未満の場合、完全な合意があっても『強姦罪』です。


ただ『強姦罪』は親告罪ですから、少女本人或は親権者の告訴が必要です。
逆に言えば告訴がなければ、罪に問われ事はありません。
血縁関係のない伯父と姪の結婚はできます。ただこの男性が姪の少女を養子とした場合、例え離縁しても結婚は出来ません。
この二人の関係がどうなっているかで、答えは変わります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
なるほど、犯罪でありながら罪に問えないと言う宙ぶらりんな状態になるわけですね。まさか警察や検察が女の子の実の父親を探して認知させ、父親に告訴させるとは思えませんし。

しかし、肉体関係まで行ってしまったら世間からは白い目で見られると思いますが、養子縁組みより結婚した方がいいでしょうね。

お礼日時:2012/04/07 09:13

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