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土地の遺産分割の審判後に高等裁判所から「即時抗告申立書」が送られてきました。分からないので教えてください。

即時抗告とはどのようなものでしょうか。
裁判所書記官の事務連絡書面で「反論がある場合は書面(A4判左とじ)でご提出ください。」とあるのですが 、提出しないと不利になるのでしょうか。
またどのような反論ができるでしょうか。そして反論するとどうなりますか。
この書面は受領書になっているみたいなのですが受領印して返送したほうがよいのでしょうか。

審判の主文を以下に簡単に記載します。
「土地の共有持分2分の1につき、相手方(私のことです)の単独取得とする。」
(ただしこの土地の上に申立人所有の建物が建っています。)

期限がせまっているので分かりやすい回答よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>即時抗告とはどのようなものでしょうか。



裁判所の説明が分かりやすいと思います。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_ …

>提出しないと不利になるのでしょうか。
「即時抗告することができます」と様式が送られてきたのか、相手が即時抗告をしたから「反論があるならどうぞ」と言われているのか、対応は、それによって変わってきます。

審判に対して「即時抗告することができる」と言われているなら、審判に不服がおありなら、即時抗告するべきでしょう。でないと審判を認めたことになります。
審判に不服がないなら、抗告の必要はありません。

相手が即時抗告をしたから「反論があるならどうぞ」と言われているなら、反論があるのか否かですね。
相手の抗告がもっともだと思われるなら、提出しなければいいでしょう。その場合、当然ながら相手の広告が説得力を帯びます。利害対立しているはずの質問者さまが納得しておられるのですから。
相手の抗告が勝手な言い分だ、事実と違う、事実を無視していると思われるなら、それを書けば反論になります。

>どのような反論ができるでしょうか。
当事者でもないのに、分かるはずがありません。
この質問に答えが欲しければ、弁護士さんに依頼するしかありませんよ。

>反論するとどうなりますか。
相手の抗告と、質問者さまの反論で、審理が行われます。
つまり、現在の審判が見直されます。結果が同じになるか、相手に有利になるかは、具体的な事実が分かりませんので、推測の仕様がありません。

>受領書になっているみたいなのですが受領印して返送したほうがよいのでしょうか。
ご質問時点で「みたい」では、適切な回答は難しいです。
事務連絡文面にかかれていないのであれば、送ってきた元に訊かれるのが一番確実ですよ。
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この回答へのお礼

反論してみようと思います。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/04/07 15:54

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