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不動産登記法の権利消滅の定めに関する、同じ問題集で類似問題が二つあり
問題文は同じ事を言ってると思いますが、解答を見ると二つの問題で結論が異なります。
二つの問題は、どこが違うのでしょうか?


【一問目】

登記した権利が、ある人の死亡によって消滅する旨の登記がされている場合において、当該権利がその死亡によって消滅したときの登記の抹消申請は、登記権利者が申請情報と併せて人の死亡を証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した書面を添付して、単独で申請することができる。

解答 正しい



【二問目】

Bが死亡した時は所有権移転が失効する旨の付記登記があるAからBへの所有権移転登記がされている場合において、Bが死亡したとの死亡をきは、Aは、Bの死亡を証する戸籍の謄本を添付して、単独で当該所有権移転登記の抹消を申請することができる。

解答 誤り(抹消登記ではなく所有権移転登記をなすべき)


上記のように類似問題ですが、結論が異なっています。
同じ問題集なため作者も同じです。
二問目の誤りの結論の理由として、抹消登記ではなく所有権移転登記によるべきとありますが、一問目は抹消登記でされているにも関わらず、正しいとの結論になっています。

何故結論が異なるのでしょうか?

A 回答 (2件)

素人ですが、誰も回答しないので、私の思いつきを書きます。



問題1
>登記した権利が、ある人の死亡によって消滅する旨の登記
この質問を読んで思いついたのは、甲所有の土地に乙の地上権か抵当権が、設定され、、乙が死亡した時は消滅するというケースです。
この地上権・抵当権は、甲の単独申請で抹消できるでしょうから、解答 正しい、となります。

問題2
>AからBへの所有権移転登記がされている場合において、Bが死亡した時は所有権移転が失効する旨の付記登記がある。
順位1番で所有者A、順位2番で所有者B、順位2番の付記で失効する旨する旨の登記。
こうした登記が出来るというのは、私には判りません。
死亡を条件とした所有権移転なら、仮登記になると思うのですが、質問では本登記で移転がなされています。
質問が正しいのであれば、順位1番でA、順位2番でB、そしてBが死亡となると、「物件的に」BからAへの移転と考えるのが民法の考え方でしょう。
ならば、死亡により、BからAへの所有権移転であり、AからBへの所有権移転の抹消ということはあり得ないでしょう。
抹消は、AからBへの移転に錯誤があった場合のみでしょう。

>上記のように類似問題ですが、結論が異なっています。
類似してますが、質問の前提が異なりますので、このようになると思われます。

私は、素人ですから回答ではなく、私の考えを書いただけでですので、うのみにしないでください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
同じ、質問を司法書士受験者のサイトに投稿しましてら、回答者様と同じ解答を頂きました。
予備校の問題や、質の良い問題集では、一問目のような問題の出しかたは
しないとの事ですが、

この問題は、法務省が作成した実際の司法書士過去問題です。

法務省は、たまにどっちにも考えれたり、
前提を省いて出題したりと、よきけあるようです。

やはり回答者様のおっしゃるように、

一問目は、所有権以外の権利を前提としてるだろうとの事で、
二問目は、所有権を前提としてるから
結論が異なるようです。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/04/08 12:45

訂正



  「物件的に」 → 「物権的に」
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この回答へのお礼

ありがとうございます(((^_^;)

お礼日時:2012/04/08 12:38

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