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 法曹界など法律に詳しい方に是非に教えて頂きたいことがございます。
 私は去る2月某日に中学時代の同級生たちとの飲み会で痛飲し、帰途に着くべく最寄り駅の改札口で駅員さんたちと揉み合いになり、その内の一人の方の頬を平手で1回叩いたということで警察に連行されました。酩酊していて自分のやったことをほとんど憶えておらず、その日は帰されて後日に再度、事情聴取を受けました。情けないことに酔いが醒めても当日のことは断片的にしか思い出せない状態で、結局、検察に送検されてしまいました。
 地検での取調べで、相手の方が全治4日の怪我をなさったことを検事さんから初めて伺って、何て恐ろしいことをしてしまったんだ、と身が震える思いでした。自分では憶えていなくても、法治国家の日本での取調べですので、私が加害者であることに間違いないはずですと、検事さんにも記憶にあることを含めて正直にお話しました。これは刑事事件ですね、と申しますと「いや、刑事事件じゃない、民事ですよ」と仰って、私にとって有利(情状酌量的)な文言を仰って頂き、それを書記官の方がパソコンで打ち込んでいました。ただ、私が捺印すべきプリントアウトした調書には、その文言がありませんでしたが、その時には、あまり深くは考えませんでした。最後に、「裁判所に出廷しないで済ませる略式裁判というものがありますが…」と言われて、承諾書にサインしました。
 それからも毎日、私は暗澹たる日々を過ごしていましたが、せめて怪我を負わせてしまった駅員さんにお詫びの手紙を書きたいと思い、地検での取調べの10日後に、検事さんに電話をしてしまいました。これが非常に分限を超えた、いけないことだったのかもしれません。被害者の方のお名前を教えて頂きたかったのですが、その他にも断片的に思い出した些末なことや若い時に煩った大病の後遺症が…云々という脈絡のない事柄を述べてしまいました。罪を逃れようと言い訳を始めたな、と検事さんの心象を害してしまった可能性があります。実は、手紙を書くことを薦めてくださったのが、この検事さんだったのですが、駅員さんのお名前を教えては頂けませんでした(当然といえば当然ですか)。それでもお詫びの手紙をしたためて他の駅員さんに事情を説明して責任者の方に手渡すことはできました。どうも後手後手に回っているな、と世間知らずな私も気づき、法テラスを通じて弁護士さんに相談したところ、「これは無罪ですよ、当然に前科も付きません」と言われましたが、数日後に裁判所から、刑法で定める傷害罪を適用し罰金20万円を科す、という略式命令が届きました。検察庁から簡易裁判所への起訴状の日付は、やはり私が検事さんに電話してしまった日にちになっていました。
 駅員さんに対するお詫びはいくらしてもしすぎることはないと思っておりますが、この刑罰は私にとって重すぎます。検事さんの仰ったこととまるで違う。しかも公訴事実には、「(被害者に)加療約5日間を要する頚椎捻挫の傷害を負わせた」とあります。この1日の差も何か腑に落ちません。怪我をさせてしまったことを知って意気消沈する私に、「あなたの手から逃れるために首を捻ったんでしょう」
とまで言って慰めてくださったのに…。正式裁判を請求したいと思いましたが、騙されて全財産のほとんど全てを失ってしまい、さらに失業中の今の私には正式に弁護士にお願いする金銭的余裕がありません。国選弁護人の請求は、50万円以上の手持ち財産が(その程度は何とか持っています)ある場合にはダメだそうです。どうしたらよいのでしょうか? また、たとえ裁判で勝ったとしても、前科が
付かなくて済むが(それは非常に大きなことではありますけど)罰金の額よりも大きな支出を強いられることになりそうですね。大げさではなく、本当に死んでしまいたい気持ちで毎日を過ごしています。どなたか、アドバイスをお願いできないでしょうか。期日も迫っております。


 

A 回答 (2件)

検事にしろ,法テラスの弁護士にしろ,ありえない発言ばかりなのですが,本当に書かれたとおりの言葉を言われたのでしょうか?



>これは刑事事件ですね、と申しますと「いや、刑事事件じゃない、民事ですよ」と仰って
検察官は民事には介入できません。
あくまでも刑事事件の捜査をし,刑事処分を決めるのが検察官の仕事です。
仮に民事に介入した場合,それは越権行為となり,処罰される可能性があります。
刑事処分を決める上での情状として話を聞いて調書に載せることはあるでしょうが,それはあくまでも刑を決める際に少し減刑される材料としての話です。

>、法テラスを通じて弁護士さんに相談したところ、「これは無罪ですよ、当然に前科も付きません」と言われました
弁護士は,刑事処罰に関しては判断する権利はありません。
その弁護士が何を根拠にはっきりと「無罪で前科が付かない」などと無責任なことを言ったのか分かりませんが,どんなに弁護士が無罪だ,罪にならないと言ったとしても,検察官がその被疑者に刑事処罰を与えるべきだと判断して,裁判官が刑を下せば前科になります。
こういう言い方はしたくないですが,話を聞いただけで堂々と無罪だなどと無責任なことを言う無能な弁護士に当たってしまったのだなとしか思えません

>検察庁から簡易裁判所への起訴状の日付は、やはり私が検事さんに電話してしまった日にちになっていました
検察官が裁判所に起訴するのは,すぐにポンとできるものではありません。
被疑者を取り調べて,その後他の証拠も収集して,書類を整えて,上司の決裁を受けて初めて裁判所に起訴する手続きが進みます。
そして,その上司は1日何十件,何百件という事件を決裁します。
ですので,あなたからの電話を受けたときには,既に起訴の準備が完了していた可能性が高いです。
何が言いたいかというと,質問者さんから電話が来た日と同じ日が起訴状の日付なのだとしたら,質問者さんからの電話は,おそらく起訴には全くといっていいほど影響していないと思います。

>しかも公訴事実には、「(被害者に)加療約5日間を要する頚椎捻挫の傷害を負わせた」とあります。この1日の差も何か腑に落ちません
上でも書きましたが,被疑者から話を聞くときは,証拠がすべて完ぺきな形で完成されているわけではありません。

たとえば,4月1日に怪我をしたとします。
被害者がその翌日,4月2日に病院に行き,「加療4日の怪我」と診断され,診断書に書かれます。
事情聴取のときは,診断書を見て「あぁ,加療4日の怪我をしていますね」と話すかもしれません。
でも,起訴状に書かれる加療期間というのは,「怪我をした日から何日の加療期間なのか」を書くので,加療期間は,怪我をした当日の1日も入れて,「5日間の加療期間」となるかもしれません。

正直,1日の差なんて,罰金額にはほとんど影響ないと思います。
それとも,この1日が,検察や警察が証拠をねつ造したのではないかと訴えたいのでしょうか?


>怪我をさせてしまったことを知って意気消沈する私に、「あなたの手から逃れるために首を捻ったんでしょう」とまで言って慰めてくださったのに…。
逆に言えば,そのような被疑者に有利な情状があるからこそ,罰金20万円で済んだのかもしれませんね。
そのようなことがなかったら,罰金額も30万円とか,それ以上になっていたかもしれません。
まぁ,私は上の発言は慰めには聞こえないのですが・・・
「首を捻って怪我をするほど,必死にあなたの手から逃れようとしていたのだからあなたのやったことは悪質ですよ」と受け取れるのですが。


どうであれ,検察官はあくまでも被疑者を処罰するために捜査するのですから,取り調べで検事に優しい言葉をかけられたのに刑事罰を出されたと嘆く意味が分かりません。
質問の内容を見ている限りでも,まったくもって違法性を感じません。
取り調べが可視化されていたとしても,結果はまったく変わらないと思いますが,逆に,可視化されていれば,どうなっていたとお考えなのですか?

どうしても納得行かないのであれば,正式裁判を申し立てたほうがいいですよ。
ただ,#1の方が仰ることがすべてだと思いますが。
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この回答へのお礼

misty_moonlight様

 ご丁寧な回答を有難うございます。私が書いたことは全て事実です。現在の刑罰にさえ頭を抱えている状態なのに、名誉毀損などの罪が加算されては本当に頭がおかしくなってしまうでしょう。
 検察官が民事には不介入なのは法律に疎い私でも何となく知っていましたが、被害者の方からの被害届けや告訴があったことによる取調べだったのだと思います。ただ、そこで私が受けた説明が、どうにも面妖なんですよね。法テラスの弁護士さんには、検事さんに言われた「刑事ではなく民事事件」であることを申しました。怪訝な顔をしながらも、それならば「無罪だ」と仰ったのだと思います。でも、それもオカシナ話ですよね。今の私は何も信じられなく(自分自身のことも)、起訴状の日付や加療期間に関しても疑心暗鬼になってしまったようです。misty_moonlight様のご説明を真摯に受け止めさせていただきます。
 実は私の親戚にも検察官がおりますが、当然のごとく身内の事件には関わることができないと、人づてに説明を受けました。「もう遅すぎる」という一言も付け加えられて…。正式裁判の請求権は本日(しかも土曜日)に失効します。回答をくださったお二人に感謝いたします。どうも有難うございました。

お礼日時:2012/04/14 16:45

 正式裁判を請求して,一体何を争うと言われるのでしょうか?


 無罪を主張するのであれば,そもそも自分が暴力を振るっていないといえる証拠がなければ意味はありませんが,そうとも言える事案ではなさそうですし,仮に検事さんが「いや,刑事事件じゃない,民事ですよ」という趣旨の発言をしたからといって,それを理由にあなたの刑事責任が否定される根拠にはなり得ません。ましてや,法テラスの弁護士が何か言ったなどというのは,法的には全く無意味です。
 被害者の加療日数については,起訴する前に病院に問い合わせるなどして,できる限り正確な日数を確定させるのが通常であり,当初全治4日と診断されたが実際には5日かかったという程度のことは,実務的には珍しくも何ともありません。
 また,罰金20万円という量刑が不当であるとの主張も,法律的には成り立ちようがありません。法定刑は15年以下の懲役又は50万円以下の罰金であり,実務感覚に照らして特に重すぎるともいえません。なお,正式裁判の請求をする場合,控訴のような不利益変更の禁止規定はありませんので,正式裁判によって逆に刑が重くなる可能性もあります(特に,被害者が頸椎捻挫の場合,当初の診断以上に加療期間が長引いたためその分も量刑に考慮され,量刑が懲役に変わってしまうというような極端なケースもあり得ます)。
 正直なところ,あなたが正式裁判を請求しても,おそらく得られるものは何もないだろうとしか考えられませんが,それでも正式裁判をやりたいのであれば,まずあなたが正式裁判で何を主張したいのか,自分の考えをじっくり整理することをお薦めします。
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この回答へのお礼

kuroneko3様

 早速に理路整然としたご回答を有難う存じます。
 ただ、私がいちばんに申し上げたかったのは、刑事事件ではないと検事さんに言われて、民事事件の項目にチェックを入れた調書も見せて頂いたことです。それなのに略式手続きの起訴状が裁判所に送付されたことに矛盾はないのでしょうか、ということです(後で調べて判りました)。それゆえの冒頭のタイトルです(これも私の勘違いでしょうか?)。本事件のことはほとんど憶えていないとはいえ、身から出た錆でしょうが、今の私は食事も喉を通らずに暗いことばかりを考えています。でも…、そうですね、もっと自分の考えを煮詰めてみます。有難うございました。

お礼日時:2012/04/08 22:34

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