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オークションで安く手に入れた商品を店で売って利益にするのは「違法」になるのでしょうか?

また、オークションで安く手に入れた商品を、高い値段でオークションに出品させて利益を得るのは「違法」ですか?

A 回答 (4件)

古物商許可申請:警視庁


http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/kob …

転売禁止の特約は契約自由の原則により有効になります(民法第91条)。
この場合、特約に反した場合は、損害賠償請求をすることができます(民法第415条)。
ただし、消費者契約法により、事業に関連せず、個人で取得したものであれば、入手したものを処分する権利を不当に侵害する契約であるとして無効にできます。

古物商許可を得て営業するのであれば、転売することは事業ということができます。
転売禁止の特約を結んでおり、その購入が転売を目的とした購入として認められた場合、損害賠償請求される可能性があります。

●消費者契約法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12HO061.html
(定義)
第二条 この法律において「消費者」とは、個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。)をいう。
(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第十条  民法 、商法 (明治三十二年法律第四十八号)その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2012/04/16 18:29

転売することを目的として入手して売っているのであれば古物商許可申請(新規19,000円)が必要です。


例えば古本屋でオークションに出す目的で安く買って高く売るのを目的としている場合は営業といえるため申請が必要です。
仕入先が古本屋からオークションに変わっただけで、転売を目的としているのであれば営業と言えます。
無許可で営業していた場合、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金が課されます。

それ以外は何の法的罰則はありません。
他人の処分権を不当に侵害する転売禁止なども法的に縛ることはできません。
※事業として契約であれば話は変わってきますが……
それ以外のことは保証されないので、その人との以降の繋がりは保証できません。

この回答への補足

>>転売することを目的として入手して売っているのであれば古物商許可申請(新規19,000円)が必要です。

>古物商許可申請の仕方を教えてください。

>>それ以外は何の法的罰則はありません。
他人の処分権を不当に侵害する転売禁止なども法的に縛ることはできません。
※事業として契約であれば話は変わってきますが……
それ以外のことは保証されないので、その人との以降の繋がりは保証できません。

>ここが少し解りにくいです。例を出して教えてください。

補足日時:2012/04/12 14:55
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ダブついている品物を安価で仕入れ、利益を上乗せして売っている店はそこらじゅうにありますし、仕入先云々は消費者にとってはどうでも良い事です。

オークションとはいえ、売り元はそれで利益が出れば後は煮て食おうと焼いて食おうとご勝手に、といったところでしょう。
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それを言うと、ほとんどの中古車屋が「違法」になりますが。


海外オークションで仕入れてる骨董屋も少なくないですし。

ただ、個人間売買の場合、「転売不可」の条件付きで取引
する場合もありますので、そういう場合は売るのはまずい
ですけどね。あとは、取引者間の「信義」の問題になります。
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