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今年の1月31日に追突事故に会い頸椎、腰椎捻挫と診断され只今通院リハビリ中です。
事故内容は赤信号停車中での追突なので10:0の被害者になります。
質問内容は当方個人事業主(建築系の1人親方 青色申告)で事故以来ほぼ毎日リハビリ通院しておりますが、先日休業補償の手紙を見たところ休業日数が通院した日になってました。

痛みやしびれがあり仕事も出来ない(建築の力仕事)ので通しで休んでいます。
日数計算は通院日のみとなるのでしょうか。
金額が低くて困ってます。

詳しい方がおりましたらアドバイスお願いします。

A 回答 (1件)

休業損害というのは、事故によって負傷し、その結果仕事ができなくなったり、仕事に支障が生じた結果、得られたであろう利益の損失分を填補するのがその趣旨です。

今回の相談は休業期間です。休業期間については扱い方にいろいろあって、一番長いのが症状固定時期までですが、休業損害証明書記載の休業日数で決めたり、一番短い扱いなのが今回のような実通院日数で決める場合です。

例えば給与所得者の場合は、休業損害証明書を勤務先に書いてもらい、休業した総日数を算定基準にして休業損害額を決めます。しかし、個人事業主や主婦などの場合だと、給与所得者の場合と違って本人申告の休業日数がそのまま算定基準になるのではなくて、実通院日数を基準にします。

これにはそれなりのわけがあって、給与所得者の休業日数は会社だと総務課の担当者が休業損害証明書に記入し証明するため、いわゆる第三者による真実性の担保が期待できるのに対して、個人事業主については休業日数を個人事業主自身かその家族が証明することになるため、第三者による真実性の担保が期待しにくいからです。したがって、実通院日数などという第三者である病院を介在させることで真実性を担保させようとしているのが自賠責実務および任意保険実務の考え方なのです。紛争処理センターの裁定例も同じ扱いになることが多いようです。

実通院日数では不満だというのでしたら、傷害の態様、業種等を勘案して治療期間の範囲内で実治療日数の2倍を限度として認める特例があるし、裁判に訴えるという手がないわけでもありませんが、訴えたからといって相談者の希望どおりになるわけでないし、相談者の場合はほぼ毎日通院していたということなので、あえてそこまでする実益がそもそもあるのだろうかというような気もしないわけではありません。

それとは別に、保険会社の手紙の内容で何か問題になるようなことはなかったのでしょうか。念のために、今回のケースである青色申告をしている完全休業の個人事業主の一般的算定式を紹介しておきます。

a(年間手取り額)=過去1年間の事業所得額+青色申告特別控除額
b(年間基準額)=a+固定経費
c(一日基準額)=b×1/365
c×休業日数=休業損害額

ときどき、年間手取り額から税金(所得税や住民税、事業税)を控除する例があり、高額所得者でないかぎりそのような控除は認められませんのでチェックしてください。それと、固定費をことさら狭く解釈して年間規準額を低く評価していることもありますので注意したほうがいいでしょう。
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この回答へのお礼

大変わかりやすい回答ですっきりしました。
私の聞きたかった事すべてが記されており感激しました。
お忙しい中アドバイス大変ありがとう御座いました。

お礼日時:2012/04/15 07:36

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