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現在パート勤務で年10日の有給休暇がありますが、
あと数日分残っているのに次の年に持ち越せないそうです。
少し調べると二年間は有効と労基で定められていうようなのですが、
一年間で消滅してしまうというのは違法なのでしょうか?

A 回答 (4件)

ANo.3の方から


>>「雇用形態が期間契約で継続は再雇用」という繰り返しで、「その都度の雇用契約終了と同時に権利が消滅し、再雇用で新たな有給が与えられる」と言われたら

このような脱法行為があるのですね。
効果としては、労働条件の低下と言わざる得ないため、やはり労基法1条2項に抵触しそうですが……

労働相談Q&A パートタイマーの年次有給休暇
http://roudoukijun.sakura.ne.jp/soudan/soudan-pa …

労働基準法解釈例規
労働者全員に退職金を支給し、その後一部の労働者を再雇用したケースについて、労働基準法第39条の継続勤務年数の計算については、「実質的に労働契約が継続している限り勤続年数を通算する」とする一方、「退職と再雇用との間に相当期間が存し労働関係が断絶していると認められる場合にはこの限りではない」(昭63.3.14基発150号「労働基準法解釈総覧」平成14年 厚生労働省労働基準局編 労働調査会)

労働基準法解釈例規
10日間程度離職期間があり、再雇用されるケースについては、「一時的に離職することがあっても、前後を通じて当該公共事業に雇用されている限り、・・・実質的に継続しているものと認められる」(昭36.11.27基収第5115号「労働基準法解釈総覧」平成14年 厚生労働省労働基準局編 労働調査会)

上記解釈例から行くと、「実質的に労働契約が継続している限り勤続年数を通算する」ことから年次有給休暇のについても、再雇用だとしても、相当期間離職していない限り、継続雇用しているとみなされ、有給休暇の権利が消滅することは無いように解釈できます。

ですが、私も専門の人ではないので、ここはやはり詳しい人に相談、もしくは労働基準監督署に通告、または相談した方がよさそうですね。
またはそれらに詳しい方がここで回答してくださるれば……
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この回答へのお礼

大変参考になりました。どうもありがとうございました。

お礼日時:2012/05/05 17:39

確かに「二年間は有効と労基で定められて」います。

↓労働基準法第115条(時効)
         http://web.thn.jp/roukann/roukihou0115jou.html

しかし、あなたの「雇用形態が期間契約で継続は再雇用」という繰り返しで、「その都度の雇用契約終了と同時に権利が消滅し、再雇用で新たな有給が与えられる」と言われたら、それを覆せるものなのかは判断しかねます。
雇用契約書を取り交わしている(或いは会社の就業規則にまとめられている)と思いますので、読み直してみてください。有給休暇の取り扱いが記述されているはずです。
ちなみに私の会社では1年毎雇用更改者に対して雇用継続時の有給の次年持ち越し(最大○日)を明記しています(止めればそこで余りは消滅しますが)。

どうしても腑に落ちないのであれば「次の年に持ち越せない」根拠を尋ねてみてはどうでしょうか。
しかし、「イヤならやめてくださっても結構」と言われる覚悟と対策が必要です…人事担当は職場都合に関係なく冷淡が普通なので。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。会社を辞めることは考えていませんので、
もし違法だとしても何も言えないのが現状です。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2012/05/05 17:41

違法です。



あなたの言うとおり、年次有給休暇は、労働基準法115条の『その他の請求権』に含まれ(昭和22.12.15基発(旧労働省労働基準局長名通達)第501号)、2年を経過するまでは時効消滅せずに繰越使用できる、としています。
法で定めた期間よりも短縮することは労働者にとって不利な変更なので、許されません(労基法1条2項)。

労働基準監督署へ告発してください。

その後の処遇や職場の雰囲気については責任は持てませんが。

労働基準法
(労働条件の原則)
第一条  労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
2  この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。
(時効)
第百十五条  この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は二年間、この法律の規定による退職手当の請求権は五年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。
2 年次有給休暇をその年度内に全部とらなかった場合は、残りの休暇日数は権利の放棄と見ず、本条の適用により  2年の消滅時効が認められる
(昭和22.12.15基発(旧労働省労働基準局長名通達)第501号)。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。どうもありがとうございました。

お礼日時:2012/05/05 17:42

>一年間で消滅してしまうというのは違法なのでしょうか?



お調べになった通りです。

http://www.soutenya.com/
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/05/05 17:43

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