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取締役を、4人から6人とする会社があります。

いま、取締役が、abcdだとします。

4月1日に、aが保佐開始の審判を受けました。
4月15日に、bとc出席により、支店設置の決議をしました。

しかし、この場合、4人中の2人しか決議に参加しておらず、過半数の定足数を満たさないので、決議は無効、とあります。

なぜですか?

支店設置の決議の前に、aはもう保佐開始を受けたんだから、取締役は3人なんだから、3人中の2人が参加してるんだから、過半数の定足数を満たして、決議は有効じゃないんですか?
詳しい解説もなく、意味が分かりません。ストレスがたまります。
教えて下さい。

A 回答 (7件)

>3人ではなく、4人を基準とするなんて、なんだか、かなり違和感があり、納得出来ませんね。



 法律又は定款で定められた最低員数を欠く場合においても、定足数の算定基礎を現員数で良いとすれば、新たな取締役の選任や仮取締役の選任の申立を怠っても、取締役会が成立してしまうことは妥当ではないからです。(極端な話、一人を除いて他の取締役全員が死亡した場合、その一人の取締役で取締役会決議が可能となってしまいます。)
 それでも、本件の場合は3人が出席すれば取締役会としては成立すると解されていますので(登記実務)、取締役会で後任の取締役を選任する臨時株主総会の招集決定をすることができるわけですから、穏当な解釈だと思います。1人欠けていても取締役会が成立しないと厳格に解釈してしまうと、裁判所に仮取締役の選任をしてもらわないと、臨時株主総会の招集決定もできないことになりますから(全員出席株主総会できるのであれば、招集決定も不要になりますが)、会社にとっては大きな負担になるからです。(仮取締役の報酬を予納する必要がある。)

>取締役は支配人になれませんよね?

 取締役は支配人になれます。なれないのは、「代表」取締役です。そもそも、代表取締役は包括的な代表権を有してるのですから、支配人にする意味がないからです。

>それなのに、「社外取締役」は支配人になれるんですか?

 なれます。ただし、なった時点で、社外取締役でなくなるというだけの話です。社外取締役の登記がある場合は、支配人の選任登記の他、社外取締役に関する変更登記(社外取締役の登記の抹消)をする必要があります。

登記すべき事項
年月日社外取締役甲野太郎の支配人就任

支配人の氏名及び住所
東京都大田区・・・
甲野太郎
支配人を置いた営業所
東京都港区・・・
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No.4の回答者です。



急いでいたので回答をはしょってしまいました。
取締役会が成立する為には取締役が最低の員数を満たさなければならないので、先ず株主総会を開いて欠員を補充する選任をする。定員が満たされたら次に取締役会を開くと書きましたが、このことはNo.1の方と2の方が書かれているとおりです。
ところで私の回答はあなたの疑問を解消するためには片面だけの回答で、問題解決の方法はもう一つあります。以下に書きます。

株主総会を開いて「4人以上6人以内」とある定款の定めを「3人以上6人以内」というように変更します。この場合、大切なのは「3人以上」とすることであって「6人以内」は5人でも4人でもかまいません。
今はAが欠格したためB・C・Dの三人になり一人不足しているのですが、定款を「取締役3人以上」と変更することによって定員が満たされ欠員のない状態になります。
そうすると、あたなが書かれた内容では、取締役会は過半数の出席で成立するということですから、B、C、D三人のうち、Dが欠席してもBとCの二人で過半数の出席となり取締役会が成立します。
あなたの疑問はこのようなことを指していたと思います。

次は少しばかりお節介か余計なことを書きます。
取締役を1人選んで4人にした場合、必ずしも取締役になって欲しくない人に御願いしなければならないことが考えられます。私はいろんな会社の顧問をしていますが、そのような事例は見飽きています。もしあなたの会社もそういうご事情を抱えておられるなら、新たに一人を選任するより定款変更して定員を一人減らす方が厄介を生まないことになるとも考えられます。
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支配人は取締役(所謂役員)である義務はありません(定款で定めてあれば別)


後私の回答は現在在籍が4名である場合。6名ならば当然過半数は4名ですし、5名ならば3名です。
取締役や監査役は欠格事由がありますが、その他は対顧客名称に過ぎません。例えば工場長等と支配人は同じと考えれば良い話。工場長は部長が普通だが課長工場長が居ても問題ないのと同じです。必ずしも役員を支配人に充てる義務は無く、再び雇用契約を締結して(取締役は欠格確定なら失職だが社員支配人として従事可能だから)賃金を定めれば良い。
期間雇用として定時交替時期迄賃金を払えば問題ないです。
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偶然見かけたのでお答えします。



定款で取締役の人数を4人以上6人以内としているわけですね。そして取締役会が適法に成立する為には過半数の出席が必用ということですね。
この定款を翻訳すると「取締役が最低4人在任し、取締役会はその過半数が出席しないと成立しない」ということです。では過半数が何名かと言うと、4人の過半数ですから3人です。

理解していただきたいのは取締役の必用人数と取締役会が有効に成立するための定足数は異なるということです。

そこで、定款で最低4人と定めているのに、4人しかいない取締役の一人が欠格したという前提で回答しましょう。書かれているように欠格したかどうかを自分で確かめたわけでないので、あくまでも欠格したという前提ですから誤解なさらないように。

欠格して3人になれば、一人が死亡して(辞任は違いますよ)3人になるのと同じで、取締役の定員(必用人数)を欠いてしまいます。
取締役の定員を欠けば、取締役会が有効に成立するための前提条件を欠くことになります。何しろ、この会社では取締役が最低4人いなければならないからです。ですから例えば残り3人全員が出席しても取締役会は成立しません。なぜなら、この会社には取締役が最低4人必要だからです。

では解決方法です。
この場合には、何をさておいても株主総会を開き、一人以上を選任して定足数の最低4人という条件を満たさなければなりません。取締役会はその後です。

勿論、あくまでも仮定の話ですが、もし欠格で一人足りなくなったとき、自動的に定員が最低三人になるというような定めでも出来ればあなたが感じた疑問は正しいことになるのですが、そういう定款の定め方はないですよね。
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 被保佐人であることは取締役の欠格事由に該当します。

取締役が欠格事由に該当すれば、「当然に」その地位を失うのであって、株主総会による解任決議等の何らの手続を要するものではありません。

会社法

(取締役の資格等)
第三百三十一条  次に掲げる者は、取締役となることができない。
一  法人
二  成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
以下省略
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この回答へのお礼

いつもありがとうございます。ついでと言っては申し訳ないのですが、よほど博識な方と見込んで別の質問を一問だけさせて下さい。取締役は支配人になれませんよね?それなのに、「社外取締役」は支配人になれるんですか?根拠条文など見当たらなくて…

お礼日時:2012/04/14 10:50

補佐開始による解任決議を経るまでは、当該取締役はまだ在籍する為、役員報酬の支払も免れませんし定足数に入りますから、残り3名全員又は当該取締役の出席を求めて合計3名にする必要があります。


解任決議が成立した瞬間から当該取締役は役員で無くなり、定足数が3から2に減少します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。しかし質問内容と少しズレておられます。なぜ3人でなく4人なのかおしえていただきたかったのです。失礼致しました。

お礼日時:2012/04/14 10:48

>取締役を、4人から6人とする会社があります。



 取締役の員数を4名以上6名以内とする旨の定款の定めがあると言うことですよね。取締役の現員数(3名)が、定款で定められた取締役の最低員数(4名)を下回っていますから、定足数の算定の基礎となる員数は、現員数ではなくて、定款で定められた最低員数になります。
 仮に定款で上記の定めがなければ、取締役会設置会社の取締役の最低員数は3名ですから、定足数を満たしていることになります。
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この回答へのお礼

まさか、これも目から鱗でした。たとえ欠格事由になっても、3人ではなく、4人を基準とするなんて、なんだか、かなり違和感があり、納得出来ませんね。

お礼日時:2012/04/14 10:53

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