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私は、軽度の知的障害と適応障害を事由に障害基礎年金2級を受給中の32歳男性です。

今後、一般就労か障害者雇用で働きたいと思っています。

養護学校中退後、定時制高校に編入して3流ですが大学を出ていて派遣で一般事務の経験があるので、ハローワークでは「年齢的に一般就労は35歳を超えたら選択肢が減るが障害者雇用は年齢制限が緩めなので、貴方の場合まずは一般雇用で働いて適応できなかったら障害者雇用がいいと思います。」との回答でした。

精神科の医師には「年金はストップしないでしょう」と言われたのですが、いろいろ調べると精神の障害(知的障害は年金では精神の障害の一部)の受給者は次回の更新のときの医師の診断書に「就労問題なし」と書かれると年金がストップするとネットなどで見ました。

働いてもストップしないのはどういう時でしょうか?

一般雇用と障害者雇用では年金がストップする確立が変わってくるのでしょうか…

しかし、障害者雇用でもいろいろハロワで見ていたら一般雇用並に給与が出る会社もあります。

「あなたの場合、身体障害でなくて体は健康そのもの。 知的障害も軽度。 なので障害者雇用ではむしろ歓迎されるのではないか?」と言われてるのですが年金のことでどちらにしようか迷っています…

ご助言願いますm(_ _)m

A 回答 (1件)

就労うんぬんということ以前に、精神の障害に係る基準の改正を把握したほうが良いと思います。


昨年9月1日から適用されており、診断書様式もかなり変わりました。

主なポイントは以下のとおりです。
参考URL(改正通知の全文[PDF])も参照してみて下さい。

◯ 前回の診断書の提出時との比較をはっきり示さなければならなくなった。
◯ 知的障害に関しては、以下のようなことも書かなければならなくなった。
 学習の困難度(読み、書き、計算)、遂行能力の障害の度合、注意力の障害
◯ 発達障害関連の症状があるときは、以下のようなことを記すこととなった。
 社会関係の質の障害、コミュニケーションの障害、常同的・反復的な行動パターン
◯ 知的障害の程度の記載項目が独立した。
◯ 就労状況を詳述に記さなければならなくなった。
 一般企業か施設等か、雇用形態、勤続年数、仕事の頻度、1か月の給与額、仕事の内容、意思疎通状況

その上で、障害認定基準で次のように定められました。

「就労支援施設や小規模作業所などに参加する者に限らず、雇用契約により一般就労をしている者であっても、援助や配慮のもとで労働に従事している。したがって、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断する。」

つまり、これらのことを逆にとらえてほしいと思います。
知的障害ゆえの制約がきわめて軽く、たとえ障害者枠での採用であっても、「特別な援助などを仕事場でほとんど必要とせず、他の社員などとの意思疎通も良好で、正社員と何ら変わらない程度の業務の遂行が可能」であれば、「障害年金がストップする可能性がないとは言えない」ということになるわけです。

ですから、「どれだけ仕事上の制約が生じているか、どのような配慮・支援が職場で必要とされるか」ということを詳細に診断書に反映していただけないようですと、たとえ障害者枠での採用であっても厳しいものがある、ととらえたほうが無難です。
 

参考URL:http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T1 …
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