
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
18歳から5年間は厚生年金に加入、その後、国民年金の第1号被保険者として保険料を納付されてきた方という前提でお話しします。
20歳未満の厚生年金加入期間は、「経過的加算」として、老齢基礎年金相当額が、老齢厚生年金に加算されて支給されます。(老齢基礎年金とは別枠での支給となります。)
老齢基礎年金の額に反映するのは、あくまで20歳以上60歳未満の厚生年金加入期間(=国民年金第2号)と国民年金加入期間(1号、3号)です。
したがって、質問者さんの場合、まだ老齢基礎年金は、満額(40年)に達していませんので、60歳まで納付されることで、老齢基礎年金の額が増えることとなります。
No.5
- 回答日時:
どうしてなのか不思議なんですが、昔から経過的加算はいろいろと誤解が多いんですね。
No.4の方がおっしゃっているのは、経過的加算の上限(S21.4.2以後生まれで480月)のことかと思いますが、これは、厚生年金の世界の話ですので、厚生年金の加入期間だけで判断します。
経過的加算は、細かいことは抜きにしてザックリ言うと、
「厚生年金の加入期間(上限480月)」から「20歳以上60歳未満の国民年金第2号被保険者期間(=老齢基礎年金に反映する月数)」をマイナスして出てきた月数が、経過的加算の対象となる月数となります。
例えば、サラリーマン一筋で、18歳から60歳になるまで42年間(504月)、厚生年金に加入した場合で考えてみましょう。
経過的加算を計算する上では、厚生年金の加入期間は上限が適用され480月。国民年金2号期間も480月となり、差し引き0月ですので、経過的加算はつきません。
したがって、この例の方の場合、結果的に、18歳から20歳になるまでの間の加入分は、老齢厚生年金(報酬比例部分)の額にのみ反映し、老齢基礎年金にも経過的加算(又は定額部分)にも反映されません。
今回の質問者さんの場合は、18歳から当初の5年間のみ厚生年金(国年2号)、その後は全て国民年金の1号又は3号と思われますので、上限は適用されず、20歳未満の厚生年金期間は経過的加算として支給されることとなります。
(関連条文)S60改正法附8IV、59II、S61経過措置令74
この回答へのお礼
お礼日時:2012/04/26 22:49
ありがとうございます。
まだ判らないところはありますが、払い込むことにして、
1年分払い込みました。
前払いで少しだけ安くなったみたいです。
No.4
- 回答日時:
年金は20歳から60歳になるまでは必ず加入となります。
「払いこんだ方がいい」のではなく払わなければならないのです。20歳未満の厚生年金に加入の期間は老齢厚生年金に反映されますが、老齢基礎年金には反映されません。20歳から60歳になるまでの40年の期間に、未納などで老齢基礎年金に反映されない期間がある場合に、その不足分が20歳未満の厚生年金の加入期間から経過的加算となって代わりに支給となります。20歳未満の加入期間が必ず経過的加算になるわけではなく、老齢基礎年金が満額でない場合だけその満額に足りない分が経過的加算として出るのです。(ただし、老齢基礎年金と経過的加算では単価が微妙に違いますので数百円程度の差は出ます)。
老齢基礎年金+経過的加算となる期間が最大で40年分なので、厚生年金に40年以上加入しても老齢基礎年金+経過的加算はほとんど変わらないのです(増えのは老齢厚生年金だけです)。
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