7000万円台の新築一戸建て(建売り)の購入を契約し、現在手付金を700万円支払っている状況です。
固定金利のフラット35でお金を借りて買う予定なのですが、フラット35を利用する場合には「「適合証明書」というものが必要とのことで、契約後になって手数料12万5千円を支払うように仲介業者さんを介して工務店さん(売主)から言われました。
フラット35でお金を借りる予定の金融機関からは、適合証明書の手数料はエンドユーザが負担すると決まっているものではなく、建て売りの場合、売主が負担するケースが多々あると聞きました。この手数料に関しては契約時に全く説明がなく、後から支払うように言われたのですが、この手数料は支払う必要があるのでしょうか?
その他状況をまとめると下記のとおりです。
・フラット35を利用することは、契約前に仲介業者さん、工務店さんに伝えている。
・特に仲介業者さんには、契約前の諸費用事前見積もりの際にフラット35を利用することを書類に明記している。
・物件のチラシにはフラット35S対応物件と書いてあるので、フラット35を利用することは当然仲介業者さん、工務店さんは想定していると考えられる。
私は不動産に関しては素人なので、そのような手数料が別途必要であることは、事前に言ってもらわないと分かりません。しかも12万5千円という決して安くない手数料なので、本当にこちら側で負担すべきものなのか皆様の見解を教えていただけますでしょうか。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
回答がないようなので、書きますね。
当方不動産業者です。建売の場合は、住宅瑕疵担保保険の絡みもあり、通常は同じ審査機関にフラット35の技術審査も依頼します。設計審査だけで、中間検査などが省略できるためです(瑕疵担保の方で検査を行っているため)。
適合証明書の取得だけだと、検査機関への申請費用は3万円前後です。
申請用紙も2枚程度の非常に簡単なもので、その手間だけで、12万5千円というのは高すぎませんかね?
12万5千円の内訳をきちんと出してもらいましょう。
申請にかかる機関(名称も聞いてください)への手数料が幾らで?手間代が幾らなのか?
機関の適合証明書等の費用はHPで確認できますので。
また、適合証明書の手数料ですが当方では買主負担です。当方の地域だと28000円が機関への申請費用で建築士は自前でいますので、それ以外は請求しません。外注しても1~2万円も支払えば十分だと思いますがね。それだけ依頼しているわけではなく、確認申請からすべて建築士に依頼しているのでしょうから。
適合証明書の費用は、フラットを利用するのは買主の選択ですから、それ自体の費用を買主が負担するのは当たり前だと思います。銀行ローン選択の方には、必要ない手続きとなりますから。
物件で数百万単位で儲かるのだから、細かい諸費用からまで抜かなくとも良いと思いますがね~
明細を要求して納得できるかどうか?確認されてください。
尚、仲介業者の資金計画ですが、あくまで概算ですから、それを以って責任を問うのは難しいと思います。
No.2
- 回答日時:
>フラット35S対応物件と書いてあるので
対応しているというだけで、全員がフラットを利用するわけじゃありません。
必ず発行しなければならないものではない以上は
事前に無料で適合証明書を発行する、という確約がなければ
買主負担で当然のものだと思います。
例えば、「電話設置可」とあってもそれは使用者が申込をして
工事費を負担して設置の上、使用が可能です・・・という意味です。
無料で使用できます、という意味じゃありません。
不動産を購入するには様々な関連費用もあります。
購入するのは自分なのですから素人だからわからないとか言ってないで、
勉強しろとまではいいませんが、わからなければとことん聞くべきです。
業者がちゃんと説明しているのに、顧客側が上の空で自分の興味あるところ、
建物の仕様とかそんなことばかりに気を取られていて肝心の部分は
ちっとも頭に入っていないというのはよくあることです。
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