No.2ベストアンサー
- 回答日時:
蛇足になるかも知れませんが、「回答に対する補足」欄を作る意味でちょっとだけ。
今後新しい進展があれば、よろしければ教えてください。で、
>ミシンが95年製で台湾製であることを私が聞いていないこと、
これは相当古いですねえ。普通は古くてもここ2~3年のモデルを想像しますよね。
民法の第95条に、「錯誤無効」を定めた条文があります。かいつまんで言うと、意思表示(契約を結ぶなど)をするにあたり、錯誤(思い違い)があれば、その意思表示は無効である、というものです。
また民法第96条には、「詐欺取消」を定めた条文があります。例えば、騙されてむすんだ契約を取り消すことが出来る、と定めた法律です。今回の場合、例えば最新機種と称して古いモデルを買わされたのならば、これに相当します。
民法以前に考える法律として、「特定商取引に関する法律」というものがあります。興味があればごらんください。参考URLで閲覧するか、下記のサイトから調べてみてください。訪問販売、通信販売、電話勧誘販売のそれぞれについて、細かいルールが定められています。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
では。
参考URL:http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokusho_am …
アドバイス凄く参考になりました。今日担当者が来てミシンを返すことができました。ロ-ン会社にも連絡済みとのことで心配したような問題は有りませんでした。年末の気せわしい時期に高額な買い物はするべきではないですね。反省しました。いろいろ有り難うございました。
No.1
- 回答日時:
結論として、明朝一番で最寄の消費生活センターに相談してください。
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
確認すべき事柄はいくつかあります。契約を交わした場所はどこかと言うことと、契約書などの書面を受け取ったか、ということです。簡単なチェックならば参考URLで出来ますので試してみてください。
そしてひとつ重要なことを。クーリングオフの「8日以内」というのは、この期間内にあなたが意思表示をすれば良いという事であり、必ずしも業者に届く必要はありません。通常は意思表明した日時を証明するために、配達記録郵便や簡易書留を用います。
そしてその起算日は「契約書など契約内容を記した書面を受け取った日」からです。そのような書類を受け取っていないのでしたら、「8日以内」のカウントは始まっていないのでクーリングオフが可能です。
まあ詳しいことは消費生活センターで質問してください。悪質業者はさもあなたの側に落ち度があるような表現をしてくるかもしれません。でもそれに屈することなく、正論を貫いてお金を取り戻してください。
余談ですが、心配ならば業者とのやり取りを録音しておくと、万が一脅されたときなど貴方に有利な証拠となります。証拠さえあれば、警察も動きやすくなりますしね。
参考URL:http://www.consumer.go.jp/qanda/check/coolingoff …
この回答への補足
早急な回答有り難うございました。さっそく市の消費者センタ-に連絡しました。手紙を配達記録にしなかったこと、相手が商品の内容の嘘を言ってはいないことは気になるが話し合いでク-リングオフは可能になりそうと言われました。ミシンが95年製で台湾製であることを私が聞いていないこと、正月休みで連絡取れない事を強調して交渉してみてはとのことです。あいにく担当者は明日から出勤でしたが電話に出た方は期間内なのでできると言ってくれました。(録音済み)まだ正式に決まったわけではないので不安ですが。それにしても8年前の商品を平気で売るなんて驚きです。また報告します。
補足日時:2004/01/05 10:30お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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