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業務委託契約者に明日から来なくていいよというのは法律上どんな問題がありますか?
業務委託契約者を契約解除した理由は、こちらの指示によって、業務で使用するパソコンにソフトをインストールする為に、勤務時間帯に自社まで行く様にと指示を出しましたが、道に迷っていたという理由で、本社に行くのに時間がかかったにも関わらず、こちらに連絡をしてこなかったので、判断能力なしとみなして、解雇です。
勤務地は当社のお客様に当たる企業様に常駐する契約です。派遣先ではこちらが基本指示を出して仕事をしてもらいます。

毎日の出社に当たって、電車の沈滞等があれば、連絡するようにと指示をしてあります。
業務委託契約書はには契約をしてもらう前です。

A 回答 (2件)

雇用形態が無いのなら解雇ではありません



契約の打ち切りです
その際の違約金等は、契約の条件によります
契約および契約書に記載の詳細を確認して対応することです

契約は、双方が合意した時点で成立です、契約書の有無は関係ありません
契約書は、質問のようなことが発生した際の条件を明確にするために取り交わすだけです(言った言わない、条件が違う等の問題が起きないように)

ですから、契約の条件に基づいて、契約破棄が可能かどうかの確認が必要です(業務委託契約ではなく雇用とみなされれば、それなりの手続きが必要です)

質問者が論点を整理することが最優先です

この回答への補足

うちは違約金なしで契約解除出来ると言う書類を出しているので違法金なしで解除出来ます。つまり問題なしって事ですね。

補足日時:2012/04/15 12:11
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質問文が解雇理由として認められるとは全く思えません。



逆に、質問者自身が、職権乱用や名誉毀損罪などで訴訟起こされることでしょう。

この回答への補足

何故でしょう?
普通30分程度で到着出来る場所に行くのに、地方出身者だからと言って、2時間も迷った挙句連絡なしなんて、まともな社会人のする事でしょうか。たとえ昼休憩をはさんでいたとしてもです。職権乱用って何ですか?誉毀損罪って何の誉毀損罪でしょう?
雇ってやってるのに、判断能力とコミュニケーション能力が無ければ使えないと判断して、雇って2日で辞めてもらいました。

補足日時:2012/04/15 12:04
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