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 教えてください。
 ダウン症の25歳が親戚におります。

 障害年金の受け取りはできるのでしょうか?。
 知人、社労士の方はOKとの事。

 何方か詳しい方、ご指導下さい。

 以 上

A 回答 (5件)

回答2を書いた者です。


回答4で的確なアドバイスをいただきましたので、回答2を補足させていただきます。
申し訳ありません。

ダウン症には高比率で知的障害を伴いますので、回答2での障害年金の件は、そのことを踏まえて記しました(知的障害を代表的な例として挙げました)。

しかし、ダウン症は、知的障害のほかにも、さまざまな合併症を伴います。
先天性心疾患、頸椎不安定性、著しい筋力低下(乳幼児のときのふにゃふにゃな状態を、特に「フロッピーインファント」と呼びます)、先天性眼科疾患(白内障、眼振、斜視、屈折異常[遠視など])、難聴、鎖肛、甲状腺機能障害、てんかんなどがよく知られています。
もちろん、これらすべてが合併するわけではありませんし、その程度もさまざまです。

障害年金では、ある「原因」(傷病)によって日常生活の困難性という「結果」(障害)がもたらされたとき、その「結果」が障害認定基準に該当するならば支給する、というしくみを採っています。

したがって、ダウン症という「原因」だけで判断されることはなく、「結果」としての知的障害なり心疾患なりの状態(合併症ひとつひとつの状態)が基準にあてはまっていなければいけません。
回答2はこのことを踏まえて書いたつもりでしたが、説明不足となってしまったようでしたら、ご容赦下さい。
 
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ダウン症は「障害の原因疾患」であって、障害そのものではないですし、同じダウン症でも、障害の現われ方には個人差が大きいので、既に他の方が回答しているように、ダウン症という病名だけで年金支給の可能性は判断できません。



ただ、少し気になる点があるので補足しますと、「ダウン症=知的障害」というわけではありません。

ダウン症でも、知的障害を伴わないケースもある一方、先天性心臓奇形などの身体障害も高確率で発症しますし、精神障害に分類される「てんかん」を発症するケースもあります。

なので、知的障害の程度だけで、年金の支給・不支給が決まるとは限らないわけです。
(もっとも、先天性心臓奇形などを合併するケースでは、知的障害も最重度クラスなのが普通ですが。)
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後で、詳しく説明された方がいましたが。



社労士の方がもらえると判断していることが前提のはなしですよね

ここでは、文字以上は伝わりませんから、現実をみてアドバイスをしてくれている方々の意見の方を、参考にして下さいね。

ただし、後の方は、スッゴく詳しく説明してくれています。

その旨も、一つの基準として、考えて下さいね。
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障害者手帳の所持は絶対的な要件ではありません。


また、ダウン症という診断そのものによって障害年金を受けられる、というのではありません。

「ダウン症によって知的障害が生じているとき、その知的障害は通常20歳前からの生来性のものであるので、特例的に保険料納付なしでも20歳から障害年金を支給する」というしくみによります。
したがって、知的障害の程度が障害年金の基準を満たさなければなりません。
障害者手帳(知的障害のときは療育手帳)とは全く別の基準によって、障害年金独自に審査しますし、障害年金専用の診断書が必要です。

20歳の誕生日の前後3か月以内に実際に精神科等に受診しており、かつ、そのときの状態を診断書に記してもらえるのなら、知的障害の程度が基準に該当することを前提として、20歳から障害年金を受けられます。
一方、この時期の診断書が用意できないときは、現在の状態が基準に該当することを前提に、請求月翌月分から障害年金を受けられます。

いずれの場合も、初診証明(20歳前に知的障害とされている事実の証明)が必要です。
医師による初診証明が取れないときは、障害者手帳取得時の診断書の写しなどで代え、かつ、初診証明が取れない旨を申し立てて下さい。
このあたりは、むしろ社会保険労務士さんのほうがずっと詳しいと思いますので、そちらに問い合わせるべきかと思います。
 
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受け取れます。



その代わり、身障の手帳が有ることが前提条件です。

周りの方が大丈夫というなら、持っているんでしょうね…
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