国際私法に詳しい方に教えていただきたいです。よろしくお願いします。
ネパール人同士が日本の裁判所で日本国内で行った金銭貸借に関する貸金返還請求の民事訴訟を争い、請求認容判決が確定しました。被告のネパール人は、日本国内にはめぼしい財産を所有しないので日本国内で強制執行をされるおそれはないのですが、ネパール国内には財産があるので、この日本の裁判所の下した判決を使用してネパール国内の財産に強制執行をされることを心配しています。
このような強制執行(日本の裁判所の確定判決を使用したネパール国内での強制執行)は可能なのでしょうか?根拠と併せてご教示下さい。お願いします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>このネパール人は、自分が何も知らされないうちにネパール国内の財産が差し押さえられるのではないかと心配しているものですから・・・
それはないと思います。
それにしても、「別な判決が必要」と言うことは、
私の想像ですから、よく調べる必要がありそうです。
話は、反れますが自動車の運転免許証も、そのまま有効な場合も、
再度の試験が必要な場合と、国によって違うようです。
それと同じように考えていいと思います。
ありがとうございました。
十分参考になりました。
敗訴したネパール人にはあまり心配しないように伝えます。
今後ともよろしくお願いします。
No.3
- 回答日時:
>実はこの質問を投稿する前に都内のネパールの大使館に電話をして同じ質問をしてみたのです。
そうだったですか
「法律専門家がいない」と言うことも考えられないことないです。
>「ネパール国内で強制執行を許す」旨の判決というのは、ほぼ無条件で出てしまうものなのでしょうか?ご教示よろしくお願いします。
さ~て、それはわからないです。
仮に、そうであっても、ネパール裁判所でのことですから、何回も行く必要があります。
また、それに気づき債務者が隠蔽することも考えられます。
現実的な取立は、かなり難しい気もします。
再度のご回答ありがとうございました。
「ネパール国内で強制執行を許す」旨の判決が必要ということですが、それもまた判決なのですから、ネパールの裁判所から債務者である被告(つまり日本の裁判所で敗訴判決を受けた当事者)に対する呼出を経て開始されるネパール法に基づく訴訟(のような法的)手続の結果としてなされる判決なのでしょうね(半ば無意識に日本法的感覚に基づいて考えている気もしますが・・・)。ということは、その敗訴当事者が日本に居住していることは相手方である勝訴当事者も知っていのですから、ネパールの裁判所から日本国内の敗訴当事者に対する呼出しがあるはずだと考えてよいのでしょうか?
このネパール人は、自分が何も知らされないうちにネパール国内の財産が差し押さえられるのではないかと心配しているものですから・・・
何か教えていただければ幸いです。
No.2
- 回答日時:
外国裁判所の確定判決に基づき日本国内で強制執行をするための要件は,日本では民事執行法24条,民事訴訟法118条に規定されています。
具体的には,(1)法令又は条約により外国裁判所の裁判権が認められること,(2)敗訴の被告が訴訟の開始に必要な呼出し(ただし,公示送達の類はだめ)を受けたこと,またはこれを受けなかったが応訴したこと,(3)判決の内容及び訴訟手続きが日本における公の秩序又は善良の風俗に反しないこと,(4)相互の保障があることの4要件を全て満たせば,日本の裁判所で執行判決をもらって強制執行をすることができます。
最後の(4)は,その裁判所がある国でも,上記と重要な点で異ならない要件の下で日本の裁判所の判決による強制執行を認めていることを指すと解されており,これまでの判例ではドイツ,アメリカ,イギリスについて相互の保障があると判断された一方,中華人民共和国については相互の保障がないと判断されています。
問題は,ネパールの法律がどうなっているかですが,日本とネパールとではあまり法務面での交流がありませんので,日本の法律家に聞かれてもネパールの法律がどうなっているかはおそらく分かりません。ネパールの法律において,外国判決の承認執行の要件がほぼ日本と同じように定められているのであればネパールでの強制執行もおそらく可能でしょうが,大幅に規定内容が異なっている場合には,強制執行ができない可能性もあります。
ネパールの法律がどうなっているかは,大使館などを通じて政府に直接問い合わせるしかないと思います。
明確なご教示に深く感謝致します。ありがとうございました。
やはり大使館等を通じて問い合わせる他はないということですね。
私もそう思ったのですが、この質問を投稿する前に都内のネパール大使館に電話で聞いてみたら、「ここには法律専門家がいないので、ご自分で調べた方が早いですよ。」などと言われてしまい、「だめだこりゃ」と思って、こちらで質問させていただいたのです。
ネパール大使館が頼りにならないとは困ったことです。とほほ・・・
No.1
- 回答日時:
それは、ネパールの国内法で決められているので、
ネパール大使館に行ってお聞き下さい。
なお、その逆、つまり、ネパール裁判所(どの国でもいいですが)の勝訴判決で、
日本国内で強制執行する場合、ネパール裁判所の勝訴判決を証拠として、
「日本国内で強制執行を許す旨」の判決が必要です。
おそらく、同じだと思います。
この回答への補足
早速のご回答ありがとうございました。
実はこの質問を投稿する前に都内のネパールの大使館に電話をして同じ質問をしてみたのです。
そうしたら、日本人の女性職員と思われる方が電話応対をされて、なんと「この大使館は小規模で少ないスタッフが複数領域を兼務している状況で法律専門家がいないのです。ご自分で調べた方が早いと思いますよ。」と言ったのです。当方も内心では「それでも大使館かー?」と思いましたが、ぐっとこらえて「OKWaveで聞いてみよう!」と思って質問させていただいたのです。
ご回答ありがとうございました。ところで補足で質問させていただきたいのですが、tk-kubota様のご回答どおりだとして、「ネパール国内で強制執行を許す」旨の判決というのは、ほぼ無条件で出てしまうものなのでしょうか?ご教示よろしくお願いします。
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