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風俗で働く女性にお金を貸しました。(60万程)

彼女は慰謝料(そこは簡潔させて頂きます)の支払いがあり風俗で働いていると、
何度か指名する度に教えてくれました。
精神疾患も患っていたように見受けられます。

彼女の事が好きだったので、連絡先を交換して店を通じず、直接会って何回かに分けて現金を渡しました。
助けてあげたいという気持ちで渡しました。
その時金銭の貸し借りに関する会話は一切していません。

付き合ってほしいとメールでも、直接的にもずっと言いましたが彼女曰く
「この仕事をしている限り交際はできない。でもちゃんと考えています」
との答えでした。

お金を渡しているうちに、交際を匂わせるような事をメールで言っています。
(これから付き合うなら~のような内容が数行だけ)

支払が終わってから彼女からの連絡は減り、先日メールで「交際はできない」と言われました。
私はとても嫌で、電話で少し感情的になりましたが、ならお金は返してほしい。それが筋だ。
と話しました。

彼女はお金を借りるという形だったのなら受け取らなかった。と話しています。

確かに彼女はお金を渡す際要らないと言っていましたが、全て最終的に受け取りました。



これは詐欺にあたりますか?
尚、名前を知っていますが本名とわかる証拠もなく、借用書や交際をOKしたメール等もなく、住所もわかりません。
現在彼女の連絡先もメールアドレスも携帯番号も変更されわかりません。
私の知っている番号から割り出せますか?
刑事・民事問わず訴えることはできるのでしょうか?

A 回答 (10件)

最初の書いた経緯が


>彼女の事が好きだったので、連絡先を交換して店を通じず、直接会って何回かに分けて現金を渡しました。
>助けてあげたいという気持ちで渡しました。
>その時金銭の貸し借りに関する会話は一切していません。
どう読んでも、金銭貸借の意思表示があったとは思えません。

>本人は借りた。という意思がなく、返すつもりがないようです。
「一方的な思い込み」に応じる義務はありません。「貸す」という意思表示が無いのに「借りた」と思う必要があるのかしら?

訴えたところで
>尚、名前を知っていますが本名とわかる証拠もなく、借用書や交際をOKしたメール等もなく、住所もわかりません。
なんて状態じゃ、「仮に貸したとしても、住所もわからない風俗嬢に金を貸す方も非常識(契約行為には相応の責任を負う必要がある)」と言われるのがオチじゃないかな。

「どうしても腹の虫が治まらない」というのなら、立証義務はアナタにあるんだから、金銭貸借契約が存在する証拠を用意して、弁護士事務所に駆け込みましょう。
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>>『なぜ刑事罰に問えないのでしょうか?』



理由は詐欺に該当しないからです

犯罪性がありませんので『民事』で争うこととなります

むしろ逆に、付き合えないならお金を返して欲しいという言い分は売春に該当しかねないですね
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 どうだろなぁ・・・立件が難しいなぁ・・・。


借用書も無いしお互いの口約束だからねぇ。
 
「返すつもりで借りたなら詐欺にはならない」→民事事件
「返すつもりがなく、借りたなら詐欺」 →刑事事件
 だから詐欺かどうかわからない

>刑事・民事問わず訴えることはできるのでしょうか?
 100%無理
 この場合刑事・民事どちらかになる『問わず』ってのは無理

で問題は刑事事件なら検察および警察が相手の住所を割り出してくれるけど
 民事なら弁護士によってはやってくれるけど・・・相手の住所まで割り出してくれる債権回収専門弁護士は依頼高いよw
 60万じゃ・・・わりにあわないかなぁ

>私の知っている番号から割り出せますか?
 弁護士やとって弁護士から開示請求さえあればいける場合もある。フリーメールならお手上げw

 どっちにしても本名も住所も分からないなんて、無茶苦茶手間がかかる。
 風俗で働いているならその風俗店から情報を聞き出すのが一番なんすけど、風俗店ってバックに怖い方がいるし、基本店は女の子を保護する姿勢にあるから弁護士もそーゆー仕事はやりたがらないんすよねw
 正直、本当に貴方が馬鹿すぎるとしかいいようがないんすよね・・・・悪いけど。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
本人は借りた。という意思がなく、返すつもりがないようです。
風俗店には聞いてもおそらく無理だと思います。

お礼日時:2012/04/19 01:29

 詐欺罪は、相手に「騙す意志」がなければ成立しません。



 あなたのケースの場合、
金を貸してもらえば交際するという条件であったかどうかすら、あやふやですし、仮にそうだったとしても、
相手が(交際としようという)気が変わっただけで騙す意思はなかったと主張されれば、それまでです。

 いわゆる「結婚詐欺」も、多数が立件できないのは、こうしたことがあるからです。
 騙された=詐欺罪とはならないのです。

 少し高い授業料でしたね。

この回答への補足

交際もすることを視野に入れていたが、ちょっと口喧嘩みたいなことも少ししていたので、自分は別れることが考えられる相手とは付き合いたくない。と話していました。

補足日時:2012/04/19 01:26
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
結婚詐欺というには軽いので・・・。

お礼日時:2012/04/19 01:27

刑事罰には問えませんね



民事裁判でも危うく、自身の恥を晒すだけのことになるかも知れませんね

相手の情報も少ないみたいですし、これ以上関わるのはオススメしません
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
なぜ刑事罰に問えないのでしょうか?

お礼日時:2012/04/19 01:24

#1です。



連続ですみません。
諦められないのは自分の下心を満たせなかっただけだからでしょう??

正直、みっともないです。

ここはポジティブに、自分が好意を寄せていた女性を助けることが出来た!ということで、満足してはどうですか?
質問者さんは人助けをしたわけです。
それに見返りを求めてはいけませんよ…。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2012/04/19 01:24

#1です。



警察に事情を話すも何も、貸していないものを貸したと言い張っているだけになりますよ。
相手に渡す時に、「貸す」とさえ言ってないんですよね?
誰がどう見ても貢いだだけですから。

弁護士は金額の問題ではなく、事情を話しても無理ですとしか言わないと思います。

男なら諦めましょう!
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
貸すとは言っていませんね。

お礼日時:2012/04/19 01:23

お金をあげたのだから、詐欺ではないでしょう。


警察に行ってもまったく相手にもしてくれませんよ。

貸したという証拠があるのであれば、民事で訴訟はできるでしょう。
相手の素性を調べるのには金がかかります。

そこから依頼して、調査料と訴訟の弁護士費用で60万ペイできるかどうかは難しいのでは?
貸した証拠がなければ、勝てそうもないし・・・

アホな女につぎ込んだ自分の愚かさを反省しなさいってこった。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
前の番号からも特定はできるのですか?
警察はやっぱり相手にしてくれませんかね?
本人が借りたのでは無く貰ったと言ってしまえば、それでお終いなのでしょうか。

お礼日時:2012/04/19 00:23

結局風俗嬢に貢いだだけでしょ

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
簡単に言えばそうなのですが諦めきれないので。。

お礼日時:2012/04/19 00:22

証拠も何もないのでは無理ですね。



>助けてあげたいという気持ちで渡しました。
>その時金銭の貸し借りに関する会話は一切していません。

って、これは貸したのではなく、質問者さんの善意でお金を用立てたとしか思えませんよ。
詐欺でもなんでもありませんし、刑事、民事問わず無理です。

勉強料だったと思って、諦めましょう。
相手が一枚上手です。


そもそも本当に慰藉料かどうかでさえ、怪しいと思いますけど…。

女性が男にお金を貢がせる時に、慰謝料、借金の返済、家族が病気ってのが三大理由なので。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
警察に行って事情を話しても、番号から彼女を特定できたりはできませんか?
弁護士に相談しても貸した金額が安いから請け負ってくれないですかね・・・?

お礼日時:2012/04/19 00:20

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