No.4ベストアンサー
- 回答日時:
書類、手続きであれば↓「6.相続(遺産分割)による所有権移転登記申請書」
を参考にしてください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79.html
↑に書かれていることがわかるのであれば、1回での登記は無理でも何度か
通えば必ず手続きできます。
頑張ってください。
No.2
- 回答日時:
母上が自分で登記申請することは可能です(本人申請) が、質問者が母上の代理で登記申請することはできません、代理で申請できるのは司法書士だけです
ただし、母上の申請を質問者が法務局に持参し提出することは可能です、その場合、単なる死者に過ぎませんから、内容について云々することはできません、指摘された事項を記録して持ち帰り、母上がそれに従った訂正を行うのが限界です
登記以前に、相続人の確定作業を行わなければなりません
まず、祖父の生まれてからなくなるまでの除籍・原戸籍のすべての謄本を取得します
その謄本を精査して、実子・養子・認知した子を確認します
その相続人で亡くなっている者がいれば、その人の生まれてからなくなるまでの除籍・原戸籍のすべての謄本を取得します
その謄本を精査して、実子・養子・認知した子を確認します
すべての相続人が存命であることが確認できるまで、これを繰り返します
そして、存命の相続人全員で遺産分割協議を行います(質問者の父上は亡くなっているので父上の相続人である母上と質問者をはじめとする子全員が父上の相続人として協議に参加します)、そしてその結果を遺産分割協議書に文書化します
次が父上の相続人の確定です
祖父の場合と同様に除籍・原戸籍のすべての謄本を取得し相続人を確定します
父上固有の財産と祖父から相続された財産が相続の対象です
父上の相続人全員で遺産分割協議を行います、そしてその結果を遺産分割協議書に文書化します
この遺産分割協議書にしたがって相続登記を行うことになります
質問の状況から、相続人の調査、遺産分割協議のアドバイス、相続登記を司法書士に依頼する方がよろしいでしょう
質問者にも代理申請以外はできますが、かなりの勉強と調査が必要ですし、書類作成にも多くの手間をかける必要があるでしょう
少し甘く見ているように思えます
No.1
- 回答日時:
そのような場合,祖父から父への相続による所有権移転登記を先に行う必要がありますので,そちらの手続きが上手く行くかどうかによって必要な手続きや書類が変わってきます。
祖父から父親への相続にあたり,父親の兄弟姉妹など他の相続人がいた場合,その遺産分割協議が終わらないと次の段階の相続登記もできません。登記手続きとしては結構複雑かつ面倒な事案なので,お金はかかりますが司法書士に相談し手続きを依頼した方がよいと思われます。
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