No.3ベストアンサー
- 回答日時:
No.2さんの回答にあるように、質問が曖昧です。
以下の回答は正しくないかもしれません。私の理解するところでは、旧借地権では、借地権は建物に付随していると思っています。なので、建物が火事や津波で喪失すれば、借地権も同時に失われてしまいます。地震や火事で消失したら、当然ながら借地権を売ることはできなくなります。
なお、借地権は売買が可能ですが、地主さんの了解が必要で、それなりの高額?な「承諾料」を地主さんに支払うことになると思います。もちろん了解が得られなければ、売ることはできません。あくまで売りたいとなったら裁判沙汰になるかもしれません。
また、現実問題として、足元みられて買い叩かれる可能性が大ですし、敷地の状態によっては、買い手が見つからないってこともあるかもしれません。
分かり易いご回答を有難うございました。
地代を納めているところは関東財務局で借地権の4割を買い取らないかとの申し出を
受けており、その金額を支払う事が出来れば土地の全てが私の名義になるので
その時点で売却を考えておりました。
質問の際、その事を記すべきだったと反省しております。
不安ばかりがつのりますが、ご回答に厚く御礼申し上げます。
No.4
- 回答日時:
>>関東財務局で借地権の4割を買い取らないかとの申し出を受けており、その金額を支払う事が出来れば土地の全てが私の名義になる
たぶん、土地の路線価の借地権割合よりは低い4割で買い取らないか?という申し入れなんだと思います。相場よりは安いと思いますので、買い取られればいいと思います。うまく買い取り先も見つかれば、手元資金が不十分でも、売却金を見込んでの買取りも可能かもしれませんね。(お互い信用できることが条件になるでしょうが・・)
自分のものになった後は、当然ながら売却できますね。
なかなか借地の買取は難しいのでチャンスだと思えば、決断でしょう。
No.2
- 回答日時:
登記事項要約書を登記所からもらってきてください。
それから判断してください。質問が滅茶苦茶なので。
所有権はアナタのものなの?国のものなんですか?
文面では混在していて解りにくくなっています。
地代を払っているのなら国の土地に借地権
がついてると考えます。
アナタは借地権を国に買い取り請求することになります。
それで事足ります。
借地権の名義がアナタで建物の名義も。
地主の連絡先はわかるね?
連絡して買い取りを請求してください。
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