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いつもお世話になっています。

同居している家族(正確には実妹)と自分の戸籍謄本、住民票(の写し)が必要なのですが、忙しくて取りに行く暇がありません。
家族に行ってもらう場合、委任状は要りますか?
もし二つが同等のものであるなら、二部ずつ頼んだほうがスムーズだと思うので、そうしたいと思うのですが…。

過去の質問を見ましたが見当たらず、質問させて頂きました。
お手数をおかけして申し訳ありませんが、どなたかお答え頂けたら幸いです。
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

下記サイトに、戸籍の「全部事項証明書」のイメージ画像が記載されています。


それをみると分かるように、
奥さんが「全部事項証明書」を取得すると、旦那さんの分も載っています。
そのため、
・自分の戸籍
・配偶者の戸籍
・直系血族の戸籍
ならば、委任状なしに取得することが可能です。

>同居している家族(正確には実妹)と自分の戸籍謄本、住民票(の写し)が必要なのですが、忙しくて取りに行く暇がありません。

戸籍謄本・・・兄妹なら結婚し、分籍されるまで同一戸籍になりますので、結婚・分籍していなければ、委任状なしで取得できます。結婚しているのであれば、委任状を書いてもらいましょう。

住民票の全部事項証明書であれば、同居しているのであれば、委任状なしで取得可能です。


以上、ご参考になさって下さい。

お役に立てれば幸いです。
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この回答へのお礼

ご回答いただいた皆様。
本当にありがとうございました。
おかげさまで無事、取得できました。
お忙しい中、ご丁寧な回答を感謝しています。

お礼日時:2012/06/04 22:45

戸籍は、その戸籍に記載されている人及びその人の尊属卑属であれば無条件に取得できます



住民票も同一世帯の者ならば無条件で取得できます

つまり、質問者の家族構成がよほど特殊でない限り、同居している家族なら委任状等は不要です
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戸籍謄本の写しは同じ物ですから2枚申請すればいい



住民票は、個人ごとですから1枚ずつの申請です

委任状が必要

委任状は当日?妹さんに書いてもらいましょう
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戸籍は住んでいる場所とは関係がありません。

兄弟であればどこに住んでいても独身であるうちは親と同じ戸籍になります。
同じ戸籍に入るのは,通常は夫婦とその独身の子供です。
子供が結婚すれば新しい戸籍を作り,元の戸籍からは抜けます。
この例外として,分籍という手続きがあり,これを行うと独身の子供であっても別戸籍にできます。

戸籍は,自分の戸籍,配偶者の戸籍,直系血族の戸籍であれば委任状は不要です。

住民票は戸籍とは違って同じところに住んでいれば(同じ世帯であれば)同じです。別戸籍の人でも親族でなくても同じ住民票になります。
同じ場所に住んでいても世帯分離の手続きをしていれば別の世帯ということになり別の住民票になります。

住民票は同じ世帯の人が請求するときは委任状は不要です。
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兄妹なら


結婚分籍するまで同一戸籍ですが、、
同一世帯でも住民票は
各人一人のものですので、妹さんが、あなたの代わりに請求することになります。
同一世帯の家族ですので、身分証明書提示すれば委任状は不要です\(^^;)...


※もちろん
戸籍謄本

住民票の写しは別物です。

最近、経費節減で
世帯票といい、家族まとめて一枚に住民票打ち出す市町村も、ありますが\(^^;)...
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