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親族が万引きをしたというので警察に行きました。身元引き受けの書類にサインをしないと帰れないし、サインをしてもこの書類が罪を認めた証拠にはならないと言われましたが本当でしょうか?

本人は取調室に2歳の子供と3時間にわたって水も飲ませてもらえず監禁され、万引きを認める調書を書かされており、調書の方が罪を認めた証拠にされるのは分かっています。

専門知識のある方、よろしく教えて下さい。

A 回答 (2件)

#1 さんの回答通りです。



そもそも、万引きをしたのは、親族で質問者さん
ではないのですから、
質問者さんが、犯罪を認めても、意味は無い訳です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そう言われれば、確かにそうですね。

お礼日時:2012/04/25 20:50

あくまで、身元引き受けの為の書類でありますし、



当事者をきちんと帰しましたと言う証拠になる書類です。

罪に関しては、全くの無関係書類です。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
関係ないのですね。

お礼日時:2012/04/25 20:50

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