アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

一つ前に、似たような質問をした者です。
同様に、この事件も気になります。
以下について、教えて下さい。

1、無免許運転で居眠り運転、この場合、自賠責保険はおりるのでしょうか?

2、同様に、任意保険はおりるのでしょうか?

3、自動車運転過失致死で捜査されているようですが、無免許であることと夜通し運転していたとい
  うことで、「未必の故意」による殺人罪などにはならないのでしょうか?

4、車を貸した人は、運行供用者責任は問われない(と思うのですが)のでしょうか?

5、妊娠26週(だったと思います)の胎児も死亡していますが、この胎児に対しての損害賠償および
  慰謝料は請求できるのでしょうか?

以上が気になります。
似たような質問を重ねて恐縮ですが、お分かりになる方、お教えください。
5つ全てではなく、お分かりになるものだけでもかまいません。
よろしくお願いします。

A 回答 (12件中1~10件)

>5、妊娠26週(だったと思います)の胎児も死亡していますが、この胎児に対しての損害賠償および


  慰謝料は請求できるのでしょうか?

この胎児に対しての損害賠償および慰謝料は請求できるのでしょうか?

胎児に対して損害賠償とは書いてませんよね、【の】が入ってますからね、胎児が死亡した事への損害賠償・慰謝料請求の話ですから、父親が請求すれば良い話だな。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

?? そうなんですか?
逆だと思うのですが・・・??

お礼日時:2012/04/27 02:03

>5、妊娠26週(だったと思います)の胎児も死亡していますが、この胎児に対しての損害賠償および


  慰謝料は請求できるのでしょうか?

質問は慰謝料は請求できるのか?どうか?ですから請求は誰でも出来ます、これが出来ないと言えば民主主義崩壊ですね。
裁判に成っても数百万程度の慰謝料しか認められませんがね、事故と胎児死亡の因果関係は明らかですから、裁判でも負ける事は無いでしょう。
請求出来ない回答その物が大間違いな事は明だわな。

請求する事と支払われる事は別問題、でも今回は裁判すれば間違いなく勝てるような案件です。




既に判決が出ていて、全てを物語っています。

1 胎児が死亡したケース   早産、流産による胎児の死亡の事例
※ 流産は22週未満、早産は22週以上36週6日までです

○大阪地裁 昭和52年6月28日判決
婚約中に本件事故のため妊娠3ヵ月の胎児を流産し結婚も延期したことにつき50万円、婚約者に30万円の慰謝料がそれぞれ認められた事例

○旭川地裁 昭和54年8月6日判決
同乗中の妊娠9か月目の妊婦である被害者が、追突事故に遭い、子宮内で胎児が死亡、その8日後に女児を死産した事案で、右死産と本件事故との相当因果関係が否定された事例。

○東京地裁 昭和60年7月26日判決
妊娠2か月の被害者が横断歩道を青信号に従って横断中、右折進行してきた加害車に衝突され、切迫流産した事案につき、右被害者胎児喪失に伴なう固有の慰謝料120万円が認められた事例。同じく胎児を失った被害者の夫には、固有の慰謝料請求権を有するものとは認められず、慰謝料請求は理由がないものと否認された。

○高松高裁 平成4年9月17日判決
 原審・松山地裁今治支部 平成3年6月14日判決
出産予定日を4日後に控えて本件追突事故で被害軽四輪車は大破、はじめての女児を死産した事案につき、母親に胎児死亡慰謝料800万円が認められた事例。父親も胎児死亡慰謝料500万円を請求していた右事案につき、1審は300万円(母親分600万円、計900万円)認められたが、2審は、胎児慰謝料を排除して示談を締結したと認められないとされ、請求が否定された事例。

○大阪地裁 平成8年5月31日判決
妊娠約2か月の胎児を失った事案で、腹部に加わった圧力が大きかったこと、妊娠初期における腹部への圧力は流産の要因となるとされ、本件事故による衝撃で胎児が死亡したと、胎児死亡の慰謝料が150万円認められた。

○横浜地裁 平成10年9月3日判決
乗用車が対向乗用車と衝突し、助手席同乗中の妊娠27週胎児が死亡した事案で、慰謝料250万円が認められた。

○東京地裁 平成11年6月1日判決
妊娠36週胎児が死亡した事故につき、被害者である母親に700万円の慰謝料を認め、父親にも固有の慰謝料300万円を認めた。

○大阪地裁 平成13年9月21日判決
シートベルトが食い込み、妊娠18週で子宮内胎児死亡の慰謝料350万円認定

○大阪地裁 平成18年2月23日判決
41歳女子の胎児死亡流産との因果関係認め慰謝料200万円認めた


2 胎児に後遺症が残ったとき
○東京地裁 平成4年11月13日判決(確定)
妊婦が事故に遭い、妊娠7ヶ月目の早産で男児を出産し、出生した男児にも高度な難聴と精神障害が残る事案で、相当因果関係があるもの認められた事例。4級相当の障害が残る事案で、逸失利益はセンサス平均で18歳から67歳まで60%の労働能力が喪失するもの、後遺障害慰謝料が600万円それぞれ認められた。

○千葉地裁 昭和63年1月26日判決
予定日より1月半早く出産した子供に、1級相当の後遺障害を残した事案で、事故との相当因果関係を認め子供の損害賠償を認めた事例。18歳から67歳に達するまで49年間就労できないものと、労働能力喪失率100%を基礎にライプ式で逸失利益が算定された。慰謝料が1000万円認めた事例。

○最高裁  平成18年3月28日判決
(2審) 名古屋高裁金沢支部 平成17年5月30日判決
(1審) 富山地裁高岡支部 平成15年3月31日判決
無保険車傷害は胎児の損害等賠償義務者の負う義務は免責を除きすべて填補対象となると判決した母親の胎内で本件事故に遭遇し、緊急帝王切開により出生したが重度後遺障害を残した事案。


3 人工中絶 
因果関係が認められる事例では、ほとんど手術費用、慰謝料が認められているようです。

○東京地裁 昭和51年12月23日判決
原告ら夫婦に共通する損害として堕胎による慰謝料各100万円が認められた。

○横浜地裁 昭和56年12月24日判決
 妊娠中絶と事故との相当因果関係を認め、30万円の慰謝料を認めた。

○高松地裁 昭和56年12月25日判決
 妊娠2か月の妊婦が2か月の治療を要する頸推捻挫の傷害を負い、進行流産となり妊娠中絶手術を受けた事案につき、120万円の慰謝料が認められ、夫に対しても50万円の慰謝料が認められた。

○東京地裁 昭和58年8月22日判決
 妊娠初期の妊婦が受傷し、慰謝料80万円が認められた事例。妊婦の夫は100万円の慰謝料を請求するが否定された。

○奈良地裁葛城支部 昭和63年9月27日判決
34歳主婦が受傷し、治療検査の結果人工妊娠中絶を余儀なくされたとして、妊娠中絶のための慰謝料30万円が認められた。

○大阪地裁 平成元年3月31日判決
31歳で本件事故後妊娠し中絶して、中絶費用と中絶による慰謝料60万円を請求する右事案につき、中絶費用は認められたが慰謝料は斟酌された。

○宮崎地裁延岡支部 平成3年3月15日判決
妊婦が2度に亘り中絶手術を行なった事案で、1度目の中絶手術についてのみ本件事故との相当因果関係を認めた。

○静岡地裁沼津支部 平成7年10月27日判決
23歳女子が乗用車を運転中、乗用車に追突されて、レントゲン検査、投薬を受けたが、検査時が妊娠初期であったため妊娠中絶を受け、これの慰謝料が150万円認められた。

○東京地裁 平成9年12月17日判決
衝撃は軽微で他の搭乗者は受傷しておらず、症状も私病入院中の症状と同じで、本件事故で受傷したと認められないとされ、疑問が多いとして、因果関係を否認した。

○京都地裁 平成16年7月14日判決
乗用車運転中の有職主婦が原付車に追突され腰椎捻挫の受傷と胎児中絶の因果関係認め慰謝料を増額し、通院期間214日の慰謝料を180万円認めた。

他にも探せばあります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

たくさんの事例を出していただきまして、感謝しております。

お礼日時:2012/04/27 02:04

>5、妊娠26週(だったと思います)の胎児も死亡していますが、この胎児に対しての損害賠償および慰謝料は請求できるのでしょうか?




できないです。
不法行為による損害賠償請求では、胎児は既に生まれたものとみなされますが(民法721条)
それは、その胎児が出生した場合に、胎児であった時期に遡って請求できると言うことで、死亡している胎児が加害者に対して損害賠償請求はできないです。
文章では「この胎児に対して」と言うことですが、「胎児又はその母(父)が加害者に損害賠償請求できるか」と言うことで回答しましたが、民法1条の3で、出生しなければ権利義務の資格はないので、死亡している胎児には請求権はないし、母(この場合死亡しているから父となりますが)も子の代理とすることもできないです。
なお、今回の場合は、父が加害者に損害賠償請求できますが、被害者給付金制度でまかなうものと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

んー、そういうことなんですか。
どうも合点がいきませんねぇ。

お礼日時:2012/04/27 02:06

>おそらく知人から借りた車か窃取した車ということだろうと思いますが,このような場合,車の所有者は自賠責法3条にいう>「自己のために自動車を運行の用に供する者」にはあたらず,損害賠償責任を負わないものと一般的に解されています。



これが一般的な解釈というのはありえません。
仮にそうだとしたら、他人から車を借りた場合は自賠責保険が降りないこととなります。
運転を許諾して貸しているのであるから、当然、運行共用者責任を問われます。
「運行管理」と「運行支配」の問題です。

運行共用者については、こちらが参考になるでしょう。
http://www3.ocn.ne.jp/~matsuken/3p/kiso/kiso1/04 …

要するに車両所有者が少年が運転することを許諾していたか否です。
今回のケースでは少年は知人から借りていたということですから、車両所有者は少年が運転することを許諾していたのですから、当然、運行共用者責任を問われます。

http://www.j-cast.com/2012/04/25130372.html
また、同乗した少年の知人男性(18)が、軽乗用車をこの少年に貸していたというのだ。
この知人が無免許を知って貸し出したかは不明だが、京都府警が近く事情を聞くと報じられた。執拗に頼まれ、「1日だけ」の約束で貸したというが、車は戻されないまま事故の日に至っていた。

返す約束は反故されていますが、1日だけでも貸したという事実があるので、窃取という扱いにはならず、運転を許諾して貸したが、車を返してもらってないというだけで、運行共用者責任が免れるとは判断できないでしょうね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>「運行管理」と「運行支配」の問題

なるほど、そういう言葉があるのですか。
初めて知りました。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/04/27 02:08

http://www.shin-y.com/jiko1.htm

民法上の使用者責任など規定がありますが、人身事故の場合は自賠法によって賠償責任者が決められています。

 直接事故を起こした本人は勿論のことですが、運行供用者の責任といって次のような場合は、その車の所有者などにも賠償責任が発生します。

■不法行為責任(民法709条)が問われるケース

・酒を飲んだ人に車を貸したり

・無免許者に車を貸して事故を起こした場合は

 車を貸した人に賠償責任が発生します。

 路上に鍵を付けて車を放置している間に盗まれて、盗んだ人が事故を起こした場合も賠償責任が発生する場合があります。


以上だ。正解回答はNO.4と言う事だ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

皆さんのご回答を見ていると、色々な見解があるのだなぁと感じます。
だからこそ、訴訟になり法廷で決着をつけなくてはならないわけですね。

勉強になりました。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/04/27 02:10

1、無免許運転で居眠り運転、この場合、自賠責保険はおりるのでしょうか?



飲酒だろうと無免許だろうと、救済されます。

2、同様に、任意保険はおりるのでしょうか?

運転していたドライバーが任意保険の条件に当てはまっていれば当然賠償されます、ただし、飲酒や無免許の場合は自分自身に対す補償はされません、それは車両保険や人身傷害や搭乗者傷害です。
よって、回答としては、その車は友人の車ですから、家族限定されて居ない、年齢無制限なら被害者に対して、対物・対人の補償はされます、飲酒・無免許は被害者に関係の無い話ですから、救済されるのです。

3、自動車運転過失致死で捜査されているようですが、無免許であることと夜通し運転していたとい
  うことで、「未必の故意」による殺人罪などにはならないのでしょうか?

ならない、あくまで道路交通法での処罰です、被害者も法律で守られますが、加害者も同様に守られるのです、残念ですが、しかた無いでしょう。ただし、動機や殺意を立証できれば別ですが、現状では難しいでしょうね、懲役最高で7年ですか、やってられないし、怒りの矛先も無いでしょうね、私の子供が死亡してれば、ドライバーも事故後助けず携帯で話してたと言う同乗者も同じようにひき殺してやりたい気持ちにはなりますね。

4、車を貸した人は、運行供用者責任は問われない(と思うのですが)のでしょうか?

使った車は友人の車でしたよね、場合によっては所有者責任は問われます、この部分の状況は全く不明ですから、今後の捜査次第かと思います、貸した友人が無免許としりながら貸したのであれば当然責任は問われるでしょう。

5、妊娠26週(だったと思います)の胎児も死亡していますが、この胎児に対しての損害賠償および
  慰謝料は請求できるのでしょうか?

妊娠7ヶ月ですから、当然賠償は発生します、ですが金額は非常に少ないのが現状です。

http://www1.odn.ne.jp/jikonochie/preg.htm
http://www.senryaku.info/jiko/isya-6-133
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

皆さんのご回答を見ていると、色々な見解があるのだなぁと感じます。
だからこそ、訴訟になり法廷で決着をつけなくてはならないわけですね。

勉強になりました。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/04/27 02:10

 見解が割れているようなので,少し丁寧に回答します。


1 自賠責保険はおりません。
 無免許運転や居眠り運転であっても,自賠責法による運行供用者の責任が否定されるわけではありませんが,例の少年が起こした事件については,少年の運転していた車は少年の家族が保有していた車ではないとのことであり,おそらく知人から借りた車か窃取した車ということだろうと思いますが,このような場合,車の所有者は自賠責法3条にいう「自己のために自動車を運行の用に供する者」にはあたらず,損害賠償責任を負わないものと一般的に解されています。
 そして,自賠責保険は,自賠責法3条に基づく運行供用者責任を担保するための保険であるため,車の所有者が運行供用者責任を負わない以上,自賠責保険も適用されないことになります。

2 任意保険もおりません。
 任意保険は,自賠責の上乗せとして締結されるものですが,自賠責法で責任を負わない事項について保険を掛けても運行供用者の利益にはなりませんので,このような場合に任意保険がおりることはまずないでしょう。

3 現段階では何ともいえません。
 無免許であり,夜通し運転していたということだけで未必の故意を認める根拠にはなりませんが,あの事故の場合は,ブレーキをかけた様子もなく高速度で子供達の列に車を激突させていますので,事故時に運転者がその状況を認識しながら何らの回避措置も採らなかったというのであれば,未必の故意が認められる可能性はあります。少年本人は居眠りをしていたと供述しているようですが,同乗者の供述等から一応目は覚めていたと認められる場合には,殺人罪に切り替えられる可能性もゼロとは言えません。

4 運行供用者としての責任は問われません。
 理由は1で述べたとおり。

5 一応請求できます。
 不法行為による損害賠償との関係では,胎児は既に生まれたものとみなされる(民法721条)ので,胎児の遺族(本件の場合は胎児の父親)は,加害者の少年に対し胎児の死亡による損害賠償請求権(慰謝料請求権を含む)を行使することができます。
 もっとも,自賠責法による担保もなく,少年も18歳無職ということであれば,民法上の不法行為責任が認められても支払能力はまず無いので,実質的にはほとんど無意味ですが。 
 
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

なるほど、殺人罪もあり得ますか。
是非とも、より厳しく罰してほしいですね。

お礼日時:2012/04/27 02:12

確かに民法721条において、胎児について、損害賠償請求権と遺産相続権は認められています。


どの状態をもって認められるかは「一部露出説」が今の見解です。
つまり、膣から頭がぴょこんと出た時点で「胎児」扱いになるんです。
腹の中にいる状態では認められていません。
従って妊婦を殺害した結果胎内に居る胎児が死亡したといった事例においては、胎児については法令は一切適用されない。
判例もあります。
つまり、人権もないんです。
ですのでこの事例では不可となります。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

なんかとっても、理不尽な気がしますねぇ。
悲しい現実です。

お礼日時:2012/04/27 02:13

1.自賠責は問題なく支払いされます。


自賠責保険は、もともと被害者救済の意味合いが強いので、無免許だろうが、飲酒だろうが、関係なくおります。

2.昔は免責になりましたが、今は被害者保護の観点から、被害者にはおります。
車両保険や運転者に対するものは免責です。

3.未必の故意は成立しないでしょう。

4.自賠法上の運行共用者責任を問われるので、自賠責が使えるわけです。

5.当然、請求可能です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

皆さんのご回答を見ていると、色々な見解があるのだなぁと感じます。
だからこそ、訴訟になり法廷で決着をつけなくてはならないわけですね。

勉強になりました。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/04/27 02:14

保証で、もめるでしょうね、かした人たちも、民事を起こされれば、家屋敷、全部取られちゃうかもね、全部で、数億円の話になるので、弁護士介入のケースになるでしょう。

まあ、2ー3年後の話ですけどね、全員が治療終了してからの、お金の話ですからね。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

皆さんのご回答を見ていると、色々な見解があるのだなぁと感じます。
だからこそ、訴訟になり法廷で決着をつけなくてはならないわけですね。

勉強になりました。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/04/27 02:14

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!