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青色申告の場合、「取引の記録などに基づいて、業務の遂行上直接必要であったことが明らかに区分することができる場合のその区分できる金額」が経費として算入できるとのことですが、具体的にどのような局面で当該金額を算入できるのでしょうか。たとえば、自宅兼事務所の電気代の場合、「主たる部分が業務の遂行上必要であり、かつ、業務に必要である部分を明らかに区分することができる場合のその区分できる金額」としては算入できないものの、こちらの要件で算入できるとの解釈でしょうか。両要件の違いを教えて頂けないでしょうか。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>自宅兼事務所の電気代の場合・・



Ans.事務所として使う「ワット数」と「時間」とで、大体の「電気料金」が計算できます。これを「経費」に記入すればよいと思います。

それから「固定資産税」も経費として落とせますが、事務所として使う部屋の広さから「大体の固定資産税額」が計算できます。部屋の広さが家全体の1/5くらいなら、固定資産税総額の1/5を、事業用として使う時間でまた割れば、事業用の「固定資産税額」が計算できると思います。

なお、もし税務署から質問があった時に備えて、算出根拠(計算式)はきちんと、メモしておきましょうね。

ちなみに、この考え方は「青色」も「白色」も関係ないです。事業用に関わる経費はすべて、1円たりとも経費にあげましょう。
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一応、目安があります。


自宅兼事務所の場合、半額程度までが経費と認められます。
床面積とか、実地調査でもしなければ分からないし、業務中に洗面所を使う場合もあるでしょう。
明確な区別はできませんから大雑把にいきます。
個別の経費は、それぞれ細部が個別に決まっています。
全部は知らないし、知っている事を全部書くのも無理。
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そんな難しい講釈を並べる必用はありません。



店舗・事務所で使用する分が経費になります。
子メーターを取り付けて店舗・事務所部分の使用量を計測するのが理想ですが、現実的ではありません。
そこで、建物全体に占める店舗・事務所部分の床面積比に使用時間などを加味するなど、合理的な方法で按分して計上すれば良いのです。

これを「家事関連費の按分」と言います。
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