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築22年、RC4階建ての実家(1、2階が店舗で3、4階が住居)を増築したいと思っています。
増築部分は1階の駐車場だったピロティーで、増築しても建ぺい率、容積率とも問題なさそうです。
ただ、確認済み証が発行されていないらしく、恐らく建設会社が完了検査を受けていないとのことでした。建設会社はすでに倒産していて、なぜ完了検査を受けていないのかは分かりません。
実家は準防火地区で増築面積も20平米ほどあるので、必ず増築の際に確認申請が必要だと思いますが、既存の建物が完了検査を受けていないので、申請を通すのは無理でしょうか?
また通るとしても、現行の建築基準法をクリア出来るか証明するために、色々な検査や書類が必要になるので、かなりお金がかかると聞きましたが、どれくらいかかるのでしょうか。
それがあまりに高額であれば増築を諦めることになると思います。
どうかアドバイスをよろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

 回答致します


各役場に聞いて対応してください
先ず 建築確認がないはずがありません
建築確認は昭和40年代に急速に発達した新築需要に対応すべく
法整備が出来たものです
20年程度しか経っていない建築物ならば当然ありますし
受けている筈です 受けなければなりませんし
受けなければ違法建築物です
尚建築確認とは
建築前に提出する書類で その建築を許可するものです
竣工後に受ける検査は竣工検査
所謂建築後検査です
これを受けるか受けないかは増築には関係ありません
建築確認があれば
その副本が交付されますから
これを大切に保管してください 又している筈です
この副本は増築の際には必ず必要になります
以上でございます
ただし本文を拝読すると一階のピロティ―を改築して居住空間にするとのことでしょうか
この場合には増築では無く改装になりますので 全体の建築面積は変更ありません
敷地が増える訳ではありませんので 増築では無く改装でしょう
極端な話 改装ならば勝手にすれば済む事です
尚各役場にて相談を受けますが
必ず御希望が叶うかどうかは判りません
建築会社の選択には充分に注意して信頼のおける工務店を御選択なさってください
御参考になさってください
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ピロティーの部分が居室になると延べ床面積は増えますよね?
でも建築面積が増える訳ではないから増築でもないということでしょうか?
素人考えで延べ床面積ベースで考えていました。
あと、再度確認したところ、確認申請済証はあったのですが
完了検査を受けていないらしく完了検査済み証が無いとのことでした。
でも増築でないならそもそも申請は要りませんから関係ないんですよね。
あと消防検査とかも要らないのでしょうか?

お礼日時:2012/04/27 09:57

皆さんとは違う方向で回答します。


検査済書が降りていない場合で一番多いのは確認申請書とは違う建物が出来上がっていると言うことでしょう、推測ですが一階のピロティー部分が怪しいですね。地震が来た場合一番弱い部分です。阪神大震災でも一階がピロティーの建物の一階部分が無くなる被害が多かったですね。
この際、耐震診断を受けてみたらどうでしょう。命に関わることですので。

もし、耐震診断など必要ないということでしたら、せめて一階に人がいる場所を作るのは止めた方が良いかもしれません。地震が来たら大きな被害が想定されます。
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 仰る通りです


御持ちの確認済み書の事を副本と言います
大切に保管なさってくださいね
一階があっても駐車スペースになっている事は多いものですね
その部分を住まいに転用するだけなら土地が増える訳ではありません
違法ですが改築で対応できます
ただし元々あったスペースですからどの様に使用しようが勝手と言えば
勝手でしょうね 貴方の家で貴方の土地でしょう
建物の耐震性を高める事を理由に柱と梁を補強工事する事で対応は可能だと考えられます
物事には色々な考え方があるのだと言う事です
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RC4階建ては完了検査済証が発行されずに利用することは


原則出来ません。
建築基準法第6条第1項第四号 通称四号建築物で無いので、
使用開始制限が掛かっています。
そのため(手続き)違反建築物になったままです。

正規に手続きを行うのであれば、
所管の建築指導課さんにどういった続きを取れば
良いか?を聞いてみてください。
ただ、物件が古いと、その状態では、増築出来ないよ
と一蹴されるの可能性もあるので、
あくまで、相談レベルで聞いてみるのも手だとは思います。
指定確認検査機関に聴いても、リスクが有るので、
心良い回答はもらえないと思いますので、
聞くのであれば、建築指導課が良いと思います。
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No.2です。


訂正「大規模な模様替え」→模様替え、あるいは修繕、ですかね。
過半になりませんので、大規模は抜いてください。
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検査済証や確認済証を紛失してしまった建築物の場合、当時合法に建築されたものかを証明しなければなりません。


自治体によおりますが、概要書などが残っている場合は、証明書を出してくれます。
築22年であれば、新耐震の基準で建てられていますので、構造的な大きな問題はないかもしれません。

1階のピロティーがシャッターなどで区切られていて元々床面積に参入されている場合は増築扱いではなく、
大規模な模様替え、もしくは用途変更(20m2なら申請不要)にあたるかと。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
役所に確認したそうなんですが、やはり確認済証は出ていなかったそうです。
あと、一階のピロティーは柱だけの壁が無い状態です。
でも図面をみてみたら床面積として積算されているようでした。
ということはただ壁を作るだけの模様替え、ということでしょうか。
であれば役所に提出する書類も、申請も必要ないということでしょうか?

お礼日時:2012/04/27 10:02

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