No.3ベストアンサー
- 回答日時:
会社はその経営目的に従って労働者に必要な命令をすることが出来ます。
それを口頭でやるか文書でするかは状況次第です。あなたの場合は口頭ではすまないので文書になったのでしょう。
ただそれが二回目というのは将来の懲戒につながる恐れがあります。
恐らく就業規則の懲戒規定にそれが書いてあります。
貴社の就業規則や懲戒に関する規定をご覧ください。
会社は社員に対して必要な場合は懲戒をすることは可能です。
ただし就業規則にそれを定めておくことが必要です。規定がなければ懲戒は違法になります。
今回h亜懲戒というよりは業務命令ですから、違法ということは全くありません。
懲戒がそのように決められていれば、該当者をそれに従って懲戒することは可能です。
またその懲戒を複数回行っても改まらない場合は解雇になってもやむをえないという場合もあります。
あなたの例では、法的にどうかというよりもその命令書の基となった行為を改めないと最悪の事態もありますよ。
この回答へのお礼
お礼日時:2012/04/28 18:24
有難うございます。
一回目の業務命令書は当時うつ病だった私に配慮して客先に行かない事という内容でした。
今回は私の席のそばの男性職員のところへ女性職員がしゅっちゅうムダ話をしに来て長々と話し込むのを注意した、その注意の仕方が悪いというものでした。
さすがは女子職員病気になりそうだとかなんとか言ったそうです。
No.4
- 回答日時:
名称には意味はありません。
問題は内容のほうです。
業務命令書と書けば外面がいいですが、実態は戒告や禁止命令というところでしょう。
かなり問題あるかと。
そういった処分が重なれば解雇の正当性を補強します。
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