プロが教えるわが家の防犯対策術!

わたしはネットショップでジュースなどをまとめてケース単位で購入しています。
そのネットショップへの個人情報の登録は、自宅の住所と電話番号を登録していますが、
日中はほとんど自宅には不在なのでいつも会社事務所の方へ届けてもらっています。
このため、注文時に「お届け先住所」として会社の住所を登録しています。

いつも荷物が届いたときに思うのですが、その荷物に貼ってある佐川急便の送り状に、
差出人の名前の記載がないのです。
いや、正確に言うと、差出人(ご依頼主)の欄には、わたしの自宅の住所と電話番号が書いてあるのです。つまり、そのネットショップから届く荷物の送り状には、「お届け先」にわたしの会社の住所と電話番号、氏名が記載してあり、「ご依頼主」欄にはわたしの自宅の住所・電話番号が記載してあります。伝票は手書きのものではなく、縦長で専用プリンターから出力するタイプのものです。
伝票の下半分にはもしかしたら差出人が書いてあったのかもしれませんが、これは配達ドライバーがはがしてしまうのでわかりません。

結局のところ、これはお店側の印字間違いなのでしょうか?
それとも通常佐急便ではこうなってるのでしょうか?
どうなってるものなのかよくわかりません。
配達そのもについては問題はないのですが、荷物が届いたときに「どこから誰の荷物が届いたのか」がわからずちょっと面倒です。

A 回答 (2件)

約款では



第三条 (送り状) 
当社は荷物の運送を引き受ける時に、次の事項を記載した送り状を発行します。この場合において、第一号から第五号までは荷送人が記載し、第六号から第十五号までは当社が記載するものとします。ただし、第十号は記載しない場合があります。

一 荷送人の氏名又は名称、住所及び電話番号
二 荷受人の氏名又は名称並びに配達先及びその電話番号
三 荷物の品名および個数、荷物一梱包の価格が三十万円を超える場合はその価格
四 運送の際に希望する付帯サービス等(冷凍・冷蔵など)
五 運送上の特段の注意事項(壊れやすいもの、変質又は腐敗しやすいもの等荷物の性質の区分その他必要な事項を記載するものとします。)

 

 結局。、約款に荷送人に定義が無いので

 【商法の規定】

 商法では宅配業者のことを「運送人」と呼びます。宅配業者に荷物の配送を依頼した人は「荷送人」、配送先の人を「荷受人」といいます




 荷送人⇒貴方が荷送を配送指示した人(店屋が依頼より代理) なので購入者でも問題ありません。

 荷送人⇒発送人(店屋が委託発送で)と考えると荷送を配送指示した人となり



 結局、どちらでも問題ありません。


 しかしながら、配送先の住所が間違えてなどにより、同じ住所、名前であれば送り返すことが出来無い可能性もあります。したがってそれらの主旨から、店舗名で出すのが良いと思われます。


 
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ヤマトでも佐川でも大抵はそう言う記載の仕方になってますよ。



自分用に自宅や会社に注文した場合はショップから
あらかじめ配送日や伝票番号の通知が来るので
いつ頃何が来るのか分かりますが
贈答品などで自分以外の人に送った場合
依頼主の所にショップの名前しか書いてなければ
一体誰が何を送ってきたのか分からず
受け取り側が困ることになります。
その為、依頼主は注文者にしておく必要があります。
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