上場会社の筆頭株主(議決権67%)に全部取得条項を付し、全部を無償で取得されることを特別決議され、筆頭株主がすべての株(議決権100%)を保有されたとします。
1.上場廃止に必要な手続き及び、証券取引所より違約金はありますでしょうか。
(以下の質問は、万が一、筆頭株主が会社を解散させたと仮定した場合です。)
2.残余財産は、筆頭株主が決議した事項に沿って移動してしまいますか。たとえば、筆頭株主が9割、○○に1割と株主総会で決議通りになるのでしょうか。
3.役員、従業員は、全員解任・解職でしょうか。報酬・給与・退職金・(OBの年金を含みます。)年金などはどうなりますか。
4.解散時、清算時に確定申告をしなければなりませんが、公認会計士に会計監査を受けなければなりませんか。
御回答、頂ければ幸いです。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
1.上場廃止に必要な手続き及び、証券取引所より違約金はありますでしょうか。
有りません
(以下の質問は、万が一、筆頭株主が会社を解散させたと仮定した場合です。)
2.残余財産は、筆頭株主が決議した事項に沿って移動してしまいますか。たとえば、筆頭株主が9割、○○に1割と株主総会で決議通りになるのでしょうか。
決議では無く、会社法の規定によります。
財産を全て売却して、残務整理後、残ったり物が株の配当分配金として支払いがされます
3.役員、従業員は、全員解任・解職でしょうか。報酬・給与・退職金・(OBの年金を含みます。)年金などはどうなりますか。
退職です。報酬・給与・退職金は他の一般債務などより優先的に支払いがされます。なお、担保付き債権があればその債権が優先償還されます。
会社が所属する年金に残務があれば支払いされます。また内容により上乗せ年金基金が解散して一時金などと成る時もあります。
4.解散時、清算時に確定申告をしなければなりませんが、公認会計士に会計監査を受けなければなりませんか。
当然必要です。
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