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私名義の定期預金通帳(1,000万円)を妻名義に変更したいのです。
理由は別居したい為です。(妻も納得)
【以下質問です。】
1.贈与税は発生しますか?
2.発生するなら発生しなくする方法はありますか?
以上です。

A 回答 (3件)

定期預金を相続で名義変更はできますが、このケースは面倒なことになるでしょう。


解約して、奥さんに新規に定期をしてもらうのがよいでしょう。
銀行がお金を数えてくれますから、100万円単位で帯封したのを10本と利息はバラで。
奥さんに帯封のまま10本渡せばいいだけです。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

>銀行がお金を数えてくれますから、100万円単位で帯封したのを10本と利息はバラで。
奥さんに帯封のまま10本渡せばいいだけです。

納得です。

お礼日時:2012/04/29 17:13

1.基本的に、年間110万円を超える贈与に対しては税金が発生します。

1000万円だと税率30%、速算控除額65万円で200万円ほどの税額です。

2.定期預金を解約し質問者さん名義の普通預金として、定期的に生活費を振り込む。あるいはその普通預金通帳を印鑑・カード共に妻に渡す。


相続以外で、銀行の預金の名義を変更するのは、手続きがちょっと厄介です。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

>基本的に、年間110万円を超える贈与に対しては税金が発生します。1000万円だと税率30%、速算控除額65万円で200万円ほどの税額です。

1000万円が800万円になるのですね。

お礼日時:2012/04/29 17:14

おろして現金であげればいいでしょう。

この回答への補足

おろすのはいやなのです。
お金を数えるのが大変だからです。

補足日時:2012/04/29 06:06
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