プロが教えるわが家の防犯対策術!

閲覧有難うございます。
この度は、「試用期間中のバイトを5月一杯で辞職するタイミング」についてご回答お願い致します。


現在私は試用期間中のバイトをし、やっと50時間越えました(試用期間は100時間)。
このバイトを5月一杯で辞めたいと思っています。

採用時、採用担当から「試用期間が終わったら見極める(継続雇用するか、また私の意思を聞く)」と言っていましたが、同時に「辞める時は一ヶ月前に言って」とも言われました。
また、既に5月分のシフトは申請済みです。


そこで質問です。
(1)試用期間終了を待って辞職の意思を伝えるか
(2)最初に言われたように「一ヶ月前」の5月頭に言うべきか

正直今月はお店が忙しく、採用担当の方も常にピリピリしています。
GW過ぎれば少しは落ち着くのですが、GW越しでは「一ヶ月前」になりません。
また「研修期間終了」しません。

宙ぶらりんな形の辞職タイミングが分からず、適切な対応の仕方のご教授をお願い致しますm(_ _)m


(補足)辞職を考えた理由ですが、
・5時間勤務契約なのに、10時間勤務をやらされかけた(未遂)
・採用の時「勤務が6時間超えたら30分の休憩が入るから、実働勤務時間は30分減る」と言われたが、7時間働いた時に休憩は1分もなかった

これを家族に話したら、「すぐ辞めるの?」「疑問は働いてる人に聞いてみなよ」と言われました。
ですが、それでは「辞める前は一ヶ月前」に間に合いません。

本当に困っています…ご回答お願いします。

A 回答 (6件)

所定労働時間が5時間なために毎日の休憩時間が設定されておらず、時間外として1時間超になった場合は法的には休憩時間が必須となりますが、同時に、休憩は拘束時間の中間(特に決まった時点ではありませんが)に入れなければならず、終業時などに追加する事は不可とされています。


となると、残業が発生する事を予め見越して、もっと早い時間に休憩時間を入れなければならなくなります。
時間外(残業)はあくまで臨時的に行われるものであって(業務上の必要がある場合に限って業務命令として有効になります)休憩を事前に入れるのは難しい面もあるでしょう。微妙なところです。何とも言えません。

1日が5時間と決まってはいても、休日が必ず入りますから100時間が20日と見なす事はできません。
1ヶ月の休日は4日でも合法ですので、20日連続勤務の後に休日を入れても合法(いや、たぶん変形労働時間制の上限にひっかかる、たぶん)かもしれませんが、合理的ではありません。順当には週に最低1日は休日ですので、22か23日後、場合によっては週休1.5とか2日ですからさらにあいまいになります。という事で100時間という規定はあまり意味を成しません。
事前に期間が決まっていない規定は無効と言えます。

さらに屁理屈を言えば、民法138条以下の規定により、時間で期間を定めた場合は即時から起算されます。
http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM#s1.6
つまり、試用期間が100時間とあれば24で割った日数になってしまいます。先にも書いた通り、実働では日数を明確にできませんから、4日と4時間で試用期間が明けると解釈する事も不可能ではないでしょう。
労基法で定める試用期間はあくまで日数(ないし週、月)であり、時間ではありません。日による期間の場合、先の民法の規定により暦通りになり、休日や欠勤も含まれます。
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s2
21条4
試用期間は解雇(会社による)の場合にのみ問題になるのであって、退職(労働者による)の場合には関係しません。

この回答への補足

詳しくお話して頂き有難うございます。

>超勤による休憩時間
終業後に入れられないのはわかりました。
今後はなるべく超勤しても、実務6時間以内に帰れるよう努力します。


>試用期間について
本来ならば試用期間は、日数・週・月で決めなければならない。
つまり「100時間」という時間設定の試用期間は雇用者の尺度、という解釈で宜しいでしょうか?


>試用期間の解釈
試用期間は会社側の解雇するかどうかの見極め期間であり、労働者側の退職には関係ないということですか…。
では辞める意思を試用期間中であっても伝えてもいい、ということですね。

補足日時:2012/05/01 13:15
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所定の労働時間が5時間で、2交代連続となる場合も時間外労働、残業と見なします。


5時間と決まっている労働時間を延長する、と解釈します。

>残業1時間までなら特に問題はありません。6時間以内ですので。問題は7時間超え勤務の方です。

所定労働時間が5時間であると明記されていないので、残業が1時間か2時間か当方には判断しようがありません。
一般にバイトなどで働いている場合は時間給ですから、6時間が7時間になる場合もけっこうあります。
6時間を超える場合の休憩は最低45分と労基法で定められていますので、確かにその点で違法です。
残業でも何でも実労働時間の賃金が出ないのは違法ですが、補足で初めて明かされた事実であり、当方は関知しません。

労基法においても、試用期間は日数、つまり期間で判断します。実労働時間で扱うのも分からなくは無いのでpsとしたのですが、法的にはそれだけでは不足します。
あなたも試用期間の意味するところを全く知らないようなので、教えてあげたまでです。
ps
一般にアルバイトは期間契約が多いです。その場合、民法627条は適用されず、単純にその期間での雇用契約と見なします。

この回答への補足

色々とご説明ありがとうございます。
試用期間というアルバイトが経験少ない為、知識不足・多少の混乱・説明不備がこちらにありましたm(_ _)m


>所定労働時間について
私は「9時~14時」「14時~19時」の2交代制シフトの契約をしましたので、実働5時間・休憩0分で働いています。
その為、「1時間労働時間が延びる=6時間勤務」になるのは「休憩0分」で問題ありません。
ですが、「2時間以上労働時間が延びる=7時間以上勤務」になる為には休憩を入れなければならないが「現状は休憩は0分」、と言うことです。


>試用期間について
では「実働5時間契約」で「試用期間100h」とした時、試用期間日数は「20日」で宜しいのでしょうか?
この試用期間は、
(1)「働く契約を結んでから20日(シフト外日数含む)」
(2)「働いた日数(シフト日数のみ)」
のどちらでしょうか。または別の解釈なのでしょうか?
良ければご回答お願いします。
(少し検索しましたが、雇用者側の「試用期間の解釈」しか見当たらず…申し訳ございません)

補足日時:2012/05/01 11:44
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1日でも早く申し出ましょう。


辞めるつもりの新人に教育するのは金と手間の無駄ですから、意思が堅いとわかれば、規定に関わらずすぐに辞められる可能性は高いです。
逆に、黙っていて5月いっぱい働こうとしたら、長期と偽って最初から短期のつもりだったのかと疑われて、揉める可能性もありますよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

確かに辞めるつもりの新人に教育するのは無駄ですよね。
私が雇い主または教育係りでしたら、辞める前提の人にはミスをさせない程度の教育しかしません。


他のみなさんが言うように、GW明けすぐにお話ししてみます。
もし採用担当の方が「辞めるのは一ヶ月前約束だから、6月頭も出てね」と言われたら従います。

お礼日時:2012/05/01 09:30

1ヶ月前は、「できれば」


というレベルなのでおおよそと思って構いません。
しかもバイトだし、今のご時世で働きたい人はゴマンといるでしょう。
連休明けに落ち着いたところで話をして下さい。

ただ、余計な理由は付けない方がいいです。
10時間勤務も、残業として時にはあるでしょうし、休憩無しは違法ですが、たまたま1時間伸びちゃったんでしょ。その程度の事は現場の状況次第ですが、仕方ないとしなきゃ。(30分でも違法ですけどね)
あまり贅沢ばかり言ってると仕事なんて無いですよ。
ps
バイトにしろ何にしろ、実総労働時間で言うのではなく、雇用期間が中心になります。

この回答への補足

ご回答有難うございます。
GW明けにすぐシフトが入っているので、その日にお話ししみてます。


>10時間勤務も、残業として時にはあるでしょうし
勤務体制が5時間2交代制なので、10時間勤務とは交代なしの勤務になり、残業扱いではありません。


>たまたま1時間伸びた
残業1時間までなら特に問題はありません。6時間以内ですので。
問題は7時間超え勤務の方です。
確かに忙しいですが、きちんと休憩は取らせるべきではないでしょうか?
休憩するべき時間をなくし働き、働いた分は給与がでないのでは問題であると思いましたので。


>psの雇用期間が中心
試用期間のことでしょうか?
試用期間100hは求人・雇用契約を結ぶ時に「100hが試用期間」と言っていたので、実総労働時間ではないでしょうか?

補足日時:2012/05/01 08:39
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重要な引き継ぎなどがなければGW明けでもいいんじゃないでしょうか?



民法第627条
http://laws-jp.info/minji/minpo.html

参考URL:http://laws-jp.info/minji/minpo.html
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。

特に重要な引き継ぎはありません。
みんな同じことをしているので、困ることとしては人手がいなくなることくらいですかね。


参考URLを拝見しましたが、アルバイトは「期間の定めのない雇用の解約の申入れ」になるのですね。
これを見る限り、最低でも辞める2週間前の申入れが必要なのですね。

法律には明るくないので、とてもありがたいですm(_ _)m

お礼日時:2012/05/01 08:46

あまり深く考える必要はないと思います。

自分に合わない仕事ということがわかったわけだから堂々と辞めますといえばいいでしょう。
サービス業の実態なんてそんなもんですよどこも。
休憩とれない、食事もとれない、休みもない。こんなのは日本のサービス業の当たり前の姿です。
法律を盾にとり馬鹿正直に議論しても釈迦に説法でしかありませんから。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
堂々と言える自分ならよかったのですが…何分小心者で。
GW明けの少し落ち着いたころに、辞職の申入れします。

前に別のサービス業アルバイトをしていた時は、休憩もちゃんと取れ、残業も殆どなくできてました。(そこは人間関係で辞めてしまいましたが…)
きちんとしている所はきちんとして、そうでないところもある、と短いながらも勉強になりました。

お礼日時:2012/05/01 08:49

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