アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

恥ずかしながら、経済状況の悪化で、かんぽ生命の保険金3ヶ月分を滞納してしまい
このままですと失効してしまいます。

質問なのですが、
(1)現段階でもし解約したら滞納分は支払わないといけないのか
(2)契約者貸付制度がありますが、契約から10ヶ月しか経っていないのですが、貸付は可能なのでしょうか?

A 回答 (3件)

先ずは解約した場合返戻無しを覚悟なら追加保険料を払う必要はありません。


保険料振替貸付は返戻金が保険料1ヶ月分以上あれば利用可能ではありますが、無理に使う必要も無いかと。
失効の場合復活保険料分割払いが可能かどうかを郵便局に確認しておく意味はあります。これは旧簡易保険に適用された制度で復活保険料(遅れた保険料)を12分割して一般保険料に上乗せして払うやり方で、失効直後に手続きしても有効です(復活保険料納付期間中は前納割引不可、口座割引も不可、再度失効の場合は延滞保険料を一括払いが条件に付く)。
    • good
    • 3

(Q)現段階でもし解約したら滞納分は支払わないといけないのか


(A)いいえ。不要です。

(Q)契約者貸付制度がありますが、契約から10ヶ月しか経っていないのですが、貸付は可能なのでしょうか?
(A)理論的には、可能かもしれませんが、
実質上、できないのではないかと思います。

さて……
3ヶ月滞納ということは、ありえません。
2ヶ月滞納で失効です。
となると、1ヵ月分は、契約者貸付からの自動振替された
と考えるのが妥当でしょう。
契約して、10ヶ月、うち3ヶ月滞納ということは、
7ヶ月分しか支払っていないということでしょうか?
1ヶ月を自動振替に使ったとすれば、
解約払戻金は底をついていると考えるのが妥当でしょう。
    • good
    • 1

(1)当然解約還付金から延滞保険料は差し引かれますが、10ヶ月しか経っていないなら還付金はないかも?


(2)10ヶ月しか経っていないなら貸付金もないかも?
どちらにしてもここで聞くより郵便局で聞いてください。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!