No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>役所に聞いたところ、そのまま使用しても大丈夫とのことでした。
公共の敷地(学校の敷地など)に建てた場合は、撤去するようだけど、
自分の敷地、自費で建てた仮設住宅などは撤去する義務はないそうです。
何処の自治体でしょうか?
個人の敷地に建てた仮設住宅が撤去の必要がないのなら
私もその役所に確認してみたい。
被災地特例なのか自治体の見解なのか確認したい。
仮設建物は公の土地に公の目的で建てられるものも
あるが
ほとんどは私有地に私的目的で建てられるものです。
確認申請も仮設の場合、仮設だから
簡易な手続きで許可になるのであって、
仮設を本使用する場合に、
確認が必要な面積、目的で使用するのなら
新築を含めて
法にあった建物にすべてがなっている必要があるでしょう。
仮設として建てる際に本設を考慮した仕様であって
合算した面積が合法である必要があると思います。
もし、撤去の必要がないとしても
双方が合法の範囲にある必要があると思いますが。
No.1
- 回答日時:
仮設建物には使用期限があるはず。
法85条5項に規定される仮設なら1年ですが
震災に被災した人向けのは2年だと思います。
(行政が必要と認めればその期間)
そのまま永続的に使用することはできません。
行政に確認すれば
多分、新築ができあがった時点で仮設は撤去しろと言うでしょう。
この回答への補足
返事遅くなりました。
役所に聞いたところ、そのまま使用しても大丈夫とのことでした。
公共の敷地(学校の敷地など)に建てた場合は、撤去するようだけど、
自分の敷地、自費で建てた仮設住宅などは撤去する義務はないそうです。
ご返答ありがとうございました。
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