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自分より年上の夫婦がいたとします。
夫婦のうち妻の署名捺印だけで私が養子になった場合、
戸籍上の扱いは、夫婦の養子になるのでしょうか?
それとも夫の養子とはならず、妻の養子となるのでしょうか?

そもそも、妻のみの署名捺印だけで私を養子にすることができるのでしょうか?

A 回答 (5件)

>夫の署名のあるなしに関係なく、私の苗字は夫婦の苗字と同じになるのですか?



 御相談者は婚姻により配偶者の氏を称していますか。そうでなければ、養子は養親の氏を称することになります。なお、妻の届出だけで夫も養親になるという回答は誤りです。夫も養親になるのであれば、当然、夫も届出人として署名、押印をします。

>この場合の夫の同意というのは署名捺印という形でしょうか?

 養子縁組の届書に、夫の同意書(夫の署名、押印)を添付するか、届書の余白に養子縁組に同意する旨の付記をして、署名押印をします。

>それとも口頭での同意で可能でしょうか?

 夫が同意書等に署名できない事情は何ですか。

民法

(養子の氏)
第八百十条  養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。

戸籍法

第三十八条  届出事件について父母その他の者の同意又は承諾を必要とするときは、届書にその同意又は承諾を証する書面を添附しなければならない。但し、同意又は承諾をした者に、届書にその旨を附記させて、署名させ、印をおさせるだけで足りる。
2  届出事件について裁判又は官庁の許可を必要とするときは、届書に裁判又は許可書の謄本を添附しなければならない。
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#3です。



失礼しました。#4さんのおっしゃるとおりです。
夫婦両方との養子縁組のときも、届出人として夫の署名捺印が必要でした。

夫婦と養子縁組するときも、妻だけと養子縁組するときも、どちらも夫の署名捺印が必要なことになります。他の人が署名捺印を偽造すると犯罪です。

>夫の署名のあるなしに関係なく、私の苗字は夫婦の苗字と同じになるのですか?

夫婦の養子になる、妻だけの養子になるに関係なく、あなたの氏は夫婦の氏と同じになります。但し、あなたが婚姻中で筆頭者である配偶者の氏を称している場合は除きます。

混乱させて申し訳ありません。

尚、戸籍の記載というのは、基本的に当事者が届出たようにしかなりません。その届出を受理する為に必要な条件(必要な同意書や署名捺印など)を満たさないと、受理されないだけです。夫婦の養子にするか妻だけの養子にするか、役所で勝手に判断して決めるわけではありません。
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あなたが成人だと仮定して回答します。



>夫婦のうち妻の署名捺印だけで私が養子になった場合、戸籍上の扱いは、夫婦の養子になるのでしょうか?

たとえ夫の署名捺印がなくても、夫婦のうち妻が届出人となってその署名捺印をし、証人二人の署名捺印をもらえさえすれば、夫婦で養親になることは可能です。その場合、「養親になる人の欄」の「養父」の欄に、夫の氏名生年月日を書けばいいだけですから。

>それとも夫の養子とはならず、妻の養子となるのでしょうか?

夫の署名捺印のある同意書がなければ、勝手に妻だけが養母になることはできません。

>妻のみの署名捺印だけで私を養子にすることができるのでしょうか?

できません。証人の署名捺印が必要です。もう一度繰り返します。

夫の署名捺印がなくても、夫婦で養親になることは可能ですが、
夫の署名捺印がなければ、妻だけで養母になることはできません。
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この回答へのお礼

>夫の署名捺印がなくても、夫婦で養親になることは可能ですが、
>夫の署名捺印がなければ、妻だけで養母になることはできません。

夫の署名のあるなしに関係なく、私の苗字は夫婦の苗字と同じになるのですか?

お礼日時:2012/05/02 14:56

 御相談者は成年と言うことでよろしいでしょうか。

そうであれば、妻とだけ養子縁組をすることができます。この場合、原則、夫の同意が必要になりますが、これは妻が御相談者と養子縁組をすることに対する同意であって、その同意をもって相談者が夫の養子になるわけではありません。なお、御相談者も婚姻されている場合は、御相談者の妻の同意も必要になります。

民法
(配偶者のある者の縁組)
第七百九十六条  配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない。ただし、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。
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この回答へのお礼

この場合の夫の同意というのは署名捺印という形でしょうか?
それとも口頭での同意で可能でしょうか?

お礼日時:2012/05/02 14:53

夫婦の場合には、片方だけの養子になることは


できません。



民法
第795条
配偶者のある者が未成年者を養子とするには、
配偶者とともにしなければならない。
ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合
又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、
この限りでない。


第796条 配偶者のある者が縁組をするには、
その配偶者の同意を得なければならない。
ただし、配偶者とともに縁組をする場合
又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、
この限りでない。

※配偶者が意思を表示できない場合とは
長期で復帰の見込みがない所在不明、心神喪失などを意味します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/05/02 14:52

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