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強姦は親告罪ですよね。
それで質問ですが、弁護士立会いで示談の条件に告訴しないことがあっても、告訴は出来るのでしょうか? 出来たとしても、公判では不利にならないでしょうか?

A 回答 (3件)

示談ということは、相手を許したということになります。



示談が成立した親告罪は、告訴ができません。

仮に、告訴の時点で示談を隠していたとしても、相手の弁護人が示談成立を警察に言えば終わってしまいます。
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一応,告訴は有効にできます。


しかし,まず示談契約に反したということで,民事的に損害賠償を求められるでしょう。
また刑事的には,示談がなされていることが捜査機関にもわかるでしょうから,たとえ真意でなかったとか弁護士に脅されたとか主張しても,示談に達したことの証拠が歴然としている限り,検察官が起訴することはないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/05/02 16:10

示談というのは、加害者と被害者の間の


約束です。
だから、告訴しないと約束したのに、告訴
すれば、それは加害者に対する債務不履行
ということになります。
従って、示談金を戻せとかの、損害賠償請求
の問題が発生します。

一方、告訴というのは、被害者と捜査機関
との間の関係です。
だから、被害者、加害者間でどんな約束を
しようが、原則関係が無いことになります。

だから、告訴しないと示談しても、告訴
することは可能です。
しかし、
それで警察が動いてくれるかどうかは
判りません。

”出来たとしても、公判では不利にならないでしょうか”
    ↑
示談が成立して、お金が渡っていれば
量刑は軽減されるでしょう。

蛇足ですが。
1,負傷していれば親告罪ではありません。
 処女膜裂傷による出血も負傷になり、非親告罪に
 なります。
2,加害者が複数の場合にも非親告罪になります。
3,強姦てのは暴行脅迫して姦淫することです。
 だから必ず暴行、脅迫行為はあることになります。
 強姦で裁判したいが、被害者が告訴しなかった場合に
 暴行だけで提訴して罰したという前例があります。
4,示談後にひどいことを言われたとか、示談時
 判断能力が十分でなかったから、ということに
 なれば警察も同情するかもしれませんし、
 場合によっては示談の効力そのものが問題に
 なる可能性もあります。

この回答への補足

ありがとうございます。

>示談が成立して、お金が渡っていれば
量刑は軽減されるでしょう。
前のお二方の意見だと告訴前の示談は起訴そのものが厳しいみたいですね。
ただ、起訴後は示談しても、公判は続行されますが、それでも量刑の減刑には酌まれるみたいですね。しかし、中には示談が済んでも司法のバランスを度外視して求刑より重い判決を出す鬼判事もいますが、なんか裁判官なのに示談そのものが気にくわないのか、見せしめというか、同じような被害者で泣き寝入りしている人の加害者の身代わり分の意味もあるのか、市民的素人感情丸出しの印象ですね。

補足日時:2012/05/02 17:41
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