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一寸為りを潜めていた仙台市のパンダ招請ですが、先日ある所から中華人民共和国が仙台市に領事館を設置したい意向があり、土地取得問題でパンダと交換条件だという話しがあるそうです。♪♪♪
本当だとすると、領事館は治外法権ですので、領事館設置がパンダ借り賃問題に絡んでなされるのは問題だと思うのですが如何でしょうか””。♪♪♪
又仙台市のパンダ招請は奥山市長の今週の市長選に向かっての任期稼も言われています。^^♪♪♪
又仙台市もパンダ招請が有料か無料化明確に公表してない事も何か疑惑があります。♪♪♪
多くの仙台市民はパンダ招請より震災復興に金を使うべきと言っています。♪♪♪
皆さん、仙台市のパンダ招請はいいことでしょうか。ご意見お聞かせ願います。^^♪♪♪

A 回答 (9件)

私も仙台市民として、パンダ招請は反対ですね




>土地取得問題でパンダと交換条件だという話しがあるそうです。♪♪♪
市の土地は、公有地で市民の財産ですら、パンダと交換ではつりあっていません。

>仙台市のパンダ招請は奥山市長の今週の市長選に向かっての任期稼も言われています。^^♪♪♪
同感です。市長としては大きな業績を残しておきたいでしょう。

>仙台市もパンダ招請が有料か無料化明確に公表してない事も何か疑惑があります。♪♪♪
今の日中関係を考えてください。どういう理由があったら中国が無償で貸してくれるのでしょうか。ありえない話です。

>多くの仙台市民はパンダ招請より震災復興に金を使うべきと言っています。♪♪♪
あたりまえです。市内はもう震災の傷跡はなくなりましたが、仙台市外はまだ回復していません。今、パンダなんて招聘したら、仙台市民全体が、県内の人に起こられます。



えっと。質問者様もおわかりのように、下の日本語の不自由な中国人の方の長文は相手にしないでくださいね♪

この回答への補足

了解しました。貴方は何を仰りたいのか判りませんが、パンダ招請は賛成なのですか。。

補足日時:2012/05/05 17:16
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勉強中の方が明確かつ明瞭なる間違いを述べているので、後学かつ適切なウィーン条約群の知識のために、適切かつ厳格な法理を説明しておきたい



146husouzai氏曰く

>領事館については、接受国政府と領事館には直接の交渉権はなく、l「管轄区域の地方当局(地方自治体)」とのみ交渉可能です(ウィーン領事館条約38条1項))。接受国の交渉権は「接受国の法令及び慣行又は関係のある国際取極によつて許容される範囲内」に限定(同条2項)。

残念ながら、領事関係に関するウィーン条約38条には、氏の指摘する条文はない

第三十八条 接受国の当局との通信ARTICLE 38 COMMUNICATION WITH THE AUTHORITIES OF THE RECEIVING STATE
 領事官は、任務の遂行に当たり、次の当局にあてて通信することができる。
IN THE EXERCISE OF THEIR FUNCTIONS, CONSULAR OFFICERS MAY ADDRESS:
 (a) 領事管轄区域内の権限のある地方当局
 (A) THE COMPETENT LOCAL AUTHORITIES OF THEIR CONSULAR DISTRICT;
 (b) 接受国の権限のある中央当局。ただし、中央当局にあてた通信は、接受国の法令及び慣行又は関係のある国際取極によつて許容される範囲内のものとする。
 (B) THE COMPETENT CENTRAL AUTHORITIES OF THE RECEIVING STATE IF AND TO THE EXTENT THAT THIS IS ALLOWED BY THE LAWS, REGULATIONS AND USAGES OF THE RECEIVING STATE OR BY THE RELEVANT INTERNATIONAL AGREEMENTS

根本的に設置に関する規定は、第四条 領事機関の設置ARTICLE 4 ESTABLISHMENT OF A CONSULAR POST が比定されるものであり、交渉という範囲においては、当然、領事館および大使館は、私的かつ公的な行動においても、国権だけに制限される謂れが、そもそも国際慣習法上にもありえない
簡単にいえば、外交権の射程にない行為は接受国の外交権利者の制約を受けない、というだけの話である

そもそも、根源的に氏が間違っているのは、領事館という施設が交渉相手と解してることにある
言うまでもなく、領事館設置は、派遣国の外交意思の伴う外交官および外交官補佐に関わる意思で為されるものであって単なる『交渉権』は次元が異なるのである

勉強中なのは結構なのだが、条約を適切に理解するための、権利概念の捉え方、及び章などの大綱と条規の全体像を理解できない水準では、問題が大きくなるので、氏は、初歩的な法学知識から学習することを示唆しておきたい

そもそも、国際法は慣習法領域と実定法領域との緊張関係・及び”法の失効”という極めて法学的に怪しく、かつ、政治学的要素が過分に内在するものなので、外交関係に関する条約などの仔細かつ行政法との関係性の深い国際公法の知識を大前提とするものである
勉強するのは構わないが、勉強するための土台がない、という評価が適当であろう
小生は一応、これでも二年ほど戦時国際法の勉強のために留学に近い行為をしてきた立場であることも踏まえて指摘しておく


ところで、korokoro1980氏が、
ペルソナ・ノン・グラータについて指摘しているが、現実的に犯罪などを事由にしたアンチ『アレグマン』措置の事例は多くない。というよりも、接受国としての宣言以前に自発的出国が一般的であるので、『ペルソナ・ノン・グラータ』の事例は、いわゆる超法規的外交員活動の嫌疑から行われるものと推測される。
 ”主権国家同士の軋轢・摩擦の最前線に駆り出される外交官身分の保障”が条約の本旨、とまで言わないが、主権国家の主権領域として思慮するに、”時間を選ばない”『ペルソナ・ノン・グラータ』の適否には法的正当性について依然として問題が指摘できよう。
 
小生が回答に付記した借用地代問題などは瑣末な話と思われる人もいるだろうが、蓄積すれば大きな金額になる
パンダの招聘(「しょうへい」扱いかよw)と表現するほどの価値は現在の日本人には感じられないかもしれない。それは、日中間の外交摩擦を首座にしたものであるが、世界のパンダ事情を鑑みれば、日中だけでしか飼育できない基調な個体であることも勘案するべきであろう

単純に政治的視座で適否を論じるもの勝手だが、動物の生命・かつその生命の相対価値が国際条約上でも積極的保護の取り扱いを受けている関係なども総合的に政治判断するような視座があるべきだろう

もっとも、見える範囲・認識する範囲の狭さを自覚できないだろう諸氏に、総論的回答などは求められないものだろうし、小生にしても、程度の違いであって、視野狭窄の誹りは免れないだろう。
それでも一般諸氏よりは視野が広いとは思うのだが・・・

そうそう。人によっては、”言葉尻”だと批判するが、小生は、本件については「招請」という日本語が適切とは思えない。
招聘は動物相手には変だと思うが・・・
言葉・ニュースをよく精査している人なら想起できるだろう。『招致』がこの場合はもっとも意味・内在する意義と共に適切であろう
最近は、マスメディアも日本語に弱くなった感じもするが、受け手側の日本語精査力の逓減が根底にはあるだろうが、蛇足すぎるので割愛する

なお、本日は憲法記念日で、これから『憲法89条と租税法上の宗教法人課税の将来』というテーマで弁士を務める都合もあるので、失礼する

幸福な休日を。仕事の人は、稼いできてください



以上

この回答への補足

長文の回答有難う御座いました。♪♪♪
でも読んでいません。♪♪♪
中華人民共和国で北京の日本大使館を移転の際、中国側は色んな要求を出し、我国は不当な要求を入れて新大使館を作ったケースがあり、パンダも交換条件で無償になる様ですよ。お年をお召しの方のご指摘に従う機は有りませんの悪しからず。♪♪♪

補足日時:2012/05/03 17:10
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国際法をお勉強中で試験も受けるというが、危ぶまれる。

親切に該当条文まで示されているのに、意味が分からないらしい。
領事館は日本の地方地方に設置される。設置許可は、外国対日本政府の話である。外務省の許可が出れば、細部は外国と地方との間で詰める。
設置後は、領事館と地方との間で連絡しながら業務する。

新潟日報の2009年6月25日の記事から引用しておくと、次の通り。
〔引用開始〕
 外務省は25日、新潟市に中国総領事館を設置したいとして中国政府から出されていた申請に正式に同意した。今後、中国と本県で領事館の設置場所など、細部を詰めていく。 関係者によると、設置時期は未定だが、設置場所が決まり次第、早期に開設する方向で両国が調整を進めている。 中国総領事館は既に札幌、名古屋、大阪、福岡、長崎の5都市にあり、新潟は6カ所目となる。
〔引用終り〕

また、領事が重大な犯罪を犯せば、「ペルソナ・ノン・グラータ」などの措置が選ばれる。裁判にかけられるのは普通ではない。
パンダと領事館設置がリンクしているというのは、ネトウヨの下衆の勘繰りらしい。

この回答への補足

パンダ招請に酸性なのはネトウヨでなく貴方も様なネットサヨクじゃないですか。

補足日時:2012/05/05 17:18
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パンダを上手に繁殖させて、熊の手ならぬパンダっ手という新たな中華食材を開発し、牛タン以上の名物に育て上げれば十分元が取れるかもしれませんね♪♪♪



パンダってやっぱり美味しいのですよね?

パンダの胃はパンダイ?♪♪♪

この回答への補足

ありがとさん、兄弟。♪♪♪
一度食べてみたいが、あんたは食べたの。♪♪♪・・・・(笑い)

補足日時:2012/05/03 17:16
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領事が重大な犯罪を犯せば、普通に裁判にかけられますから、見かけた方は警察に通報してくださいね。

この回答への補足

仙台には未だ領事館は出来てません。パンダ無料で領事館の土地が安価で斡旋されそうなので、良いかとお聞きしてるんです。

補足日時:2012/05/05 17:20
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こんにちわ。

国際法を勉強しているものです。

>皆さん、仙台市のパンダ招請はいいことでしょうか。
私は仙台市民です。私の大学にも中国人留学生がたくさんいらっしゃいますし、彼らの便宜を考えると、領事館の設置そのものは反対ではありません。
しかし、パンダについては反対です。市外にはまだ震災の傷跡が残って、家のない人たちもいらっしゃいます。なのに、なぜこの時期に、一億円ものリース代金を払って、パンダと浮かれている人たちの気持ちがわかりません。パンダが見たいのならば、上野に行けばいいのではありませんか。なぜ田舎の仙台にまで、パンダが必要なのでしょう。しかも、このような時期に。お金の無駄だし、なにより、不謹慎だと思います。地元の話なのでついつい、口を出してしまいました。申し訳ございません。

ところで、ちょっとお待ちください。ここでの議論は誤った国際法の知識を前提としています(^^;

>領事館は治外法権
領事館は、治外法権ではありません。
私の周りの方にも誤解されている方が多くいせっしゃいますが、「領事」館と「公使」館の区別をつけて下さい。お願いします。
領事館は、公使館と異なり、外交関係における機能はほとんどありません。パスポートの発給や、両国の友好、交流の促進を目的とするものです。いわば、公使館の出張所の扱いです。
「領事」も、領事関係諸条約によって、領事館の不可侵、領事の一部免責がありますけれども、公使のような治外法権ばりの特権はなく、極めて限定的です。

>仙台市と中華人民共和国の間で領事館設置に関する意思決定は同法において想定されない
これも、誤りです。ウィーン外交関係条約は「公使館」に関する規定です。「領事館」は異なります。
むしろ、領事館の主な交渉相手は自治体です。

領事館については、接受国政府と領事館には直接の交渉権はなく、l「管轄区域の地方当局(地方自治体)」とのみ交渉可能です(ウィーン領事館条約38条1項))。接受国の交渉権は「接受国の法令及び慣行又は関係のある国際取極によつて許容される範囲内」に限定(同条2項)。

ですから、仙台市と領事館が直接交渉できるのはあたりまえです。領事館の設置権限も当然、自治体の長にあります。国の同意はいりません。だから、市長の独断に、当不当の問題はあっても、違法はありません。だからこそ、市民が反対しなければならないのですけども^^

この回答への補足

国際法なんて糞食らえですぞ。♪♪♪

補足日時:2012/05/03 17:16
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はいはい。

今回は質問者の程度を思慮して、極端に程度を下げて回答しましょう♪


>本当だとすると、領事館は治外法権ですので、領事館設置がパンダ借り賃問題に絡んでなされるのは問題だと思うのですが如何でしょうか””。♪♪♪

領事館に関する国際法(領事関係に関するウィーン条約)第四条「領事機関の設置」規定によれば、

1 領事機関は、接受国の同意がある場合にのみ、接受国の領域内に設置することができる。

とあるように

国権(ここでは、外交権を有する内閣)の同意によって設置できる♪
したがって、仙台市と中華人民共和国の間で領事館設置に関する意思決定は同法において想定されないものであるので、

『適法ではない』♪

しかしながら、『外交関係に関するウィーン条約』21条にて

第二十一条 1 接受国は、派遣国が自国の使節団のために必要な公館を接受国の法令に従つて接受国の領域内で取得することを容易にし、又は派遣国が取得以外の方法で施設を入手することを助けなければならない。
2 接受国は、また、必要な場合には、使節団が使節団の構成員のための適当な施設を入手することを助けなければならない。

と規定している以上は、接受国(本件でいえばは”日本”)は 適切な理由なく派遣国(=中華人民共和国)の領事館設置を要害する行為はできない

なお、質問文では、『治外法権』が指摘されているが 設置とは関係ない話であるから、質問分は不適切である♪♪

同時に、国際法上の大使館・領事館そのものに認められる国内法適用除外は出入り・通信関係の保護のみなど一般の日本が想像するほど多くなく、
あくまでも外交官(その関係者)自身に付与される国内法適用除外範囲が大きいものである。
まぁ、日本人が想像する治外法権という概念は、幕末以降の”不平等条約”の知識であって、その時代の条約上の治外法権と現代の国際法上(厳密には、慣習国際法)の治外法権では範囲も内容も大きく異なる、とは断定できる。♪


では、『問題であるか?』という質問に対する回答であれば

仙台市の行動は”違法ではないが、適法ではない”というだけの話に過ぎない。

なお、小生が知る限りは、日中間の領事館貸借に関する賃料問題が存在するを総合的に鑑みれば、交換条件としては仙台側の儲けの可能性が高い、と思われる。
何を問題にするか?という視座次第であるが、明確な違法性はない、とは言えるだろう♪

>多くの仙台市民はパンダ招請より震災復興に金を使うべきと言っています。♪♪♪
皆さん、仙台市のパンダ招請はいいことでしょうか。ご意見お聞かせ願います。^^♪♪♪

パンダ招聘のコスト と パンダ招聘による経済効果 の総合収支で考慮する話でしょう♪
まぁ、仙台市民の問題に過ぎないので、善悪・適否については、限定された情報では回答できかねる♪

・・・・・・・・・・・・・・・・
そういえば、上野動物園のパンダ招聘でも、パンダ外交として適否・是非が議論されたが、収支的には想定以上の黒字らしい
パンダの個体保護の視座でも、『日本の動物園のほうがいいんじゃね?』という専門家の指摘もあるそうだが・・・

そういう視座は、感情論的な「中国」嫌いの人間には、都合の悪い情報として、勘案の対象にはならないのだろう♪

この回答への補足

長文の回答ご苦労さん。♪♪♪
あんたは中国人でしょう。中国が好きな人がいるって信じられんな。♪♪♪

補足日時:2012/05/03 17:19
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>中華人民共和国が仙台市に領事館を設置したい意向があり、土地取得問題でパンダと交換条件だという話しがあるそうです。



その通りですね。
中国としては、日本国内全域を支配できる公安部事務所設置を目的としています。
新潟市の領事館問題では、中国国内の日本大使館新館利用と絡めて政治問題としました。
「新潟市の中国領事館土地取得を日本が認めなければ、中国は日本大使館利用を認めない」
結局、中国外交部日本支部(日本外務省)が「勅命に無条件で従います」と白旗を揚げて決着しました。
※外務省では、北京大使館勤務歴がないと出生しない。ペキン派閥が多いのです。
仙台でも、新潟の前例があるので同じ手段で中国は考えているのでしようね。
新潟・仙台の公安部支部が出来れば、スパイ活動は非常に楽になります。
警察が来ても「治外法権」として、逃げ延びる事ができますからね。

>仙台市もパンダ招請が有料か無料化明確に公表してない事も何か疑惑があります。

パンダは、WWFによって保護動物になっています。
ですから、中国から日本・仙台に譲渡する事は100%不可能です。
東京でも、「パンダ1頭の年間リース額は1億円」ですからね。
これに、パンダ専用飼育部屋(エアコン完備)とか食事代などで数億円の経費が必要です。
仙台に、これほどの予算を組む余裕は無いと思いますがね。
そこで、仙台の土地を中国に売り渡す代わりにパンダのリース代を割り引く事を双方で計画しているのでしよう。
まぁ、最後は「偉大な中国皇帝の勅命に、無条件で従います!」と仙台市・日本政府は回答すると思いますね。
民主党政権が誕生した時。
「中華人民共和国・日本人自治区設立。万歳!」という、ブラックユーモアだ海外の雑誌に載っていました。
確か、初代日本人自治区委員長候補は仙石だったと記憶してます。(笑)
鳩山(小沢の意向)なんか、首相在任中「尖閣諸島は、日本領で無い」と官邸から述べていますからね。
今でも、鳩山は度々中国に朝貢しています。どんな密約・命令を受けているのでしようか?

>仙台市のパンダ招請はいいことでしょうか。

政治家は、国益とか国民・市民の生活には興味がありません。
興味があるのは、政治家としての特権・利権だけです。
パンダをリースする事で、選挙に勝てれば安いものです。
上手く行けば、子々孫々まで特権・利権を世襲できます。
毎年数億円の経費をパンダに使うよりも「被害に遭った人間に使う」のが優先だと思いますね。
福井県のように、原発がある事で毎年無条件に140億円の原発補助金を受けとる特権・利権があればパンダをリースしてもペイ出来ますがね。
1.原発稼動は認めない。
2.原発廃止も認めない。
3.原発稼動有無に関係なく、今後も原発補助金は貰う。
4.原発稼動有無に関係なく、今後関西電力から毎年6億円を徴収する。
原発は、福井県民にとって「カネの成る木だ!」(福井県知事談話)
宮城県・仙台市には、カネの成る木は存在しません。

この回答への補足

ご苦労さん♪♪♪。
暇つぶしになりましたね。♪♪♪

補足日時:2012/05/03 17:21
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パンダの交換条件はレンタル料です。


ジャニーズが自己資金でレンタル料を払うと報道されています。
領事館の交換条件は北京大使館への入居で、パンダではない。

老朽化した北京の日本大使館を新築しましたが、中国政府は
建築確認を出さず、完成後1年以上、入居できませんでした。
中国政府の確認を出す交換条件が、中国領事館の土地取得
の斡旋で、外務省は入居する為に要求をのんで密約しました。


【仙台のパンダ誘致「震災募金使わない」 ジャニーズ事務所
が市側に伝える】
(JCASTニュース 2012年3月9日)
ジャニーズ事務所は、パンダ3 件誘致には、義援金を使わず、
グループ企業4社からの寄付による自己資金だけを使うとして
いることが新たに分かった。3月8日発売の週刊文春・新潮が、
仙台市議会で屋代美香議員(自民党)がした一般質問への
答弁などを通じてこうした内容が明らかになったと報じている。
仙台市の建設局次長によると、ジャニーズ事務所とは、2月2日
に打ち合わせがあり、その中で自己資金だけで賄うと知らされた。
http://www.j-cast.com/2012/03/09125040.html?p=all

この回答への補足

早速のご回答有難う御座います。♪♪♪
でも知ったかぶりは良くないよ。♪♪♪

補足日時:2012/05/03 17:22
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